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2020.9.13

VOY35。『東京都の旅行業登録について』

(第2種、第3種、地域限定旅行業登録を行う場合)

 

以前ブログでご紹介した沖縄県の旅行業登録に引き続き、
『東京都の旅行業登録』についてもご紹介しておこうと思います。

 

東京都の場合、旅行業ビジネス(旅行業登録以外の様々なビジネス)をされたいと考える方は数多くいらっしゃいます。

さすが大都会、首都、東京ですね。

 それだけ旅行業ビジネスを希望される方が多くいらっしゃるだけあって、旅行業登録を行い旅行会社を経営したいと希望する方も多くいらっしゃいます。 

 

東京都で(第2種、第3種、地域限定)旅行業登録を行うためには、東京都に旅行業登録の申請を行う必要があります。
東京都の場合、他府県とは違って郵送での申請は認められていません。
(郵送申請を認めている県もあります。)

 

申請の際には都庁に来庁し、担当者へ直接申請を行わなければなりません。

受付けは予約制です。
毎日受付けているわけではないのです!
週に3日(月、水、金)の予約制となっています。

 

『最近まではこの予約が簡単ではありませんでした。
申請希望者が多すぎて(または既存の旅行業登録業者の手続のため)、予約できるのが約1ヶ月から2ヶ月先だったのです! 

このため申請までしばらく待たされる事業者様も多くいらっしゃいました。』

『こればかりは仕方ないとはいえ、なんとももどかしいかぎりですね。。』 
 

なので、旅行業登録をお考えの方は要件が整い、ある程度申請に見通しが立つようであれば直ちに申請予約をすることをおすすめします。

(あくまでも、見通しが立った場合の話です!)

 

『弊所の場合、お問い合わせを頂いたお客様と面談行い、登録要件について念入りに確認します。

特に「旅行業務取扱管理者」、「基準資産額をはじめとする財務状況」等については念入りに確認をいたします。』

 

その上で登録申請の見通しが立つようなら、受任の有無を確認しその場で登録申請の予約を行います。

申請までにロスが生じないよう、できるだけ最短で登録できるようにするためです。

(少しの差で何日も先になる場合があるので注意が必要です!)

  

お客様と面談し要件に疑義が生じ、一旦こちらでも調べる必要がある場合には、きちんとお調べした上で要件を満たしているかどうかについて判断することになります。
ここはスピードがとても大事なところです。

全てがクリアになった時点で、申請の要件を満たしているようでしたら申請の準備に進みます。
ここから先は極力お客様に動いてもらうことはありません。
公的書類の取得など出来ることはすべてこちらで行います。
 

 

 実際の申請は、都の担当者と面談形式で書類を確認しながら行われます。
その際には、会社代表者および旅行業務取扱管理者が同席します。

特に旅行業務取扱管理者の方には必ず同席していただくことが必須となります。
これは、東京都で申請をする場合の決まりとなっています。

 

『なお、申請日当日は弊所も同行し申請のサポートをいたします。

担当者の方といきなり応対するのはなかなか緊張するでしょうし、説明を求められた際、担当者の方にうまく説明が伝わりやすいようにサポートをするためです。

行政書士の同席は認められていますのでご安心下さい。』

 

担当者の方で申請書類について確認し、問題なさそうだと判断した場合には登録番号交付の予定日を教えて頂けます。

(あくまでも申請に不備がない場合の話ですが!)

後日追加書類を求められることもあります。

その際には弊所の方で一旦お伺いし、お客様へお知らせすることとなります。

その際には速やかに準備をいただくようお願いしております。

 

無事に登録番号が付与されることとなった場合には、事前に来庁日が通知されます。
通知書面はFAXで送られてきます。

FAXには日時と来庁時間が指定されてきます。 

指定された日時に来庁し、登録番号付与と合わせて登録手数料をお支払いします。

その時、担当者の方から登録後の注意事項等について説明があります。
 

『登録番号付与時における来庁いただく際にも弊所は同行し、お客様の代わりに不明な点等ついて確認します。』

 

登録番号が付与されたからといって、営業開始ではありません!

この後から14日以内に行わなければならない手続があります。

(旅行業協会に入会する場合)弁済業務保証金の納付手続、

または、
(旅行業協会に入会しない場合)営業保証金の供託手続を行い、手続が完了した旨の届け出を14日以内に行わなければなりません。
 

 

・旅行業協会に入会する場合

旅行業協会に入会する場合には、旅行業登録申請を行う前に入会承認(または入会確認)を行う必要があります。

登録番号が交付されましたら、入会承認(又は入会確認)を得ている旅行業協会に「弁済業務保証金分担金」の納付、ならびに旅行業協会への入会金、年度会費等を支払い手続を行わなければなりません。

その後、旅行業協会から弁済業務保証金分担金に関する書類が改めて申請者のもとに発送され、それを都の方へ提出しなければなりません。

それを14日以内に行うことが必要となります。

提出した上で、営業所内に旅行業登録票、取扱料金表、外務員証、旅行業務取扱管理者証を準備した上で、ついに営業開始となります!

 

『こちらについても弁済業務保証金分担金納付や入会金等のお支払以外について弊所がサポートいたします。

旅行業協会への必要書類の送付や、都への送付手続、旅行業登録票を始めとする営業開始に必要な各登録証等を全て準備致しますのでご安心下さい。』 

 

・旅行業協会に加入しない場合

旅行業協会に入会しない場合には、「営業保証金」を法務局に供託する手続きが必要です。

供託手続は司法書士の独占業務のため、行政書士事務所である弊所が代理申請することはできません。

こちらに関しては申請者の方に供託手続をお願いするか、提携先の司法書士事務所に供託手続代行を依頼しています。

供託手続を済ませた後は上記と同じように供託した旨を書面をもって都に報告し、その上で旅行業登録票を始めとする営業開始に必要な各登録証等を準備すれば、営業開始となります。

『こちらも同様に弊所で全て準備いたしますので、ご安心下さい。』

 

以上が東京都で旅行業登録申請を行う場合の手順となります。

旅行業協会入会手続きから登録申請、営業開始までスムーズに進めることができた場合でも期間的にはやはり2ヶ月近くは要するでしょうか。

旅行業協会の入会審査のタイミングや、登録申請の予約の状況など申請から営業開始までタイムラグが生じる可能性が予想されます。

旅行業登録をお考えの事業者様はスケジュールについてもよくご検討いただければと思います。

弊所はスケジューリングを考慮しながら申請全体のスケジュールを考え業務を行っております。

ご検討いただく際にはぜひともその点をご検討いただければと思います。

 

 

 

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