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よなは行政書士事務所

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旅行業『登録』の手続

旅行業登録に必要な 条件1

登録に必要な主な条件は3つです。

【条件1】登録の申請者が登録拒否事由に該当しないこと。

【条件2】旅行業務取扱管理者の選任を行うこと

【条件3】財産的基礎(基準資産額)をみたすこと。

【条件1】登録の申請者が登録拒否事由に該当しないこと。

登録申請を行う際、旅行業登録申請者が旅行業法に定められている登録拒否条項に該当する場合、登録は拒否されます(旅行業法第6条 登録の拒否)。
申請が受理されません。
登録拒否事由を以下に記します。


〈旅行業登録拒否事由〉
登録の申請者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、登録の申請が拒否されます。

  1. 旅行業法で定める「登録の取り消し等」の規定により、旅行業、旅行業者代理業または旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者
     
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律(旅行業法)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
     
  3. 暴力団員等
     
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
     
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号または第7号のいずれかに該当するもの
     
  6. 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
     
  7. 法人であって、その役員のうちに第1号から第4号までまたは前号のいずれかに該当する者があるもの
     
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
     
  9. 営業所ごとに旅行業法第11条の2( 旅行業務取扱管理者の選任)の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
     
  10. 旅行業を営もうとするものであって、当該事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
     
  11. 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

旅行業登録の申請にあたり、登録者の適格性の要件は上記の1~11です。
この1~11の基準をすべて満たすことが必要です。その中でも9.旅行業務取扱管理者

10.財産的基礎
については、登録の可否においてとても重要な要件です。

そして、旅行業登録が済み、旅行業を営んでいる場合において、登録期間中に拒否事由に該当してしまった場合、又は拒否事由に該当していたことが判明した場合には、登録行政庁(例:東京都)はその登録を取り消すことができます。
そのため、旅行業を営む旅行業者は常にその責務(登録拒否事由に該当しないよう)を果たさなければなりません。

 

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よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

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