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2018.12.6
VOY.15『旅行業者代理業について最低限知っておくべきこと 』
よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。
今回は、旅行業者代理業についてお話します。
お話する内容は以下になります。
【1】旅行業者代理業の業務範囲は?
【2】旅行業者代理業の登録の要件は?
【3】旅行業者代理業の特例規定。
【4】旅行業代理業の登録の申請先は?
【5】旅行業者代理業の登録の失効。
【1】旅行業者代理業の業務範囲は?
旅行業者代理業はこれまでお話してきた第一種旅行業~地域限定旅行業とは大きく異なります。
旅行業者代理業とは報酬を得て旅行業者(所属旅行業者)のために、※基本的旅行業務および※付随的旅行業務について代理して旅行者と契約を締結する事業をいいます。
端的に言えば、旅行業者代理業者とは、旅行業者の代理として、旅行業務を取り扱う者です。
所属旅行業者とは、旅行業者代理業者と旅行業者代理業業務委託契約(以下:業務委託契約)を締結している旅行業者であり、旅行業者代理業者は業務委託契約に基づき、所属旅行業者(1社に限られる)を代理して、旅行業務を取り扱うことができます。
旅行業者代理業の業務範囲は、所属旅行業者と業務委託契約を締結した範囲の旅行業務に限定されます。
※基本的旅行業務および付随的旅行業務については、
VOY4。『旅行業登録(1)~ 旅行業に該当すること~』の【2】次に掲げる行為とは? をご参照下さい
|
旅行業者代理業の業務範囲を表にしてみます。
代理業 | 募集企画旅行 | 受注企画旅行 | 手配旅行契約 | 他社募集型 | ||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | |
所属旅行業者に委託された業務の範囲に限り、所属旅行業者を代理して旅行者と旅行業務契約を締結できる。 |
【2】登録の要件
これまでにお話したことと重複しますが、あらためてお伝えします。
①登録拒否事由に該当しないこと
※詳しくは VOY7.『旅行業登録(4)~ 登録制度 要件① 登録拒否事由 ~ 』をご参照下さい。
②国内旅行業務取扱管理者、及び総合旅行業務取扱管理者のいずれかを選任すること
※詳しくは VOY10.『旅行業登録(7)~ 登録制度 要件③ 旅行業務取扱管理者の選任 ~ 』をご参照下さい。
③旅行業者(所属旅行業者)と旅行業者代理業業務委託契約を結ばなければならない
旅行業者代理業の登録を受ける前提として、旅行業者1社を特定し、その旅行業者(所属旅行業者)との間で、旅行業者代理業業務委託契約を結ばなければなりません。
この契約がなければ、旅行業者代理業者の登録を受けることができません。
この他にも旅行業登録の際、次の点に注意することが必要です。
【3】旅行業者代理業の特例規定
旅行業者代理業には、第1種~3種旅行業者とは異なる旅行業法上の特例がいくつか規定されています。
旅行業者代理業の特例規定はひとつの条文としてまとまっているものではなく、登録制度、営業保証金制度などそれぞれの条文の中において定められています。
これらの条文の中から、「旅行業者代理業の特例」に関するものを抜粋しました。
【4】登録の申請先
主たる営業所を管轄する都道府県知事となります。
【5】旅行業者代理業の登録の失効
【3】の特例規定でもお話しましたとおり、所属旅行業者が旅行業者として登録され、かつ、所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が有効である限り、旅行業者代理業の登録は有効です。
よって、これまでの第一種~地域限定旅行業のように登録の有効期限はありません。
但し、つぎのいずれかに該当する場合、旅行業者代理業の登録は効力を失います。
次回は、旅行業サービス手配業についてお話します。
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