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2019.3.28

VOY.21『旅行業務取扱管理者はアルバイトでもいいですか?』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。

 

旅行業登録のお問い合わせをいただくにあたり、いつも問題になることがあります。

「旅行業務取扱管理者の選任」の問題です。

 

旅行業登録を進める上で必要な重要な要件(条件)の一つに、

『旅行業務取扱管理者の選任』があります。


申請者または法人として登録を目指される場合、従業員に有資格者がいれば話は早いのですが、持っていないケースが多いのが実情です。

そういう場合どうするか?

ご相談いただく中で、誰か紹介していただけませんか? 
と、よく言われます。
が、そう簡単に紹介できるものでもありません。。

 


それなら雇うことになるのか? ということになります。

ただ、雇う(雇用形態)にもいろいろあります。
正社員、出向社員、契約社員、派遣社員、アルバイトなど。。


そもそもなぜ、旅行業務取扱管理者を選任しなければならないのか?


旅行業務を行う法律、旅行業法の目的に、『旅行業務に関する取引公正の維持』『旅行の安全の確保』『旅行者の利便の増進』を遵守しなければならないと定められています。

これらのことを遵守するために、旅行業務取扱管理者が営業所単位で管理・監督しなければならないのです。

旅行業務取扱管理者は旅行業務を管理・監督するために雇用する上で「常用」、「常勤」が求められます。
雇用の場面で使われる「常用」とは期間を定めずに雇用されることで、「常勤」とはフルタイムで働く、事業所の所定労働時間を通じて勤務することです。

旅行業務取扱管理者は旅行業法の目的を遵守するため、常用・常勤で旅行業務の管理・監督を行う必要があります。

 

これらのことを考えると、最初に挙げた雇用形態のうち、アルバイトや、派遣社員、契約社員は大きな疑問点がつきます。

まず、アルバイトは真っ先に対象から外れます。
アルバイトが管理・監督を出来るはずがありません。

 

なので、
今日のブログのタイトルにある、『旅行業務取扱管理者はアルバイトでもいいですか?』については、「不可」ということになります。

また、派遣社員は派遣先で指揮命令を受けて就業するわけですから、旅行業務取扱管理者として管理・監督を行うことはむずかしいでしょう。

本来なら指揮、監督される立場なわけですから。

契約社員は微妙なところかもしれません。
契約社員として雇用期間や管理・監督などどこまで明記されているかなどの点について行政側に細かく内容を精査されるでしょう。

 

正社員以外だと、出向社員であれば可能性はあります。
出向について本人が同意をし、出向契約書に業務の内容や管理・監督について明記されていることが前提ですが。

 

行政の側にお話を伺うと重視しているのは旅行業務を行うにあたり管理・監督について重視をしている印象があります。

これらのことを踏まえれば当たり前ですね。

 

旅行事業を始めたいと考える経営者様は、このことをきちんと検討されて旅行業を始める準備、旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。

または、頑張って旅行業務取扱管理者の資格の取得を目指されるかのどちらしか無いと思われます。
決して難関な試験ではないはずですから。 

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