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2018.11.15

VOY11.『 第1種旅行業について最低限知っておくべきこと 』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。

 

今回は、第1種旅行業についてお話します。
お話する内容は以下になります。

【1】業務範囲
【2】登録の要件
【3】登録の申請先
【4】登録の有効期間

【1】業務範囲

第1種旅行業の業務範囲は海外・国内の募集型企画旅行の企画・実施、受注型企画旅行、手配旅行、他社の募募集型企画旅行の代理販売などすべて旅行業務を取り扱うことができます。

取り扱う業務の範囲が多いため、前回ご説明した登録時における要件、財産的基礎である営業保証金や基準資産額における条件が一番厳しく、2種、3種といった旅行業登録に比べハードルが高くなっています。

第1種旅行業の業務範囲を表にしてみます。

 

 

第1種

旅行業

募集企画

旅行

受注企画

旅行

手配旅行

他社募集型
企画旅行代売

海外国内海外国内海外国内海外国内

「募集企画旅行」とは
具体的には、パッケージツアーをイメージしてもらえればいいでしょう。
旅行の日程、利用運送機関・宿泊機関などをセットし、旅行代金を定めたうえで「旅行商品」として企画し、広告やチラシ、パンフレットなどによって旅行者を募集する旅行です。

 

『受注型企画旅行』とは
具体的には、社員旅行や修学旅行などです。
相互に日常的な接触のある人々で構成された団体等の旅行者から依頼を受け、オーダーメイド方式で旅行業者が旅行の計画を立て、団体の内部で募集行為を行う旅行です。

 

『手配旅行』とは
旅行者が自ら旅行の計画を立て、旅行業者がその旅行にかかわる手配をするのが手配旅行です。
航空券の手配や、宿泊の予約を行います。

 

他社募集型企画旅行代売』とは
他社が実施する募集型企画旅行の代理販売を行います。
受託旅行販売です。

【2】登録の要件

これまでにお話したことと重複しますが、あらためてお伝えします。

①登録拒否事由に該当しないこと(詳しくはこちら

  • 法人の場合、監査役を含む全役員、並びに総合旅行業務取扱管理者全てが拒否事由に該当しないことが求められます。
     

②基礎的財産(基準資産額)を満たすこと(詳しくはこちら

  • 営業保証金7,000万円の供託、または、旅行業協会へ入会し、弁済業務保証金分担金1,400万円)の納付が必要。
  • その上で基準資産額3,000万円を満たすこと
     

③総合旅行業務取扱管理者を選任すること(詳しくはこちら

 

上記以外にも登録の際、次の点に注意することが必要です。

  • 法人で申請する際、会社の事業『目的』(定款・履歴事項全部証明書ともに)について、下記の事項に表記が必要です。

    会社の事業目的 ⇒ 『旅行業』または『旅行業法に基づく旅行業』としなければなりません。
    事業目的に上記表記がない場合、定款変更が必要です。ご注意下さい。

【3】登録の申請先
観光庁長官(国土交通大臣)となります。
※第一種旅行業登録に関しては、はじめに登録申請書の審査や、申請前のヒアリングを観光庁で行いそのあとに登録申請書を主たる営業所を管轄する運輸局へ提出することになります。

【4】登録の有効期間
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年と定められています。
「登録の日から起算して5年」とは、例えば、「平成30年 4月1日」付で登録を受けた旅行業者の有効期間が満了する日は、「平成35年 3月31日」になります。
登録の有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとするときには、有効期間の満了日の2ヶ月前までに、更新の登録を行わなければなりません。
なお、更新登録を申請した場合、その申請の「受諾もしくは拒否の通知が届くまで」は、有効期間が過ぎても、それまでの登録は有効です。

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よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

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