旅行業手続、観光業補助金申請でお悩みの方は、『よなは行政書士事務所』がサポートします。
旅行業手続、観光業補助金申請に特化した行政書士事務所です。
よなは行政書士事務所
〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403
旅行業手続、観光事業補助金申請等、観光事業者様の経営支援に特化する行政書士事務所です。
旅行業各手続、観光事業者 補助金申請専門 行政書士
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旅行業者代理業について、お伝えすることは以下の内容です。
※下記の各項目をクリックすると、その場所に移動します。
旅行業者代理業とは、旅行業者(※所属旅行業者)の代理で旅行者と※注1基本的旅行業務および※注1付随的旅行業務について契約を結び、報酬を得る事業をいいます。
よりわかりやすく言うと、旅行業者代理業者は旅行業者(所属旅行業者)の旅行商品(パッケージツアー等)を旅行業者(所属旅行業者)のために代理して旅行者に販売する旅行業者です。
旅行業者代理業者は旅行業者と旅行業者代理業 業務委託契約を結び(以下:業務委託契約)、その業務委託契約の範囲内で旅行業務を行います。
※所属旅行業者:代理する旅行業者
旅行業者代理業者と旅行業者との違い
これまでご説明したきたとおり、所属旅行業者の代理として、委託された業務の範囲に限り、旅行業務を取り扱うことができます。
| 募集企画 | 受注企画 | 手配旅行 | 他社募集型 代理販売 | ||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | |
所属旅行業者に委託された業務の範囲に限り、所属旅行業者を代理して旅行者と旅行業務契約を締結することができます。 |
①登録拒否事由に該当しないこと
登録申請を行う際、旅行業登録申請者が旅行業法に定められている登録拒否条項に該当する場合、登録は拒否されます。
(旅行業法第6条 登録の拒否)
②旅行業務取扱管理者の選任
③旅行業者(所属旅行業者)と旅行業者代理業業務 委託契約を結ばなければならない
旅行業者代理業の登録を受ける前提として、旅行業者1社を特定し、その旅行業者(所属旅行業者)との間で、旅行業者代理業業務 委託契約を結ばなければなりません。
この契約がなければ、旅行業者代理業者の登録を受けることができません。
上記以外にも登録の際、次の点について注意が必要です。
「登録申請」から「登録許可」まではおよそ30日~40日程度かかります。
旅行業者(所属旅行業者)が旅行業者として登録され、かつ、所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が有効である限り、旅行業者代理業の登録は有効です。
よって、これまでの第1種~地域限定旅行業のように登録の有効期限はありません。
ただし、つぎのいずれかに該当する場合、旅行業者代理業の登録は効力を失います。
1. 事前相談
2. 必要書類の収集
3. 申請書類の作成
4. 申請書類の提出
※旅行業登録の申請時には、申請者様および旅行業務取扱管理者様が出向いていただき面談を行う必要がありますが、その際には当事務所も同行・サポートさせていただきます。
よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。
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長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!
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