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2018.10.26

VOY10.『旅行業登録を行うための必須条件③  "旅行業務取扱管理者を選任すること” は手続上、最優先事項です!』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。

 

旅行業登録を行うために欠けてはならない3つの要件(=必要な条件)についてお話ししています。
3つの要件は以下になります。

  1. 登録の申請者が登録拒否事由に該当しないこと (この記事についてはこちら。)
     
  2. 財産的基礎(基準資産額)を満たすこと (この記事についてはこちら。)
     
  3. 旅行業務取扱管理者を選任すること

 

今回は​、「3.旅行業務取扱管理者を選任すること」についてお話します。
お話する内容は以下になります。

【1】旅行業務取扱管理者とは

【2】旅行業務取扱管理者の選任

【3】旅行業務取扱管理者制度の改正点

【4】旅行業務取扱管理者試験とは

【5】3つの旅行業務取扱管理者の違い

【1】旅行業務取扱管理者とは

旅行業者等は、取引条件の明確性」旅行に関するサービスの提供の確実性」その他取引の公正」旅行の安全及び旅行者の利便の増進」といったこれらのことを管理・監督させるため、営業所ごとに、一人以上「旅行業務取扱管理者」を選任しなければなりません(旅行業法第11条の2)。


 旅行業務取扱管理者は会社の代表者が資格を持っていればOKですし、資格を持っている人を雇うことでももちろんOKです。何も代表者が資格保持者である必要はありません。

 「旅行業務取扱管理者」とは毎年1回行われる旅行業務取扱管理者試験に合格した資格者であり、 国内外の旅行業務を扱うことができる「総合旅行業務取扱管理者」国内のみの旅行業務を扱うことができる「国内旅行業務取扱管理者」隣接市町村までの業務のみを扱うことができる「地域限定旅行業務取扱管理者」といった旅行業務取扱管理者があります。
 


 

 

【2】旅行業務取扱管理者の選任

旅行業者等は、営業所ごとに一人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならないことはお話しました。
そして、選任されるために次の2つの要件を満たさなければなりません。

1.次の欠格事由のいずれにも該当しないこと

  • 旅行業・​旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
  • 禁錮以上の刑又は旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなったから5年を経過していない者
  • 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
  • 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  • 未成年者で、その法定代理人が上記4つのいずれかに該当するもの又はその法定代理人が法人であって、その役員のうちに上記4つの項目、又は下記の項目のいずれかに該当するもの
  • 成年後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
     

2.取り扱う旅行業務の区分に従い旅行業務取扱管理者を選任すること

  • 海外旅行を取り扱う営業所
    ⇒ 総合旅行業務取扱管理者試験の合格者

     
  • 日本全国の国内旅行のみをを取り扱う営業所
    ⇒ 総合旅行業務取扱管理者・国内旅行業務取扱管理者試験の合格者

     
  • 地域限定の国内旅行のみを扱う営業所
    ⇒ 総合旅行業務取扱管理者・国内旅行業務取扱管理者・地域限定旅行業務取扱管理者試験の合格者



業務範囲に応じた旅行業務取扱管理者の選任

取扱可能な旅行範囲

総合旅行業務

取扱管理者

国内旅行業務

取扱管理者

地域限定

旅行業務
取扱管理者

日本全国

+海外

日本全国
地域限定

【3】旅行業務取扱管理者制度の改正点

2018年1月4日に「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が施行に伴い旅行業務取扱管理者についても3点改正がありました。
以下にまとめます。

  • 「地域限定旅行業務取扱管理者」資格の創設
    これまで選任できる旅行業務取扱管理者は、” 総合旅行業務取扱管理者試験または”国内旅行業務取扱管理者試験の合格者 ” でしたが、あらたに「地域限定旅行業務取扱管理者」資格が創設され、試験合格者を選任することがもできるようになりました。

     
  • 一名の旅行業務取扱管理者による複数営業所兼務の解禁
    これまで「地域限定旅行業務取扱管理者(以下:旅行業務取扱管理者)」は営業所ごとに一人以上の一定の資格を有する旅行業務取扱管理者を選任しなければなりませんでしたが、今回の旅行業の改正により、地域限定旅行業に限り、以下の条件で管理者の兼務が可能となりました。
  1. 複数営業所が近接している時として営業所間の距離が合計で40km以下のとき
  2. 旅行業務の適切な運営が確保される場合
    1名の管理者が担当する営業所の業務量の年間取引額の合計が一定以下(1億円程度を想定)になる場合
  • 選任する旅行業務取扱管理者に対し研修の受講の義務付け
    営業所において選任している旅行業務取扱管理者は、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識および能力の向上を図るため、旅行業協会が実施する研修の受講が義務付けとなりました。

【4】旅行業務取扱管理者試験とは

 旅行業務取扱管理者試験とは、年に1度行われる国家試験であり、『総合旅行業務取扱管理者試験』と『国内旅行業務取扱管理者試験』、2018年より新設された『地域限定旅行業務取扱管理者試験』の3種類があります。
どういう内容か少しお話したいと思います。

