旅行業手続、観光業補助金申請でお悩みの方は、『よなは行政書士事務所』がサポートします。

旅行業手続、観光業補助金申請に特化した行政書士事務所です。

よなは行政書士事務所

〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403

旅行業手続、観光事業補助金申請等、観光事業者様の経営支援に特化する行政書士事務所です。

旅行業各手続、観光事業者 補助金申請専門 行政書士

よなは行政書士事務所

〒114-0011
 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403

営業時間:10:00~22:00(土日祝も休まず営業中)

03-4405-6374

旅行業『登録後』の手続

旅行業更新登録手続

日々の営業活動で忙しい経営者の皆様、
『旅行業更新登録』手続について以下のようなお悩みはありませんか?

お客様が抱えるお悩み その1

『これまで社内で手続を行ってきたが、担当者がいなくなってしまった。。』

今まで任せていた担当者が退職等で不在になった、又は担当者の引き継ぎをしていなかった。

お客様が抱えるお悩み その2

『営業活動が忙しく、手続をするための時間がない。』

日々の営業活動に忙殺され、手続に割いている余裕がない。。
手続についてわからない場合、役所に電話するのが煩わしい、または対応に満足できなかった。。

お客様が抱えるお悩み その3

『手続に時間を使うより、営業活動に時間を使いたい!』

お客様が抱えるお悩み その4

『はじめての更新手続。不備はないだろうか? スムーズに更新できるのだろうか?』

お客様が抱えるお悩み その5

『更新期限まで時間がないので、早く申請準備を終え手続を済ませたい!』

弊所は旅行業手続に特化した行政書士事務所です

  • 当事務所のサービスをご利用いただければ、手続におけるお客様の不安やお悩みがなくなります。
    お客様が抱えていた不安お悩みは、こちらで引き受けます

     
  • 当事務所のサービスをご利用いただければ、事業者様が行うべき本来の営業活動事業活動専念することができ、事業開始前の貴重な時間を有意義に使うことができます。
     
  • 当事務所のサービスをご利用いただければ、
    スケジュールに細心の注意を払いつつ、更新登録手続申請を進めていきます。

     
  • 当事務所のサービスをご利用いただければ、
    事業者様には出来る限り手続に掛かる手間と時間を負担させることはありません。
    お客様は、手続上の面倒なことを考える必要はありません。
    また、手続申請時には
    同行サポートを行い、お客様の不安を少しでも軽減いたします。

旅行業登録の有効期限

旅行業登録の有効期間は、登録の日から起算して5年です。

登録の有効期間が満了したときは登録が抹消されてしまうので、引き続いて旅行業を営もうとするときは、必ず有効期限の2ヶ月前までに更新申請をする必要があります。

※東京都の場合、期限を過ぎた場合は、たとえ有効期限内であっても更新申請の受付はできません。 
この場合、有効期間の満了後、登録抹消されますので十分ご注意下さい。

次の登録有効期間も同様に、更新登録の日から起算して5年です。

※旅行業者代理業に関しては、有効期間の定めはありません。

更新登録時における注意すべき点として

新登録手続きにおいて、更新要件を確認する上で特に注意すべき点がございます。
特に注意しなければならない点として、

  • 毎年「取引額報告書」を届け出ているか。
  • 基準資産を満たしているか。
  • 従業員の給与が支払われているか
  • 営業所の経費が適切に計上されているか
  • 役員の登録拒否事由に対する非該当性など。。 

何点か登録更新手続をする上で注意事項がございます。
東京都の場合、厳格なルールがあり、それを満たしていない場合には更新ができません。
スムーズに登録更新が行えるよう、当事務所がサポートさせていただきます。
手続について詳しくヒアリングをさせていただき、登録更新手続きか可能か否かについて、ご確認させていただきます。

詳しくは当事務所にお問い合わせください。        

03-4405-6374

受付時間:10:00~22:00
土日祝日も営業中!
メールは24時間受付中!

(できる限り12時間以内に返信)

 

 

 

当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

お電話でのお問合せはこちらから。

03-4405-6374

受付時間:10:00~22:00
土日祝日も営業中!
お客様のお仕事のご都合や営業時間終了後など柔軟に対応いたします。
お気軽にお問い合わせください!

メールは24時間受付中!

当事務所は夜22時まで営業しております。
お客様のお仕事のご都合や、営業時間終了後に合わせて柔軟に対応いたします。

メールは24時間受付中です。
(できる限り12時間以内に返信)

旅行業手続 相談専用ダイヤル
HP見たとお伝え下さい!

03-4405-6374

プロフィール

長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!

03-4405-6374

〒114-0011
東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403

JR尾久駅より徒歩5分

10:00~22:00
営業時間終了後または仕事帰りなど、上記以外の時間でも対応いたします。
お問い合わせ下さい!

メールでのお問合せは24時間受け付けております!

特にございません。
土日祝日も原則営業中です

弊所都合により平日でも休業日となる場合もございます。
その場合は事前に告知させていただきます。

お気軽にご相談ください!

対応エリア:1都3県
それ以外のエリアの方も対応可能です。ご相談下さい。

当事務所の対応エリア

東京都、神奈川県を中心に、千葉県・埼玉県のお客様もご対応可能です!!

お問い合わせはこちら

東京都対応エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市

お問い合わせはこちら

神奈川県対応エリア

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市

お問い合わせはこちら

埼玉県対応エリア

さいたま市・上尾市・桶川市・北本市・蓮田市・久喜市・伊奈町・白岡市・幸手市・羽生市・行田市・加須市・鴻巣市・東松山市・深谷市・熊谷市・本庄市・志木市・朝霞市・和光市・新座市・ふじみ野市・所沢市・狭山市・入間市・飯能市・日高市・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・川口市・草加市・春日部市・越谷市・蕨市・戸田市

お問い合わせはこちら

千葉県対応エリア

千葉市 習志野市 八千代市 船橋市 四街道市 八街市  市原市 木更津市 袖ケ浦市 富津市 君津市 浦安市 市川市  野田市 印西市 成田市 白井市 佐倉市 冨里市 柏市 香取市 東金市 大網白里市 多古町 横芝光町 九十九里町 芝山町  白子町 茂原市 長生村 旭市 匝瑳市 長南町 山武市  長柄町 大多喜町 一宮町 睦沢町  勝浦市 南房総市 御宿町 鋸南町 いすみ市 館山市  酒々井町 流山市 栄町  神崎町 鴨川市 東庄町 鎌ケ谷市 銚子市 鎌ケ谷市 松戸市 我孫子市 

10:00~22:00まで受付

03-4405-6374