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『旅行業』とは何か? ということについてご説明します。
例えば、皆さんがよく耳にしたことのある「〇〇ツアー」や「〇〇パック」。
これらパッケージツアーとよばれる旅行商品の販売や、航空券やホテル等の旅行素材の手配のみを行うといった行為など、これらはすべて旅行業に該当します。
旅行業法では、『旅行業』の定義を以下のように定めています。
旅行業とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいいます。
〈旅行業法第2条第1項1号~9号は省略〉
太字になっている『報酬を得て』、『次に掲げる行為』を行う『事業』という条件を同時に満たすことが、「旅行業」に該当することになります。
これから旅行業に該当する行為となるための3つの条件、
旅行業に該当することとはなにか?
以下の3つの条件を同時に満たす場合には旅行業に該当することになります。
【1】『報酬を得て』とは?
「報酬」ですから、旅行者から受け取る旅行代金を真っ先に思い浮かぶことかと思います。
もちろんそれも含みます。
そして、それ以外に旅行業法で定められている「報酬」の主なものは、運送業者・宿泊業者などの旅行サービスを提供する側から手配に対して収受する販売手数料(コミッション)も「報酬」に含まれます。
以下に旅行業の「報酬」の例を挙げてみます。
「報酬を得る」とは、これからご説明する『次に掲げる行為』を行うことによって得られる経済的収入をいいます。
次に掲げる行為を行う事業というものが旅行業法第2条第1項1号~9号に9つ挙げられています。
どのような行為が「次に掲げられる行為」に当たるのか?
1号~9号の9つの行為を
1.基本的旅行業務
2.付随的旅行業務
3.旅行相談業務
に分けることができ、それぞれについてご説明します。
1.基本的旅行業務
【旅行業登録を検討される方へ】
どの旅行業の業種を選択するべきか?
とお悩みのお客様のご相談をよくお受けしますが、「募集型企画旅行」、「受注型企画旅行」、「手配旅行」について理解しておけば、ご自身がどの旅行業務を行っていきたいのかということも見えてくるのではないでしょうか。
2.付随的旅行業務(旅行業法第2条第1項第2号など)
先にお話した「企画旅行の実施」でご説明した行為に「付随」する運送や宿泊以外のサービスについて、サービスを提供する者との間で契約を締結する行為、これを付随的旅行業務といいます。
例えば上記に挙げた社員旅行(受注型企画旅行)。
これらの旅行では運送や宿泊以外にも食事の手配や観光施設の手配、添乗員やガイドの手配などが必要です。
これらの手配を「付随的旅行業務」といいます。
3.旅行相談業務(旅行業法第2条第1項第9号)
旅行者の依頼を受けて、旅行費用の見積りや旅行日程を作成したり、旅行に関する情報の提供し、報酬を受け取る行為。
報酬を得て、事業として旅行相談に応じるのであれば、その行為は旅行業に該当することになります。
最後に『事業』についてご説明します。
【3】『事業』とは?
「事業」とは、上記で3つに分類した行為を「反復継続して行う」ことをいいます。
まったくの単発的で偶発的な行為は「事業」とはいえません。
例えば、旅行の手配を行う旨の宣伝・広告をしている場合や、店舗を設けて旅行業務を行う旨の看板を掲げている場合など、あきらかに反復継続している場合です。
ここまでをまとめますと、旅行業とは、次に掲げる行為(1.基本的旅行業務、2.付随的旅行業務、3.旅行相談業務)を『報酬』を受け取った上で行い、これを『事業』(反復継続して行う)として行うことをいいます。
ここをきちんと理解することは重要です。
旅行業法2条1項かっこ書きにも書かれている通り、次のような場合は旅行業に該当しないため、旅行業の登録は必要ないとされています。
上記で説明したこれらについては、報酬を得て、事業として行っている場合であっても、旅行業法における旅行業には該当しません。
ここでは、旅行業に該当するもの、該当しないものについてご説明してきました。
正直、旅行業として明確に分けられるもの、分けられないものの判断に迷う時があるかと思います。
その場合はぜひ一度当事務所にお問い合わせください。
また、旅行業法においては、
報酬を得て、一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業(以下「旅行業者等」といいます。)の登録を受けなければならないとされています。
〈旅行業法第2条及び第3条〉
上の条文からも旅行事業を行うためには、「旅行業登録」
手続が必要だということがわかります。
『登録』手続には、『営業所の所在予定地を管轄する知事の登録』が必要です。
例えば、東京都で旅行業の営業を始めるには、東京都に登録の申請を行い、登録番号が交付されることにより営業を始めることができます。
もし、登録番号の交付を受けないまま旅行業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により罰せられます。
よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
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一念発起し行政書士となる。
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