〈総合旅行業務取扱管理者試験〉
試験日  :10月上旬
合格発表 :11月下旬
試験科目 :旅行業法等、旅行業約款等、国内旅行実務、海外旅行実務
試験時間 :120分
合格率    :約20% ~ 30%


*例年すべての科目で満点の60%以上を取れば合格になるとのこと。

*「国内旅行業務取扱管理者試験の合格者」は上記の試験科目のうち、「旅行業法令」「国内旅行実務」の2科目の受験が免除になるとのこと。

*総合旅行業務取扱管理者試験不合格者でも、「国内旅行業務」「海外旅行業務」の合格点(各科目の60%以上)を満たしていれば、翌年度に限りその科目のみが免除になるとのこと。



〈国内旅行業務取扱管理者試験〉
試験日  :9月上旬
合格発表 :10月下旬
試験科目 :旅行業法等、旅行業約款等、国内旅行実務
試験時間 :120分
合格率    :約30%


*例年すべての科目で100点満点中60点以上を取れば合格となるとのこと。

「国内旅行実務」で合格点に達した場合、翌年度に限り同科目の受験が免除になるとのこと。


〈地域限定旅行業務取扱管理者試験〉
試験日  :9月上旬
合格発表 :10月下旬
試験科目 :旅行業法等、旅行業約款等、国内旅行実務
航空運送に係る運送約款、航空運送に係る利用料金、国内地理等が出題範 囲から除外されます
試験時間 :120分

※詳細については、試験事務代行機関である日本旅行業協会や、全国旅行業協会にお問い合わせ下さい。

3つの試験の概要についてお話しました。
私も過去に「国内旅行業務取扱管理者」「総合旅行業務取扱管理者」の試験を受験しました。
2つの試験に共通して言えることは、試験範囲が広い、暗記する量が多いということです。

特に「総合旅行業務取扱管理者試験」の全科目の受験は合格を目指す上でかなり厳しいと考えます。
さきほど平均合格率は20%台とお話しましたが、それには理由があって科目免除の受験生も合格者に含まれているからであり、全科目を受験した場合の合格率は10%台まで下がります。

実際私も最初に国内旅行業業務管理者試験を受験し、その後に総合旅行業務取扱管理者を受験しました。
その方が、取り組む上においても精神的にも負担が軽減されます。

 総合旅行業務取扱管理者の合格を目指すのであれば、始めに国内旅行業務取扱管理者に合格し、科目免除の上で受験されたほうが合格への近道なのかもしれません。​

【5】3つの旅行業務取扱管理者の違い

繰り返しになりますが、国内外の旅行業務を扱うことができる『総合旅行業務取扱管理者』国内のみの旅行業務を扱うことができる『国内旅行業務取扱管理者』隣接市町村までの業務のみを扱うことができる『地域限定旅行業務取扱管理者』といった種別があることはこれまでにお話しました。

旅行業務取扱管理者(選任)について、取り扱う旅行業務毎にまとめてみます。

① ​海外旅行を取り扱う営業所(または海外旅行、国内旅行の両方を扱う営業所)
⇒ 「総合旅行業務取扱管理者試験」に合格した者

② 国内の旅行だけを取り扱う営業所
⇒ 「総合旅行業務取扱管理者試験」、又は「国内旅行業務取扱管理者試験」に合格した者

国内の旅行のうち営業所の所在する市町村及び隣接市町村の範囲内に限られる旅行だけを取り扱う営業所
⇒ 「総合旅行業務取扱管理者試験」「国内旅行業務取扱管理者試験」又は「地域限定旅行業務取扱管理者試験」に合格した者

取り扱う旅行商品によって選任するべき旅行業務取扱管理者も異なるということがおわかりになりましたでしょうか。

 旅行業登録の要件(条件)として、これまでお話してきた「登録拒否事由」や「財産的基礎(基準資産額)」も重要な要件でしたが、「旅行業務管理者の選任」は旅行業登録の人的要件としてとても重要です。

実際これまでにも旅行業登録を希望する経営者様、企業様にお会いしてきて、ネックになるのは旅行業務取扱管理者の選任についてです。
起業されるご自身または社内に資格を持つ人材がいれば問題ないのですが、ご自身が資格を持たず、またうまく人材を揃えられずに旅行業登録手続きが膠着してしまうケースを何度か目の当たりにしてきました。
旅行業登録をお考えの経営者様、企業様はお金の面も心配ですが、旅行業務取扱管理者の選任という人的要件についても登録手続きを考える上で真っ先に考慮すべきこととしてご理解いただければと思います。

今回で旅行業登録を行うために欠けてはならない3つの要件(=必要な条件)についてのお話しが終わりました。

次回は、第一種旅行業についてお話します。

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