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2018.10.09

VOY8.『旅行業登録を行うための必須条件② 旅行業の登録には準備すべきお金が必要です。』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。
 

 前回から旅行業登録を行うために欠けてはならない3つの要件(=必要な条件)についてお話ししています。
3つの要件は以下になります。

  1. 登録の申請者が登録拒否事由に該当しないこと
     
  2. 準備すべきお金(基準資産額)を満たすこと
     
  3. 旅行業務取扱管理者を選任すること

 

今回は​、「2.財産的基礎(基準資産額)を満たすこと」についてお話します。
 

2.財産的基礎(基準資産額)を満たすこと

 旅行業登録は、要件として登録業務範囲毎に旅行業法、旅行業法施行規則で定められている「財産的基礎(基準資産額)」を有しなければなりません。
これは前回ご説明した登録拒否事由(旅行業法第6条1項10号)にも明記されています。

 

財産的基礎(基準資産額)とはなにか?〉
財産的基礎とは、簡単に言うと、事業者の経営が健全であることを示すために設けられている基準であり、旅行業を営むために必要な最低限準備しなければならないの資産のことです。
旅行業において必要とされる財産的基礎のことを「基準資産額」といいます。
旅行業を営むためには、基準とする資産を満たさなければなりません。
そして、基準を満たすことが出来ない場合は登録ができません。


旅行業についての「基準資産額」は、登録業務範囲毎に以下のように定められています。

『第一種旅行業』・・・3000万円

『第二種旅行業』・・・ 700万円

『第三種旅行業』・・・ 300万円

『地域限定旅行業』・・ 100万円 

※旅行業者代理業、旅行サービス手配業については、財産的基礎(基準資産額)は求められていません。
 

基準資産額は次の計算式で求めることが出来ます。

『基準資産額』=
{(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産) -(営業権)-(不良債権)} -(負債の総額)-(所要の「営業保証金」又は「弁済業務保証金分担金」)

もっとシンプルに考えると、
『基準資産額』= 総資産-(負債+営業保証金または弁済業務保証金分担金)といった計算式とすることもできます。

 

 それでもこの計算式を見て、すぐ理解できる人は少ないのではないでしょうか?

なぜなら、営業保証金、弁済業務保証金分担金など言葉の意味が分からなければ理解ができません。
その他の創業費や、繰延資産といった言葉も、簿記を勉強したことない人にとっては、馴染みのない言葉。複雑で難しく感じることでしょう。


 

基準資産額の計算式を説明する前に、計算式にでてくる言葉についてお話します。

はじめに、「営業保証金」「弁済業務保証金分担金」という言葉についてお話します。

  • 「営業保証金」とは
     旅行業者が倒産等の理由で債務不履行の場合(旅行業者が旅行サービスを旅行者に提供できない場合)、旅行者の保護を図るため(旅行者が支払った旅行代金を保護するため)、旅行業法では、旅行業者に「営業保証金」を「供託」しなければならないことを定めています。
    (「営業保証金制度」)


    ※ 「供託」とは、国の機関(法務局等)である「供託所」に金銭等を預けることです。

    「営業保証金制度」は、旅行業者が倒産などの理由で旅行者がツアーを利用できなかった場合(債務不履行の場合)、旅行業者が「供託」している「営業保証金」の範囲内で払い戻(弁済)される制度です。

     ただし、損害を受けた全旅行者の旅行代金(弁済請求額)の総額が、営業保証金額を超える場合、営業保証金額の範囲内で請求額に応じて配分(按分)されます。
    必ずしも旅行代金の全てが払い戻しされるわけではなく、供託している金額の範囲内でのみ払い戻し(弁済)が受けられるということになります。

    ​下の表は、旅行業法施行規則に定められている営業保証金の額の一覧です。(別表第一のみ)

     

 別表第一

前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあつては、同条第2項に掲げる額)

