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2018.8.30

VOY5。『旅行業をはじめる方が知っておくべきこと:旅行業に該当しないこと 』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。
前回は旅行業とはなにかということについてお話しました。

 

前回の内容を振り返ると、 「報 酬」 を 得 て 、パッケージツアーと呼ばれる「募集型企画旅行」の販売や、社員旅行などのオーダーメード型の旅行と呼ばれる「受注型企画旅行」の販売、それらに付随する食事や観光の手配(付随的旅行業務)などを事業(反復継続して行う)とすることが旅行業に該当するということでした。(前回の内容はこちら

 

今回は旅行業には該当しないものについてお話します。
「旅行業に該当する」 or「旅行業に該当しない」 ことの違いは何か?
 一番の大きな違いは、旅行業に該当(そして、事業として行う場合)する場合、『登録』という行政手続きを行わなければならないという点です。

 

この『登録』手続きはなんのためにあるのか?
『登録』手続きを行わなければならない目的は、旅行業者の業務の適正な運営を確保すること、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることが目的です。

前回ご説明した旅行業に該当し、そして、事業として行うためには、「資金的要件」、「人的要件」、「事務所などの要件」をクリアにした上で、『登録』の手続きを行います(登録のための要件については、後ほど説明します)。

登録を手続きを行わずに旅行業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分されてしまいます。
(※旅行業法第29条、罰則規定についても後ほど説明します。)


 

では、「旅行業に該当しない」事業とはなにか?
次のような場合には、「旅行業に該当しない」ため、『登録』の必要がありません。

 

【1】もっぱら運送機関の代理人として契約を締結する場合
「運送機関の代理人」として、乗車券類等を発券する業務のみを行う行為には旅行業に該当しないため、登録の必要はありません。
たとえば、売店でバスの乗車券や回数券を売る場合または、金券ショップで航空券チケットを販売するような場合です。



【2】運送や宿泊に関係のないサービスを手配する行為(付随的旅行業務を単独で行う)
レストランの手配、コンサート、映画、イベントなどの入場券を代理して販売する、いわゆる「プレイガイド」なども旅行業に該当しません。

 


【3】運送・宿泊機関が自ら業務を行なう行為
運送事業者又は宿泊事業者が自ら行う運送等サービスの提供は、旅行業には該当しません。
例えば、バス会社が自社のバスを使用し実施する日帰り旅行(※宿泊を伴わない旅行)や、 自ら経営するホテル・旅館がゴルフ場などの予約受付を行なう直営の案内所や予約センターは、旅行業に該当しません。


上記でお話したこれらについては、報酬を得て、事業として行っている場合であっても、旅行業法における旅行業には該当しません。
前回、今回と旅行業に該当するもの、該当しないものについてお話してきました。
正直、旅行業として明確に分けられるもの、分けられないものの判断に迷う時があるかと思います。

その場合はぜひ一度当事務所にお問い合わせいただければと思います。

次回は、旅行業の業務範囲についてお話します。

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