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2019.1.15

VOY.18『旅行業登録にはいくら必要か?  』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。

 

 新しく事業を始める場合、どの職種に限らずある程度の開業資金や運転資金は必要です。
旅行業を始める場合には、旅行業登録にかかる費用をはじめ、店舗を借りるための費用、営業を行うための設備にかける費用やある程度の運転資金など様々なお金が必要です。


今回は旅行業を始めるためにかかる「お金」についてお話します。
お話する内容は以下になります。

 

【1】旅行業登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」

【2】旅行業者代理業者の登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」

【3】旅行サービス手配業の登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」

【4】旅行業をはじめるために最低限必要となるその他の「お金」とは?

 

【1】旅行業登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」

旅行業登録のために最低限必要な「費用」のお話をする前に、旅行業登録をするためには登録に必要な要件、「財産的基礎」を満たすことが必要です。

詳しくは、(VOY8.『旅行業登録(5)~ 登録制度 要件② 財産的基礎 ~ 』

「財産的基礎」というのは、旅行業登録を行うための最低限準備しなければならない資産のことで、旅行業において必要とされる財産的基礎のことを「基準資産額」といい、基準資産額は、登録業務範囲毎に以下のように定められています。

『第一種旅行業』・・・3000万円

『第二種旅行業』・・・ 700万円

『第三種旅行業』・・・ 300万円

『地域限定旅行業』・・ 100万円 

 

旅行業登録を行うためには、上記の資産を満たした上で「費用」を用意しなければなりません。
考えられる「費用」の主なものとして、以下の費用が考えられます。

(1)「営業保証金」を供託する場合

  • 旅行業登録を行う場合、旅行業者と旅行業務の取引をした「旅行者」の保護を図るため、金銭的担保(旅行者が支払った旅行代金を保護するため)として、「営業保証金」という名目で「供託」を行い、旅行業者の財産の一部を国の管理下に置く必要があります。

※供託国の機関(法務局等)である「供託所」に金銭等を預けることです。

  • 「営業保証金」として供託する額は、登録業務毎に以下のように定められています。

    第一種旅行業  7,000万円
    第二種旅行業  1,100万円
    第三種旅行業    300万円
    地域限定旅行業   100万円
    (※前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額5000万円未満の場合)

     

​(2)「弁済業務保証金分担金」を納付する場合

  • (1)でお話した「営業保証金」を供託する代わりに「旅行業協会」に入会し、「弁済業務保証金分担金」を納めることにより、「営業保証金」の額が5分の1に減額されます。
     
  • 「弁済業務保証金分担金」を納付を希望する場合、旅行業協会への入会が必要となり、入会するためには、「入会費」、「年会費」といった費用が必要です。
     
  • 「弁済業務保証金」を納付する額は登録業種毎に異なります。
    第一種旅行業  1,400万円
    第二種旅行業    220万円
    第三種旅行業     60万円
    地域限定旅行業    20万円
    (※前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額5000万円未満の場合)


これらを下の表にまとめてみます。

この表は、旅行業登録に最低限必要な「お金」と、最低限必要な「費用」についてまとめたものです。

 繰り返しになりますが、表の一番上の表示されている ①基準資産額を満たした上で、②以下の登録にかかる費用を準備しなければなりません。

上の表は旅行業登録にかかる「お金」と「費用」です。

【2】旅行業者代理業者の登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」

 旅行業者代理業者については、【1】旅行業登録のために最低限必要な「費用」と「お金」でお話したような『財産的基礎(=基準資産額)』を満たす必要がありません。

また、「営業保証金」を供託する必要も、旅行業協会に入会し、「弁済業務保証金分担金」を納付する必要もありません。
旅行業者代理業者は、所属旅行業者を「代理」して旅行業務を行うのであり、旅行業者代理業者が旅行者に損害を与えた場合には、原則所属旅行業者(旅行業務を代理させる旅行業者が損害を賠償する責任を負うことになります。

【3】旅行サービス手配業の登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」

旅行サービス手配業についても、【1】旅行業登録のために最低限必要な「費用」と「お金」でお話したような『財産的基礎(=基準資産額)』を満たす必要がありません。

また、「営業保証金」を供託する必要も、旅行業協会に入会し、「弁済業務保証金分担金」を納付する必要もありません。

 旅行サービス手配業登録については他の旅行業登録と比較して登録の要件が幾分易しいといえるのかもしれません。 

【4】旅行業をはじめるために最低限必要となるその他の「お金」とは?

上記以外で旅行業を始めるために必要な費用についていくつか挙げてみます。

  1. 事務所
    当然ですが、事務所かかる費用ですね。
    旅行業登録についてお客様の来店を想定しないOTA(オンライントラベルエージェンシー)、通常の店舗型の旅行会社は登録時において最低限事務所の確保は必要です。
    事務所の形態によって登録時に行政側が求める書類や資料も様々です。
    それはともかく、事務所にかかる費用ついては立地など条件面によってはそれなりに費用が掛かります。
    事務所経費は後々ずっと続く費用ですから先々のことも踏まえ十分検討する必要があると思います。

     
  2. 通信環境
    これはインターネット、電話、FAXを含む通信環境です。インターネット環境は必須ですし、無ければホームページやお客様対応等、情報発信もままなりません。
    また、登録上、電話とFAXは必須です。
    運送機関や宿泊機関との間で手配を行う場合、こちらの経験上まだまだFAXが主流です。
    会社の方針もあるかとは思いますが、メールのやり取りは殆ど無かったと記憶しています。
    記録(回答などの紙ベースの記録)を残しておくためにも必要だと思われます。
    なので、最低限のネット環境、通信環境を揃える必要があります。

     
  3. 事務用品
    その他にも旅行者のカルテや各資料のファイリング等これら書類の管理に必要な収納するラックや机、ちょっとした来客用の備品など必要になると思います。

     
  4. 運転資金
    ある程度の運転資金。
    これが一番重要かもしれませんね。

    新規で旅行業を始めるとなると予想外のお金がかかるもの。計画通りにいくことは難しいと思います。
     
  5. ある程度の期間において資金的に余裕を持った営業ができるよう、運転資金を確保する必要があると思います。

    なんだか最後はあれもかかるこれもかかると、少し不安がらせるようなお話になってしまいましたが、お金についてはあらゆることを想定をした上で準備を勧めたほうがいいのかなという気がしてお話しました。

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