営業保証金の額

第一種旅行業の登録を受けた者

第二種旅行業の登録を受けた者

第三種旅行業の登録を受けた者

地域限定旅行業の登録を受けた者

            400万円未満7000万円1100万円300万円15万円

  400万円以上

5000万円未満

7000万円

1100万円

300万円

100万円

5000万円〃

2億円〃

7000万円

1100万円

300万円

300万円

2億円〃

4億円〃

7000万円

1100万円

450万円

450万円

4億円〃

7億円〃

7000万円

1100万円

750万円

750万円

7億円〃

10億円〃

7000万円

1300万円

900万円

900万円

10億円〃

15億円〃

7000万円

1400万円

1000万円

1000万円

15億円〃

20億円〃

7000万円

1500万円

1100万円

1100万円

20億円〃

30億円〃

7000万円

1600万円

1200万円

1200万円

30億円〃

40億円〃

7000万円

1800万円

1300万円

1300万円

40億円〃

50億円〃

7000万円

1900万円

1400万円

1400万円

50億円〃

60億円〃

7000万円

2300万円

1600万円

1600万円

60億円〃

70億円〃

7000万円

2700万円

1900万円

1900万円

70億円〃

80億円〃

8000万円

3000万円

2200万円

2200万円

80億円〃

150億円〃

10000万円

3800万円

2700万円

2700万円

150億円〃

300億円〃

12000万円

4600万円

3200万円

3200万円

300億円〃

500億円〃

13000万円

4800万円

3400万円

3400万円

500億円〃

700億円〃

14000万円

5300万円

3800万円

3800万円

700億円〃

1000億円〃

15000万円

5500万円

4000万円

4000万円

1000億円〃

1500億円〃

16000万円

6000万円

4300万円

4300万円

1500億円〃

2000億円〃

18000万円

6600万円

4700万円

4700万円

2000億円〃

3000億円〃

20000万円

7600万円

5400万円

5400万円

3000億円〃

4000億円〃

25000万円

9200万円

6600万円

6600万円

4000億円〃

5000億円〃

30000万円

11000万円

7900万円

7900万円

5000億円〃

1兆円〃

35000万円

13000万円

9300万円

9300万円

1兆円〃

2兆円〃

45000万円

17000万円

12000万円

12000万円

2兆円以上1兆円につき

10000万円

3000万円

2500万円

2500万円

 

 

次は弁済業務保証金分担金です。

  • 「弁済業務保証金分担金」とは
    営業保証金一覧の表をご覧になればわかるのですが、営業保証金を供託する場合、第一種旅行業の場合は7000万円、第二種旅行業の場合は1100万円と、金額的にかなり高額な額を供託しなければならないことがわかります。
    これから旅行業を営もうという事業者様にとっては大きな負担です。
     そこで、観光庁長官が指定する「旅行業協会(日本旅行業協会又は全国旅行業協会)入会し旅行業協会の正会員(保証社員)となり、営業保証金の代わりに、同じ性格を持つ弁済業務保証金分担金」を旅行業協会に納付します(「弁済業務保証金制度」)。

    「弁済業務保証金制度」とは、旅行業者が旅行業協会に入会し旅行業協会の保証社員(旅行業者)となり、本来の営業保証金の5分の1にあたる額の「弁済業務保証金分担金」旅行業協会に納付します。
    旅行業協会はその分担金を一元的に弁済業務保証金として国の機関へ「供託」し、旅行業者の倒産などの理由で旅行者がツアーを利用できなかった場合(債務不履行の場合)、保証社員相互で本来の営業保証金に相当する額を連帯保証させ、各保証社員が本来供託義務を負うべき営業保証金の負担を軽減させる制度です。


     簡単にいうと、旅行業協会に入会し、営業保証金の5分の1の額に当たる弁済業務保証金分担金を納付することにより、営業保証金に相当する額の保証ができ、旅行業者自身の負担を軽減することができるのです。

    ただし、損害を受けた全ての旅行代金(弁済請求額)の合計金額が、弁済限度額(保証社員が納付している弁済業務保証金分担金の額の5倍の金額)を超える場合、弁済限度額の範囲内で請求額に応じて配分(按分)されます。
    要は、旅行代金の全てが払い戻しされるわけではなく、弁済限度額の範囲内でのみ払い戻し(弁済)を受けられるということになります。​

その他の言葉についてもお話します。

  • 「資産」とは
    資産とは、保有する全財産のことです。
    現金、預金、株式、債権、土地等。
    ただし、基準資産額を計算するにあたり、資産のすべてが認めれるわけではなく、個人と法人の場合は以下のとおりになります。

    〈個人の事業者として旅行業登録を行う場合〉
    資産として計上できるのは、預金残高証明書等によりその額を確認できるもの。

    〈法人として旅行業登録を行う場合〉
    資産として計上できるのは、申請前直近の事業年度における確定決算書の資産額(不良債権等を除いたもの)。

     
  • 「営業権、繰延資産(創業費)、不良債権」とは
    「営業権」とは、企業が持つブランド力(潜在的企業価値)というとイメージが湧きやすいでしょうか。

    例えば、700万円の価値を持つA企業をB企業が買収します。
    B企業はA企業に対して1000万円の対価を支払いました。
    B企業は、A企業が持つノウハウや顧客も引き継ぐことが出来るという価値に対して300万円多く対価を支払ったのです。
    この300万円の差額を超過収益力といい、これは資産上、「営業権」として計上できるのです。営業権は「のれん」とも言われます。


    「繰延資産」とは、本質はあくまでも費用です。
    例えば、開業費用。これはこれから何年経営できるかわからない事業への投資のようなもの。
    これをすぐ経費の扱いとせず、期間を決め経費扱いにします。
    会計上は「繰延資産」という名目上は資産として扱い、期間を決め償却(返却)してきます。


    「不良債権」とは回収が著しく困難、または回収不能の「貸したけど予定通りに回収できていないお金のこと。
    一年以上回収出来ない貸付金や売掛金、未収入金等で回収不能の債権です。


長くなったので、つづきは、次回にお話します。

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