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2018.9.30

VOY7.『旅行業登録を行うための必須条件① 登録拒否事由に該当しないこと 』

 

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 事業として旅行業を営むためには、旅行業登録手続きを行わなければならないことはこれまでお伝えしてきました。
旅行業登録手続きは、旅行業法で定められています。
 旅行業法で定められている旅行業登録手続きを行うために欠けてはならない3つの要件(=必要な条件)について今回からお話ししていきます。
3つの要件は以下になります。

  1. 登録の申請者が登録拒否事由に該当しないこと
     
  2. 準備すべきお金(基準資産額)を満たすこと
     
  3. 旅行業務取扱管理者を選任すること

 

1.登録の申請者が登録拒否事由に該当しないこと

 登録申請を行う際、旅行業登録申請者が旅行業法に定められている登録拒否条項に該当する場合、登録は拒否されます(旅行業法第6条 登録の拒否)。
申請ができません。
登録拒否条項を以下に記します。

(ア)旅行業法第19条(登録の取り消し等)の規定により、旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者

(イ)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律(旅行業法)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

(ウ)申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者

(エ)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(ア)~(ウ)に該当するもの

(オ)成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの

(カ)法人であって、その役員のうちに上記(ア)~(ウ)または(オ)に該当するもの

(キ)営業所ごとに旅行業法第11条の2( 旅行業務取扱管理者の選任)の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

(ク)旅行業を営もうとするものであって、当該事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

 

 旅行業登録の申請にあたり、登録者の適格性の要件が上記の(ア)~(ク)にあたります。
これら8つの基準を満たすことが必要です。

その中でも(キ)の旅行業務取扱管理者の選任、(ク)財産的基礎を満たすことについては、特に重要な要件です。
この2つの要件は次回以降説明しますが、登録の可否に大きく関わってくる要件です。

 旅行業登録が済み旅行業を営んでいても、登録の有効期間中に拒否事由に該当してしまった場合、又は拒否事由に該当していたことが判明した場合には、登録行政庁(例:東京都)はその登録を取り消すことができます。
そのため、旅行業を営む旅行業者は常にその責務(登録拒否事由に該当しないよう)を果たさなければなりません。

 

次回は、財産的基礎についてお話します。

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