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2018.12.19

VOY.16『旅行サービス手配業について最低限知っておくべきこと 』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。

 

今回は、旅行サービス手配業についてお話します。
お話する内容は以下になります。

【1】旅行サービス手配業とは?

【2】旅行業者と旅行サービス手配業者の関係

【3】旅行サービス手配業務取扱管理者について

【4】登録の申請先

 

【1】旅行サービス手配業とは?

2018年1月4日に施行された改正旅行業法により『旅行サービス手配業』の制度が始まりました。

従来は旅行業法令の規定の適用外で規制を受けなかった「ランドオペレーター」改正旅行業法では『旅行サービス手配業』と定義し、今後は観光庁長官の登録を受けることが必要となりました。
 「ランドオペレーター」とは、旅行会社の依頼を受け、旅行先のホテルやレストラン、ガイドやバス・鉄道などの手配・予約を専門に行う会社のことです。

 従来の旅行業法は旅行業者と旅行者間に対しての法律であり、ランドオペレーターに対しては旅行業法の適用外でしたが、今回の改正旅行業法では旅行業者 ⇔ 旅行サービス手配業者同士のいわゆる「BtoB」の取引についても旅行業法の対象となりました。

 

『旅行サービス手配業』について改正旅行業法では以下のように定義されています。

報酬を得て旅行業を営むもの(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営むものを含む。)のために、旅行者に対する運送等サービスまたは運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供するものとの間で代理して契約を締結し、媒介をし、または取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいいます。

(旅行業法第2条第6項)

もっとわかりやすくいえば、旅行会社から宿泊・バス・観光施設等の手配・予約をするよう依頼され、旅行業者のためにそれを代理して宿泊施設やバス、観光施設等と契約や取次等を行い報酬を得る事業です。
例えば、以下のような手配を旅行業者のために行うことです。

  • 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
     
  • 全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
     
  • 免税店における物品販売の手配  など。

【2】旅行者と旅行サービス手配業者等との関係

旅行サービス手配業者は、「旅行業者から」委託を受け、運送手段や宿泊施設、ガイド等を手配します。

旅行業者等は旅行業務関して旅行者と直接やり取りを行いますが、旅行サービス手配業は旅行者と旅行業務関して直接のやり取りはなく、宿泊施設やバス、観光施設等と契約や取次等を行う事業です。


イメージを図にしてみました。
 

【3】旅行サービス手配業務取扱管理者について

旅行サービス手配業者は、営業所ごとに一人以上の一定の資格を有する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければなりません。

一定の資格とは、「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」「旅行サービス手配業務取扱管理者」の資格を持つ者をいいます。
 従業員が一人のみの営業所では、その者が旅行サービス手配業務取扱管理者でなければなりません。

要するに、いかなる場合も他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者を兼務することはできません。

そして、選任されるためには次の2つの要件を満たさなければなりません。

  1. 欠格事由に該当しないこと
    ※欠格事由については「登録に必要な 条件2の 【2】旅行業務取扱管理者の選任」をご確認下さい。


     
  2. 〈次に掲げるもの〉又は〈旅行サービス手配業務に関する研修の課程を修了したもの〉

    〈次に掲げるもの〉とは以下の通りです。

    ・海外旅行について旅行サービス手配業務を取り扱う営業所
    ⇒ 総合旅行業務取扱管理者試験の有資格者

    ・国内旅行のみについて旅行サービス手配業務を取り扱う営業所
    ⇒ 総合旅行業務取扱管理者・国内旅行業務取扱管理者試験の有資格者


    〈旅行サービス手配業務に関する研修の課程を終了したもの〉とは以下の通りです。

    ⇒ 日本旅行業協会(JATA)をはじめとする登録研修機関で行われる研修のことで、研修後の修了テストにおいて一定上の成績を修めることにより、旅行サービス手配業務取扱管理者の資格を取得することができます。


    研修では、旅行業務に関する法令、旅行業約款に関する知識および旅行サービス手配業務に関し必要な知識の取得並びに能力の向上を目指した講義が行われます。

    登録機関の一つである日本旅行業協会(JATA)の旅行サービス手配業務取扱管理者研修サイトはこちらで確認することができます。

 

【4】登録の申請先

旅行サービス手配業の登録を受けようとする場合は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事となります。

 

次回は、2つの旅行業協会についてお話します。

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