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2018.8.21

VOY4。『旅行業をはじめる方が知っておくべきこと:旅行業に該当すること』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。
今回から『旅行業登録』についてお話したいと思います。
その前に「旅行業」とはなにか? ということについて、お話したいと思います。

 

「旅行業」とはなにか?ということについては、”旅行業法の第2条”に定められています。
旅行業法第2条には以下のように書かれています。

 

「 旅 行 業 」 と は 、 報 酬 を 得 て 、 次 に 掲 げ る 行 為 を 行 う 事 業 ( 専 ら 運 送 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 の た め 、 旅 行 者 に 対 す る 運 送 サ ー ビ ス の 提 供 に つ い て 、 代 理 し て 契 約 を 締 結 す る 行 為 を 行 う も の を 除 く 。 ) を い う 。
~ 旅行業法 第2条1項1号~9号は省略 ~  

 

この条文で定められている「旅行業」のポイントは、太字にある通り、『報酬』を得て、『次に掲げる行為』を行う『事業』です。
これらの条件を同時に満たすことが、旅行業に該当することになります。

 

旅行業に該当するための条件

  1. 『報酬を得る』
  2. 『次に掲げる行為』
  3. 『事業』

この3つの条件についてお話します。

【1】『報酬を得る』とは?

「報酬」ですから、普通に考えれば旅行者から受け取る旅行代金を真っ先に思い浮かぶことかと思います。
もちろんそれも含みます。
そして、それ以外に旅行業で定められている「報酬」とは、運送業者(航空・鉄道・バス・船舶会社など)、宿泊業者(ホテル・旅館など)等の旅行サービスを提供する業者から手配に対して収受する販売手数料も「報酬」に含みます。以下に報酬の例を挙げてみます。

  • 旅行者から収受する「旅行代金」
     
  • 運送業者(航空会社や鉄道会社、バス会社)や宿泊業者(ホテル、旅館等)など、旅行サービスを提供する業者から手配に対する手数料、「販売手数料」
     
  • 旅行業者代理業者が所属旅行業者から収受する「販売手数料」
    ※旅行業者代理業者については、後ほどご説明します。

「報酬」とは、これからご説明する『次に掲げる行為』を行うことによって経済的収入を得ることをいいます。

【2】『次に掲げる行為』とは?

次に掲げる行為を行う事業というものが旅行業法第2条第1項1号~9号に9つ挙げられています。
どのような行為が「次に掲げられる行為」に当たるのか?

1号~9号の9つの行為を1.基本的旅行業務、2.付随的旅行業務、3.旅行相談業務の3つにまとめます。

1.基本的旅行業務

  • 企画旅行の実施
    旅行に関する計画  (目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が支払うべき対価など)  を、旅行者の募集のためにあらかじめ(募集型)、又は 旅行者からの依頼により(受注型)作成し、必要と見込まれる運送等サービス(運送や宿泊)の提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為。
    (第1号)


    難しく書かれていますが、まず下線部の(募集型)について。
    一言で言えばパッケージツアーです。
    旅行代理店の店頭に並んでるパンフレットの多くがパッケージツアーです。

     パッケージツアーは あらかじめ、 旅行の目的地、日程、運送機関や宿泊先など 旅行サービスの内容と旅行代金を定め旅行者を募集し、実施する旅行です。
    それがここでいう(募集型)旅行、正確には『募集型企画旅行』と呼ばれるものです。

    次に下線部の
    (受注型)について。
    一言で言えばオーダーメード型の旅行です。
    身近な例だと修学旅行や社員旅行などがそれにあたります。
    (受注型)とは旅行者(顧客)の要望、注文に合わせて旅程を作成し、旅程に伴う運送や宿泊(運送等サービス)を提供できるよう運送等サービス機関との間で契約を行い、実施する旅行です。
    それがここでいう(受注型)旅行、正確には
    『受注型企画旅行』といいます。

     
  • 手配旅行の取扱い
    旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし又は取次ぎをする行為。
    (第3号など)

    代理とは、例えば、航空会社から代理権を与えられた旅行業者が、航空会社に代わり航空券を手配、販売する行為です。

    媒介とは、旅行業者が旅行者に、旅行者の名前で宿泊契約が締結できるように紹介してあげる行為です。

    取次とは、例えば、旅行者からの委託を受けて、旅行業者の名前で貸切バス業者と契約するような場合。
    つまり、他人(旅行者)の経済的負担のもとに、直接契約の当事者となることをいいます。
    これらの法律行為を行い運送や宿泊等の手配を行う行為になります。

    このように、航空券のみの手配、宿泊(ホテル)のみの手配、貸し切りバスの手配という行為を手配旅行といい、近年こういう旅行形態が増えてきていますのでイメージしやすいのではないかと思います。​

     

2.付随的旅行業務(第2号など)

先にお話した「企画旅行の実施」や「手配旅行の取扱い」でご説明した行為に「付随」する運送や宿泊以外のサービスについて、サービスを提供する者との間で契約を締結する行為、これを付随的旅行業務といいます。

例えば上記に挙げた社員旅行(受注型企画旅行)。
これらの旅行では運送や宿泊以外にも食事の手配や観光施設の手配、添乗員の手配などが必要です。
これらの手配などを付随的旅行業務といいます。


 

3.旅行相談業務 (第9号)

旅行者の依頼を受けて、旅行費用の見積りや旅行日程を作成したり、旅行に関する情報の提供するなどの行為。
あくまでも、「旅行業務に附随して行う旅行相談」という解釈がされており、専ら単なる旅行相談のみを切り離して行う場合は、旅行業とはいえません。

 

ここまでをまとめますと、
 旅行業とは、これら3つに分類した次に掲げる行為
1.基本的旅行業務、
2.付随的旅行業務、
3.旅行相談業務


『報酬』を受け取った上で行い、これを『事業』として行うことをいいます。
最後に『事業』についてご説明します。

【3】『事業』とは?
「事業」とは、上記で3つに分類した行為を「反復継続して行う」ことをいいます。
まったくの単発的で偶発的な行為は「事業」とはいえません。​
 例えば、旅行の手配を行う旨の宣伝・広告をしている場合や、店舗を設けて旅行業務を行う旨の看板を掲げている場合など、あきらかに反復継続している場合です。

 

『旅行業』とは、これまでにご説明した、

【1】報酬を得て、
【2】一定の行為(3つ)を行い、
【3】事業を行うこと、

この条件(要件)を満たす場合に該当します。
長々と書いてきましたが、ここを理解することは重要です。
短い条文ですが、旅行業とはということについて凝縮された条文だと思います。

法律用語は理解が難しいです。

以上が、「旅行業に該当するもの」についてのご説明でした。

 

次回は、「旅行業に該当しないこと」についてご説明します。

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