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2018.12.6

VOY.15『旅行業者代理業について最低限知っておくべきこと 』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。

 

今回は、旅行業者代理業についてお話します。
お話する内容は以下になります。

【1】旅行業者代理業の業務範囲は?

【2】旅行業者代理業の登録の要件は?

【3】旅行業者代理業の特例規定。

【4】旅行業代理業の登録の申請先は?

【5】旅行業者代理業の登録の失効。

【1】旅行業者代理業の業務範囲は?

旅行業者代理業はこれまでお話してきた第一種旅行業~地域限定旅行業とは大きく異なります。
旅行業者代理業とは報酬を得て旅行業者(所属旅行業者)のために、基本的旅行業務および付随的旅行業務について代理して旅行者と契約を締結する事業をいいます。

端的に言えば、旅行業者代理業者とは、旅行業者の代理として、旅行業務を取り扱う者です。

所属旅行業者とは、旅行業者代理業者と旅行業者代理業業務委託契約(以下:業務委託契約)を締結している旅行業者であり、旅行業者代理業者は業務委託契約に基づき、所属旅行業者(1社に限られる)を代理して、旅行業務を取り扱うことができます。

旅行業者代理業の業務範囲は、所属旅行業者と業務委託契約を締結した範囲の旅行業務に限定されます。

※基本的旅行業務および付随的旅行業務については、
VOY4。『旅行業登録(1)~ 旅行業に該当すること~』の【2】次に掲げる行為とは? をご参照下さい

 

 

旅行業者代理業の業務範囲を表にしてみます。



旅行業者

代理業

募集企画旅行

受注企画旅行

手配旅行契約

他社募集型
企画旅行代売

海外国内海外国内海外国内海外国内
所属旅行業者に委託された業務の範囲に限り、所属旅行業者を代理して旅行者と旅行業務契約を締結できる。

【2】登録の要件

これまでにお話したことと重複しますが、あらためてお伝えします。

①登録拒否事由に該当しないこと
※詳しくは VOY7.『旅行業登録(4)~ 登録制度 要件① 登録拒否事由 ~ 』をご参照下さい。

 

  • 法人の場合、監査役を含む全役員、並びに総合旅行業務取扱管理者全てが拒否事由に該当しないことが求められます。
     

②国内旅行業務取扱管理者、及び総合旅行業務取扱管理者のいずれかを選任すること
※詳しくは VOY10.『旅行業登録(7)~ 登録制度 要件③ 旅行業務取扱管理者の選任 ~ 』をご参照下さい。

 

③旅行業者(所属旅行業者)と旅行業者代理業業務委託契約を結ばなければならない

旅行業者代理業の登録を受ける前提として、旅行業者1社を特定し、その旅行業者(所属旅行業者)との間で、旅行業者代理業業務委託契約を結ばなければなりません。
この契約がなければ、旅行業者代理業者の登録を受けることができません。

 


この他にも旅行業登録の際、次の点に注意することが必要です。

  • 法人で申請する際、会社の事業『目的』(定款・履歴事項全部証明書ともに)について、下記の事項に表記が必要です。

    会社の事業目的 ⇒ 『旅行業者代理業』または『旅行業法に基づく旅行業者代理業』としなければなりません。
    事業目的に上記表記がない場合、定款変更が必要です。ご注意下さい。

【3】旅行業者代理業の特例規定

旅行業者代理業には、第1種~3種旅行業者とは異なる旅行業法上の特例がいくつか規定されています。

旅行業者代理業の特例規定はひとつの条文としてまとまっているものではなく、登録制度、営業保証金制度などそれぞれの条文の中において定められています。

 これらの条文の中から、「旅行業者代理業の特例」に関するものを抜粋しました。

  1. 旅行業者代理業者は、旅行相談業務を行うことはできない。
     
  2. 旅行業者代理業者は、自ら募集型企画旅行を実施することはできない。
     
  3. 旅行業者代理業の登録にあたっては、財産的な基礎は必要ない
     
  4. 旅行業者代理業は、登録の有効期間が定められていない。
    したがって、
    有効期間の更新の登録は不要

     
  5. 旅行業者代理業者の営業所は、営業保証金を供託(または弁済業務保証金分担金)を納付する必要はない。
     
  6. 料金・約款は、所属旅行業者(受託旅行業者代理業者のときには、委託旅行業者の約款も含む)のものを使用することとされているので、自ら料金・約款を設定することはできない。
     
  7. 旅行業者代理業者は、受託旅行業者代理業者となって企画旅行契約を締結する場合を除き、所属旅行業者以外の旅行業者の代理となることはできない。
     
  8. 旅行業者代理業者は、取引の相手方に対し、所属旅行業者の氏名(名称)および旅行業者代理業者である旨を明示しなければならない。
     
  9. 旅行業者代理業者は、営業所において、所属旅行業者を誤認させるような表示をしてはならない。

    このなかでいくつか補足します。
    旅行業者代理業旅行業者(所属旅行業者)のために、基本的旅行業務および付随的旅行業務について代理して旅行者と契約を締結する事業です。

     旅行業者(所属旅行業者)の代理して旅行業務を行うわけですから、責任は旅行業者が負います(但し、負わない場合もありますが)。

    そのため、2.でいう自ら募集型企画旅行を実施することはできませんし、3.の財産的基礎を満たす必要もありませんし(所属旅行業者が満たすべきもの)、5.の営業保証金等を納付(所属旅行業者が納付すべきもの)する必要もありません

    6.の料金や約款(契約の取り決め)、8.の明示や9.の表示においては、旅行者に対し所属旅行業者を代理して取引していることを旅行者契約者に代理で契約していることを明らかにしゅうちしてもらわなければならないのです。

【4】登録の申請先
主たる営業所を管轄する都道府県知事となります。

【5】旅行業者代理業の登録の失効
【3】の特例規定でもお話しましたとおり、所属旅行業者が旅行業者として登録され、かつ、所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が有効である限り、旅行業者代理業の登録は有効です。
よって、これまでの第一種~地域限定旅行業のように
登録の有効期限はありません。
 但し、つぎのいずれかに該当する場合、旅行業者代理業の登録は効力を失います。

  1. 所属旅行業者との間で交わした旅行業者代理業業務委託契約が効力を失った時
     
  2. 所属旅行業者の旅行業の登録が抹消された時

    所属旅行業者を代理して旅行業を行うわけですから、当然のことといえるかもしれません。

次回は、旅行業サービス手配業についてお話します。

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