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2018.10.18

VOY9.『旅行業登録を行うための必須条件② 旅行業の登録には準備すべきお金が必要です。 つづき 』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。
 

 前回から旅行業登録の要件、財産的基礎(基準資産額)についてお話しています。
前回のお話しを振り返ると、旅行業についての「財産的基礎(基準資産額)」は、登録業務範囲毎に定められているということをお話しました。

財産的基礎(基準資産額)とは?
事業者の経営が健全であることを示すために設けられている基準であり、旅行業を営むために最低限準備しなければならない資産でした。

そして、旅行業において必要とされる財産的基礎のことを「基準資産額」といいました。旅行業を営むためには、財産的基礎(基準資産額)を満たさなければならず、基準を満たすことが出来ない場合は登録ができないということをお話しました。

登録業務範囲毎に定められている基準資産額です。

『第一種旅行業』・・・3000万円

『第二種旅行業』・・・ 700万円

『第三種旅行業』・・・ 300万円

『地域限定旅行業』・・ 100万円 

この基準資産額の算出方法は次の計算式で求めることができました。

『基準資産額』=
{(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産) -(営業権)-(不良債権)} -(負債の総額)-(所要の「営業保証金」又は「弁済業務保証金分担金」)

又は、『基準資産額』= 総資産-(負債+営業保証金または弁済業務保証金分担金)

 


「営業保証金」「弁済業務保証金分担金」についてもお話しました。
旅行業登録を行うにあたり、
旅行者の保護を図るため(旅行者が支払った旅行代金を保護するため)、旅行業者に一定の金額を「営業保証金」として「供託」しなければならないことが旅行業法で定められています。


 また、「営業保証金」を供託する場合に対して、旅行業協会に入会し、営業保証金の代わりとなる「弁済業務保証金分担金」を納付する場合、営業保証金額の5分の1の納付額で済むこともお話しました。

今回のお話は、このつづきになります。
前回のブログもご参照下さい。

財産的基礎(以下:基準資産額)について、これまでのお話が飲み込見づらいという方も多いはず。
実際私も理解するのに時間がかかりました。なので、これから例を挙げてお話したいと思います。


 基準資産額を算出するにあたり、「営業保証金を供託」する場合、または「旅行業協会に入会し、弁済業務保証金分担金を納付」する場合という2つの方法にわかれます。
基準資産額の算出方法が異なります。
※旅行業協会に詳しい説明については後日お話します。

〈旅行業協会に入会せず、「営業保証金を供託」する場合〉

(例)第二種旅行業登録、資産が2,500万円、負債300万円を条件とする基準資産額の算出

下の表の各項目の額を計算式に照らして計算をしてみます。

『基準資産額』=(資産総額)2500万円-(負債の総額)300万円-(営業保証金)1100万円
上記を計算すると、『基準資産額』=1100万円。

第二種旅行業登録に必要な基準資産額は700万円です。
上記の場合1100万円>700万円ですから、第二種旅行業登録に必要な基準資産額の700万円を満たすことが出来ています。
これで「営業保証金」を供託する場合の財産的基礎(基準資産額)を満たすことが出来ました。

〈旅行業協会に入会、「弁済業務保証金分担金を納付」の場合〉

(例)
第二種旅行業登録、
資産が1,500万円、
負債300万円を条件とする基準資産額の算出

下の表の各項目の額を計算式に照らして計算をしてみます。

『基準資産額』=(資産総額)1500万円-(負債の総額)300万円-(営業保証金)220万円

上記を計算すると、『基準資産額』=980万円。

〈営業保証金を供託する場合〉と〈旅行業協会に入会し、弁済業務保証金分担金を納付する場合〉のそれぞれの表の項目Fを比較してみると、営業保証金が1100万円に対し、弁済業務保証金分担金はその額の5分の1の220万円になっています。

第二種旅行業登録に必要な基準資産額は700万円です。

上記の場合、980万円>700万円ですから、基準資産額を満たしていることになります。
これで「弁済業務保証金分担金」を納付する場合の財産的基礎(基準資産額)を満たすことが出来ました。

※基準資産額が足りない場合

登録手続き準備の際、基準資産額を確認すると所定の額に足りない場合があります。
その場合、一番手っ取り早い方法は資本金の増資を行うことでしょうか。
 ただ手っ取り早いといっても増資を行うには、資金はもちろん手続きにもお金がかかります。
旅行業登録を行う際には、十分にその点を考慮のうえ準備する必要があります。
基準資産額が足りない場合についてはその他にも方法がありますのでご相談いただければと思います。

次回は、旅行業務取扱管理者についてお話します。

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