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2019.4.4

VOY.22『会社設立と旅行業登録を別々に手続きした時の落とし穴!?』



よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。

以前、ある会社から旅行業登録をしたいとお問い合わせをいただきました。

お問い合わせの中で訪問する際、定款と履歴事項全部証明書などをご準備下さいとお願いしました。

 

そして、お客様の会社を訪れ、どのような旅行業務をされるのかということを一通りお伺いしました。

旅行業務取扱管理者の有資格者もいるし、資産も大丈夫そうだし、内心、よしよしと思いながら、ご準備いただいた書類に目を通しました。

そして、
会社の定款に記載されている事業の目的に目をやると、、

 

「目的に必要な文言が明記されていない・・」

 

法人で旅行業登録を行う場合、

(定款・履歴事項全部証明書共に)事業の目的事項には必ず、

 

『旅行業』または『旅行業法に基づく旅行業』

 

と明記しなければなりません。

履歴事項全部証明書にも目を通しました。
当たり前ですが、同様の表記が。

 

お客様には、現状では旅行業登録の申請はできないことをお伝えしました。

登録申請を行うためには定款の目的追加、それに伴う履歴事項全部証明書の目的事項の変更登記の手続きが必要なこと、そしてそれには費用がかかることなどもお伝えしました。

 

お客様は会社設立の手続は司法書士に依頼したのに。
とややご立腹。

とはいえ、司法書士は登記のプロであって、旅行業手続きに必ずしも精通しているわけでありません。

司法書士の先生が旅行業登録手続きについて知る機会などそんなにないでしょうし。

 

こういったことは何も旅行業登録の場合に限らず、会社設立と許認可の手続きを別々に頼まれた場合に起こる落とし穴といえるかもしれません。
 

会社を設立する際に定める事業目的はある程度これから行う事業を想定して決めるはずです。

なので、これから行う事業の許認可についてはある程度は調べる必要があるかと思います。
少し調べれば事業の目的はネットや書籍でも調べられるはずです。
それをどちらも怠ってたということになるのでしょうね。。
依頼する側も十分注意して会社設立をすすめるべきです。


行政書士は定款作成のお手伝いができます。
会社設立と合わせて許認可取得をお考えの場合には一緒に依頼されたほうが、効率がいいと思います。

最後は宣伝でした。(^^)


 

 

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