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2020.9.07

VOY.33『旅行サービス手配業務取扱管理者の研修とは?』

 

2018年(平成30年)1月に旅行業法が改正され、これまで規制を受けてこなかった『ランドオペレーター』が『旅行サービス手配業』となり、旅行サービス手配業として事業を行う場合には、行政への登録が必要となりました。

『旅行サービス手配業』とはなにか?についてはこちら。


『http://www.yonaha-office.com/15244625414006』

 

今回は、旅行サービス手配業登録に必要は大事な要件(条件)の一つである、『旅行サービス手配業務取扱管理者』についてお話します。 

 

第1種旅行業登録を始めとする各旅行業登録でも、旅行業務取扱管理者を選任することが必須の要件とされています。

旅行サービス手配業でもそれについて何ら変わりはありません。

登録申請の際には、
「旅行サービス手配業務取扱管理者」か、
「総合旅行業務取扱管理者」、
「国内旅行業務取扱管理者」
(以下:旅行業務取扱管理者)のいずれかを選任しなければなりません。

 そして、営業所ごとに必ず1名以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならないことも他の旅行業登録の場合と同様です。

 

選任される「国内旅行業務取扱管理者」、「総合旅行業務取扱管理者」は年に一度の試験を受験するなどして資格を取得する必要があります。 

ところがここがいちばん大事なことですが、

旅行サービス手配業務取扱管理者資格は試験を受験することなく、旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受講することで取得できるのです!

 

どういうことかといいますと、
旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了した者を選任することで登録の要件を満たすことが可能になったのです。

 

他の旅行業登録の場合、一年に一度の国家試験を受験するなどして国内旅行業務取扱管理者または総合旅行業務取扱管理者の有資格しか選任することができませんでしたが、旅行サービス手配業務取扱管理者の場合には、研修課程を終了することで資格者となれるのです!

 

これはとても大きなことだと思います。

一発勝負の試験に合格しなくても良くなったのですから!

 

とはいえ、
旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を終了するとはどういうことでしょうか?

 

今回、実際研修を受講し、旅行サービス手配業登録をサポートさせてもらったお客様に研修の内容についてお伺いしたので、その内容をお話します。

 

【旅行サービス手配業務取扱管理者研修はどこで受講する?】

研修受講については、様々な機関で研修が行われています。
代表的なものとしては、
日本旅行業協会(JATA)や全国旅行業協会(ANTA)といった各旅行業協会等でも定期的に行われていますし、専門学校でも行われています。
以下にリンクも貼っておきます。
 

〈日本旅行業協会(JATA)〉

https://www.jata-net.or.jp/seminar/training/service/2020service_guide2nd.html

  •  受講料(消費税込み) : 28,000
  • 研修結果(修了者には修了証書)について:
    申込ご担当者宛に一括で、202012月中旬頃より発送予定

 

〈トラベル&コンダクターカレッジ(専門学校)〉

https://www.tc-college.jp/course/travelarrangement/

  •  受講料(消費税込み) : 18,000円(教材費、修了書交付費用等含む)
  • 研修結果(修了者には修了証書)について:
    研修修了後、即日発行

 

内容はほぼ同じですが、研修料金や修了証書発行について異なる点があります。
スケジュール等ご自身のご都合でご選択することができます。

※上記はすべての情報を網羅しているわけではないので、詳細については、各研修実施先へお問い合わせ下さい。
 

 
研修修了基準からお話します。

【旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了基準は?】

  • 研修は2日間です。
  • 研修修了基準は以下のとおりです。

1研修の全日程に出席していること。

2研修の中で行う修了テストの成績が基準点(各科目満点の60%以上)に達していること。

上記基準を満たしたものを修了者とし、修了証書を発行します。
基準を満たさなかった場合には以下の救済措置もあるようです。


※ 基準点に達しない科目(未修了科目)があった場合は、未修了科目の再受講と再テストを受けることができる。
詳しくは各研修実施機関にお尋ね下さい。

 

次は研修内容についてです。

【「旅行サービス手配業務取扱管理者」の研修内容は?】

「旅行サービス手配業務取扱管理者」の研修では主に以下の項目について講義を受けます。

・旅行業法

・標準旅行業約款

・旅行サービス手配業務

・宿泊に関する知識

・運送機関に関する知識

・JR(電車)

・航空輸送

・貸切バス

・契約業務

・個人情報保護法

・民法新法

・出入国手続き

・免税と輸出規制品

・通訳案内士

・インバウンド保険

 

項目だけを見るとボリュームがありそうですが、基本的事項が中心です。

2日間研修をきちんと受講すれば、研修修了テストも問題なく合格できる内容だと実際に研修を受講したお客様はおっしゃっていました。
なので、研修修了テストについてそれほど心配することはないかと思います。
(きちんと2日間まじめに研修を受講することが大前提ですが!)
 

 

今回は、「旅行サービス手配業務取扱管理者」についてお話しました。
2日間で取得ができる資格、そしてこの資格があれば、旅行サービス手配業登録に必要な重要な要件を満たすことができ、旅行サービス手配業登録にグッと近づきます。

事業を始める上で大きな一歩を踏み出すことができます。

 旅行サービス手配業の事業をお考えの方は、登録に必要な旅行サービス手配業務取扱管理者についてご理解が深まれば幸いです。 

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