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2020.9.10

VOY34。登録更新時の『旅行業務取扱管理者定期研修』受講は義務です!
(それに伴う経過措置についても知っていますよね?)

 

平成30年1月の旅行業法改正で、旅行業者及び旅行業者代理業者(以下:旅行業者等)が選任する旅行業務取扱管理者は、5年毎に旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、日本旅行業協会、全国旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない」こととなりました。
(旅行業法第11条の2第7項および旅行業法施行規則第10条の6)

 

簡単に言えば、現在選任している旅行業務取扱管理者は、職務能力向上のため5年ごとに研修を受講しなければならないということです。

研修を受講しない場合、更新登録の拒否事由に該当し更新ができません!

これを聞いて驚く経営者は多いです。。
 

今年に入り、新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染拡大防止対策として、政府からイベント等の開催自粛要請等が行われました。 

旅行業務取扱管理者定期研修開催(以下:定期研修)についても自粛要請等で、定期研修開催が延期となるなど影響を受けています。
そこで、以下のような観光庁より以下の経過措置が定期研修をおこなう各旅行業協会に向けて出されました。

 

『平成30年1月4日から令和3年3月31日までに登録の有効期間満了日の2ヶ月前に当たる日が到来する各旅行業者等に所属する取扱管理者(営業所において選任されている旅行業務取扱管理者及び選任見込みの者)が定期研修を受講できない場合には、旅行業者等の代表者名で、令和3331日までの間に旅行業務取扱管理者定期研修を受講させる旨の誓約書の提出を行うとともに、研修終了後に研修修了症の写しを登録行政庁に届け出ることを持って足りるした措置を講じることとする。』

 
正直読みづらい文章です。

こちらも箇条書きにまとめますと、

旅行業登録の有効期間満了日が令和3年3月31日の2ヶ月前に当たる旅行業者等が対象 

・すでに選任されている旅行業務取扱管理者および選任見込みの者が対象 

・(現在開催されている研修が無い又は定員一杯で申し込みができない等で)定期研修の受講ができない場合には、来年3月31日までに定期研修を行う旨の誓約書の提出と定期研修修了証(写し)を登録行政庁に届け出ること。

 
下線部のところが重要です。

今年更新登録を行う事業者様、来年3月31日までに登録する旅行業者等が選任する旅行業務取扱管理者は定期研修を受けさせる義務があり、新型コロナウイルスの影響等で定期研修を受けることができない場合には、更新登録手続の際、定期研修を受講する旨の誓約書を提出し、研修を受講し、修了証を登録行政庁に提出しなければなりません。

この点をきちんと行えば、登録更新の条件の一つである研修受講についてはクリア(条件を満たす)になるということです。

これを聞いた事業者様は、まだ日があるから安心するかもしれません。
でも注意して下さい。

定期研修は常時開催されているわけではありませんし、新型コロナの影響で、定期研修募集枠も制限されています。
最寄りの会場で受講できない場合、地方で受講しなければならない可能性だってあります。

そんなことになったら時間とお金をムダに捻出しなければなりません。
そうならないよう、早めの対策を講じるべきです。

 

旅行業務取扱管理者定期研修は、日本旅行業協会(JATA)、全国旅行業協会(ANTA)開催しています。

現在直近の開催はなく、日本旅行業協会(JATA)がまもなく募集を開始します。

全国旅行業協会は10月開催枠までは受付が終了し、11月以降はこれからの募集受付です。(東京及び関東は開催がないようです)

 

各旅行業協会のリンクを貼っておきます。

 

日本旅行業協会(JATA)

https://www.jata-net.or.jp/seminar/training/brush-up/

 

全国旅行業協会(ANTA)

http://www.anta.or.jp/exam/kenshu/teiki_annai.html

  

 

旅行サービス手配業についても経過措置が取られています。

 旅行サービス手配業務取扱管理者の研修についても以下の経過措置が出されています。

 『令和3年3月31日までの間に新たに登録を受けようと申請 する旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者が申請日までに旅行 サービス手配業務取扱管理者研修を受講できない場合には、旅行サービス手配業者の 代表者名で、令和3年3月31日までの間に旅行サービス手配業務取扱管理者研修を 受講させる旨の誓約書の提出を行うとともに、研修修了後に研修修了証の写しを登録 行政庁に届け出ることをもって足りることとする。』

 

まとめますと、

登録申請時に研修が受けられない場合には、令和3年3月31日までに研修課程を修了し、研修修了証を登録行政庁に届けるとのことですね。

 

旅行業協会に甚大な被害を与えている新型コロナウイルス。
こんなところにも影響が出ています。

特に登録更新を控えている旅行業登録事業様はご注意下さい。

 今回は、旅行業務取扱定期研修における経過措置についてお話しました。

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