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2018.8.21
【旅行業の話(手続や制度についての話)】
VOY4。『旅行業をはじめる方が知っておくべきこと:旅行業に該当すること』
よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。
今回から『旅行業登録』についてお話したいと思います。
その前に「旅行業」とはなにか? ということについて、お話したいと思います。
「旅行業」とはなにか?ということについては、”旅行業法の第2条”に定められています。
旅行業法第2条には以下のように書かれています。
「 旅 行 業 」 と は 、 報 酬 を 得 て 、 次 に 掲 げ る 行 為 を 行 う 事 業 ( 専 ら 運 送 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 の た め 、 旅 行 者 に 対 す る 運 送 サ ー ビ ス の 提 供 に つ い て 、 代 理 し て 契 約 を 締 結 す る 行 為 を 行 う も の を 除 く 。 ) を い う 。
~ 旅行業法 第2条1項1号~9号は省略 ~
この条文で定められている「旅行業」のポイントは、太字にある通り、『報酬』を得て、『次に掲げる行為』を行う『事業』です。
これらの条件を同時に満たすことが、旅行業に該当することになります。
旅行業に該当するための条件
この3つの条件についてお話します。
【1】『報酬を得る』とは?
「報酬」ですから、普通に考えれば旅行者から受け取る旅行代金を真っ先に思い浮かぶことかと思います。
もちろんそれも含みます。
そして、それ以外に旅行業で定められている「報酬」とは、運送業者(航空・鉄道・バス・船舶会社など)、宿泊業者(ホテル・旅館など)等の旅行サービスを提供する業者から手配に対して収受する販売手数料も「報酬」に含みます。以下に報酬の例を挙げてみます。
「報酬」とは、これからご説明する『次に掲げる行為』を行うことによって経済的収入を得ることをいいます。
【2】『次に掲げる行為』とは?
次に掲げる行為を行う事業というものが旅行業法第2条第1項1号~9号に9つ挙げられています。
どのような行為が「次に掲げられる行為」に当たるのか?
1号~9号の9つの行為を1.基本的旅行業務、2.付随的旅行業務、3.旅行相談業務の3つにまとめます。
1.基本的旅行業務
2.付随的旅行業務(第2号など)
先にお話した「企画旅行の実施」や「手配旅行の取扱い」でご説明した行為に「付随」する運送や宿泊以外のサービスについて、サービスを提供する者との間で契約を締結する行為、これを付随的旅行業務といいます。
例えば上記に挙げた社員旅行(受注型企画旅行)。
これらの旅行では運送や宿泊以外にも食事の手配や観光施設の手配、添乗員の手配などが必要です。
これらの手配などを付随的旅行業務といいます。
3.旅行相談業務 (第9号)
旅行者の依頼を受けて、旅行費用の見積りや旅行日程を作成したり、旅行に関する情報の提供するなどの行為。
あくまでも、「旅行業務に附随して行う旅行相談」という解釈がされており、専ら単なる旅行相談のみを切り離して行う場合は、旅行業とはいえません。
ここまでをまとめますと、
旅行業とは、これら3つに分類した次に掲げる行為
1.基本的旅行業務、
2.付随的旅行業務、
3.旅行相談業務
を『報酬』を受け取った上で行い、これを『事業』として行うことをいいます。
最後に『事業』についてご説明します。
【3】『事業』とは?
「事業」とは、上記で3つに分類した行為を「反復継続して行う」ことをいいます。
まったくの単発的で偶発的な行為は「事業」とはいえません。
例えば、旅行の手配を行う旨の宣伝・広告をしている場合や、店舗を設けて旅行業務を行う旨の看板を掲げている場合など、あきらかに反復継続している場合です。
『旅行業』とは、これまでにご説明した、
【1】報酬を得て、
【2】一定の行為(3つ)を行い、
【3】事業を行うこと、
この条件(要件)を満たす場合に該当します。
長々と書いてきましたが、ここを理解することは重要です。
短い条文ですが、旅行業とはということについて凝縮された条文だと思います。
法律用語は理解が難しいです。
以上が、「旅行業に該当するもの」についてのご説明でした。
次回は、「旅行業に該当しないこと」についてご説明します。
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