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2019.9.4

VOY.26『取引額報告書の提出、忘れてませんか?』



よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。
 

 最近、こんな問い合わせが多くなってきました。

「旅行業の登録後、取引額報告書を提出したことない。どうしたらいいですか?」

「役所から取引額報告書を提出しなさいと連絡が来ている。どうしたらいいですか?」

これらのお問い合わせをいただいたのはいずれも経営者が外国人の旅行業者様です。こちらとしては現状を確認し、お客様にご協力いただきながら役所に確認の上、提出しました。


 旅行業登録完了時には役所(以下:登録行政庁)の方から登録後に旅行業者様が行わなければならないことについて説明を受けるはずです。その時に外国人ということもあり、日本語で話される説明をきちんと理解していなかったか、ただ単に失念してしまったということであるにせよ、いずれにしても行うべき義務はきちんと果たさなければなりません。


そもそも取引額の報告については旅行業法でも以下のように定められています。

第 十 条  旅 行 業 者 は 、 毎 事 業 年 度 終 了 後 百 日 以 内 に 、 国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 事 業 年 度 に お け る旅 行 業 務 に 関 す る 旅 行 者 と の 取 引 の 額 を 観 光 庁 長 官 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。
 

また、これを怠った場合の罰則も定められています。

第 七 十 九 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 三 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

一  第 六 条 の 四 第 三 項 又 は 第 二 十 七 条 第 一 項 の規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 届 出 をし た 者

二  第 十 条 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 報 告 を し た 者


このように旅行業法でも義務であること、罰則規定もあることが定められています。

また、これ以外にも取引額の提出を怠っていると、

・登録行政庁の立ち入り調査の対象となること

・5年に一度行われる登録の更新手続きが出来なくなる

ということになってしまいます。

これは看過できないことです。
 冒頭で “役所から取引額報告書を提出しなさいと連絡が来ている。どうしたらいいですか?”という問い合わせがあったと書きましたが、おそらくそのまま怠っていたら立ち入り調査の対象になっていたかもしれません。

以上のことからも取引額の提出は期限を守りなるべく早めに(100日以内に)提出することが必要です。

 

ここからは私の考えですが登録行政庁が取引額報告書の提出を求める理由として以下のことが考えられます。

・取引額増減により弁済業務保証金分担金の額や営業保証金として預けている額が異なってくる。

・取引額が増加した場合には、それぞれ預ける額も増加するわけで、旅行業協会に預けるか、又は営業保証金を供託しなければならない。

・報告を怠り、取引額が増加したにも関わらず預けるべき額(又は供託するべき額)を預けないまま、万が一旅行業者さんの倒産などで旅行者に損害を与える場合、弁済するべき額が弁済されなくなる

・最終的に旅行者が不利益を被る

という理由が挙げられるのではないでしょうか。

取引額の報告を行うことは、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行者を保護するという旅行業法の目的を遂行するためだからだと思います。

なにより、義務を怠ることで最終的に損をするのは旅行業者様自身なのです。

なので、

旅行業者様は取引額報告書の提出は忘れずに!

 

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