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2020.9.27

VOY37。『旅行サービス手配業登録』→『旅行業登録』へ業種登録を変更したい!

 

旅行サービス手配業から旅行事業をスタートして、業績を伸ばした上で次は旅行業登録を行いたいとご希望される意欲的な事業者様がいます。

 

旅行サービス手配業から旅行業登録を行えば、各業種の業務範囲に加え、これまで行ってきた旅行サービス手配業も同じように継続することができます。

手続について正確に言うと、
『新たに旅行業登録』を行い、
『旅行サービス手配業事業を廃止する』ということになります。

 

今回は旅行サービス手配業から「全国旅行業協会に加入」し、「第3種旅行業登録」への業種登録変更しするという手続の流れに沿ってお話します。

 

まず手続の大きな流れとしては 

1.旅行サービス手配業を継続した状態のまま旅行業登録準備をすすめる

 ⇓

2.全国旅行業協会(ANTA) 入会申請準備を行う

 

3.全国旅行業協会入会が承認される(まだ入会完了ではない)

 

4.第3種旅行業登録申請

 

5.第3種旅行業登録番号付与

 

6.登録番号付与された日より14日以内に旅行業協会へ弁済業務保証金分担金、入会金等の納付を行います。

(上記手続を行うことで、ANTAの入会手続が完了します。)

 

7.登録行政庁に弁済業務保証金分担金納付の旨の届出書提出を行います。

 

7.旅行業営業開始

 

8.旅行サービス手配業の事業廃止手続を行う。

 といった手続の流れになります。

注意すべきおもな点は、3つです。

1.『基準資産額を満たしているか?』

2.『全国旅行業協会入会のスケジュールにうまく合わせることができるか?』

3.『第3種旅行業務内容に伴う適任な旅行業務取扱管理者を選任することができるかどうか』

 

1.『基準資産額を満たしているか?』

『旅行業登録』を行うにあたり基準資産額を満たしているかが大きな要件になります。
 

これは旅行サービス手配業の登録時には無かった要件です。
これまで旅行サービス手配業を営んできているわけですから、直近の決算報告書をもとに基準資産額を満たしているかどうか精査する必要があります。
 

基準資産額を満たすことができなければ、旅行業登録申請はできません。

 

2.『全国旅行業協会入会のスケジュールにうまく合わせることができるか?』

全国旅行業協会(以下ANTA)に入会する場合、真っ先に確認すべきは入会審査のタイミングです。

 

2つある旅行業協会のうちもう一つの旅行業協会、日本旅行業協会入会(JATA)が随時入会を受け付けているのに対し、ANTAへの入会審査は2ヶ月に一度しか行われません。

そのためスケジュールを慎重に組む必要があります。
入会審査の準備が期日に間に合わないと入会申請が約二ヶ月後に持ち越しになります。

2ヶ月という時間を大きくロスしてしまうことになるのです!
くれぐれも気を付けなければならない点ですね。

 

詳しくは以下のページを参照してみてください。

 

『東京都における全国旅行業協会入会手続』のページ

 

『全国旅行業協会(ANTA)入会手続』のページ

 

『日本旅行業協会(JATA)入会手続』のページ

 

 

3.『第3種旅行業務内容に伴う適任な旅行業務取扱管理者を選任することができるかどうか』

こちらについても弊所の場合、お客様からどのような旅行商品を取り扱っていくのか、どのような旅行業務を行っていくのかを伺った後、それに応じて必要な旅行業務取扱管理者を確認します。

これまでの旅行サービス手配業だと研修課程を修了することで旅行サービス手配業務取扱管理者という旅行業務取扱管理者の資格を取得することができました。

ですが、各旅行業種によって扱う旅行商品、事業によって選任するべき旅行業務取扱管理者が異なります。

例えば海外旅行商品を扱うのなら、総合旅行業務取扱管理者を選任する必要がありますし、国内旅行に特化するのなら国内旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。

 

特に基準資産額と旅行業務取扱管理者については慎重に確認をいたします。

その他にも定款に記載するべき事業目的の確認や、営業所の形態、契約状況についても気になるところです。

手続自体はそれほど難しくはないと思いますが、前段階での準備は入念にする必要がありますね。

 

繰り返しますが、旅行サービス手配業から旅行業登録に業種変更をする場合には事前準備を周到に行う必要があります。

弊所にご相談いただければ、申請の要件を念入りに確認し、最善のスケジュールを検討し、お客様には極力ご不便をおかけしないよう手続を進めて参ります。

ご検討の際には一度ご相談ください。

 

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