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2019.10.4

VOY.27『忘れたでは済まされない! 旅行業務取扱管理者定期研修!』



よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。
 

去年の話になりますが、昨年1月に旅行業法の改正(平成30年1月4日施行)にともない、旅行業者等(旅行業者代理業者も含む)の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年毎の定期的な研修(旅行業務取扱管理者定期研修)の受講が義務付けとなりました。

 

 新しい話題ではないのですが、更新時において大事な点なのであらためて整理したいと思います。

 

強調しておくべき点としては、

『研修を受講していないと、旅行業の登録更新ができない』ということです。

営業所で選任されている、あるいは、旅行業務取扱管理者として選任見込みの者は旅行業務取扱管理者定期研修を受講し、その上で登録更新を行わなければなりません。

受講せず登録更新の申請を行った場合、旅行業等の登録拒否事由になります。

 

以下細かいところを確認します。
 

【研修機関】
2つの団体が行います。

一般社団法人 日本旅行業協会(JATA)
(問い合わせ先)
日本旅行業協会 研修・試験部
TEL:03-3592-1277
https://www.jata-net.or.jp/seminar/training/brush-up/


一般社団法人 全国旅行業協会(ANTA)

(問い合わせ先)
全国旅行業協会 研修係
 TEL:03-6277-6805
http://www.anta.or.jp/exam/kenshu/teiki_setsumei.html


研修は随時行っているわけではないという点にご注意ください。
登録更新の期限、研修スケジュールの日程等を考慮の上受講しなければなりません。
研修の詳しい内容については、各旅行業協会にお問い合わせください。

 

 

【受講時期】
旅行業登録更新の二か月前に当たる日までに研修を受講し、修了証の写しを更新申請の際に提出する必要があります。

※更新時において登録行政庁(観光庁または都道府県知事)は、旅行業の登録更新の際に研修を受講したかどうかの確認が行われます。

 

 

【猶予措置】

令和二年(2020年)3月までに旅行業登録の有効期限満了日の2ヶ月前にあたる日が到来する旅行業者等(旅行業者代理業者も含む)で、当該日までに研修を受講することが出来ない場合、更新登録申請書に添付する研修修了証の写しについては、代表者名で令和二年(2020年)3月末までに研修を受講させる旨の誓約書を提出することで代替することが出来ます。

登録更新申請時に研修修了証が提出できない場合には、令和二年(2020年)3月末までに研修を受けることを条件に登録更新申請時に誓約書を提出し、研修を受講受講終了後、研修修了証の写しを届け出るということになります。

以下の点もご注意ください。

※ 旅行業者代理業者については、所属旅行業者の旅行業登録更新の時期に合わせて受講することになります。
旅行業登録事業者だけでなく、旅行業者代理業事業者として選任されている旅行業務取扱管理者も受講しなければならないこと、そして受講する時期に注意が必要です。

※ 直近5年以内に旅行業務取扱試験に合格した者を除きます。

 

更新登録は5年に一度しかありません。
登録から時間が経っている旅行業者の方、旅行業法の改正について何も情報をお持ちでない旅行業者様は見落としがちな点かと思います。
旅行業務取扱管理者が研修を受講していない場合、登録の更新ができないということは経営上においても避けなければならない問題です。

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