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【条件3】財産的基礎(基準資産額)をみたすこと。
旅行業登録を行う上で登録業務範囲ごとに(旅行業法、旅行業法施行規則で)定められている「財産的基礎(基準資産額)」を満たさなければなりません。これは前回ご説明した登録拒否事由(旅行業法第6条第1項第10号)にも明記されています。
〈財産的基礎(基準資産額)とはなにか?〉
「財産的基礎」とはなにか?
簡単に言うと、旅行業を営むために必要な最低限準備しなければならないの資産のことです。
旅行業において必要とされる財産的基礎のことを「基準資産額」といいます。
旅行業を営むためには、基準資産額を満たさなければなりません。そして、基準資産額を満たすことが出来ない場合は登録ができません。
旅行業についての「基準資産額」は、登録業務範囲毎に以下のように定められています。
『第一種旅行業』・・・3000万円
『第二種旅行業』・・・ 700万円
『第三種旅行業』・・・ 300万円
『地域限定旅行業』・・ 100万円
※旅行業者代理業、旅行サービス手配業については、財産的基礎(基準資産額)は求められていません。
基準資産額は次の計算式で求めることが出来ます。
とはいえ、この計算式を見てすぐ理解できる人は少ないのではないでしょうか?
なぜなら、営業保証金、弁済業務保証金分担金など言葉の意味が分からないと、上の計算式は理解できません。
創業費や繰延資産といった言葉も、簿記の知識がない人にとっては、馴染みのない言葉。複雑で難しく感じることでしょう。
基準資産額の計算式を説明する前に、計算式にでてくる言葉について優先度の高い言葉からお話します。
はじめに、「営業保証金」、「弁済業務保証金分担金」について。
下の表は、旅行業法施行規則に定められている営業保証金の額の一例です。
(別表第一のみ)
別表第一
前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあつては、同条第2項に掲げる額) | 営業保証金の額 | ||||
第一種旅行業の登録を受けた者 | 第二種旅行業の登録を受けた者 | 第三種旅行業の登録を受けた者 | 地域限定旅行業の登録を受けた者 | ||
400万円未満 | 7000万円 | 1100万円 | 300万円 | 15万円 | |
400万円以上 | 5000万円未満 | 7000万円 | 1100万円 | 300万円 | 100万円 |
5000万円〃 | 2億円〃 | 7000万円 | 1100万円 | 300万円 | 300万円 |
2億円〃 | 4億円〃 | 7000万円 | 1100万円 | 450万円 | 450万円 |
以下続く | : | : | : | : | : |
詳しくは旅行業法施行規則 第7条 別表1をご確認下さい
次は弁済業務保証金分担金です。
まとめると、旅行業協会に入会し、営業保証金の5分の1の額に当たる弁済業務保証金分担金を預けることにより、営業保証金に相当する額の保証ができ、旅行業開始時における資金の負担を軽減することができるのです。
ただし、損害を受けた全ての旅行代金の合計金額が、弁済限度額(保証社員が納付している弁済業務保証金分担金の額の5倍の金額)を超える場合、弁済限度額の範囲内で請求額に応じて配分されます。 つまり、旅行代金の全てが払い戻しされるわけではなく、弁済限度額の範囲内でのみ払い戻しが受けられるということになります。
その他の言葉についてもお話します。
財産的基礎(以下:基準資産額)について、これまでのお話が飲み込見づらいという方も多いはず。実際私も理解するのに時間がかかりました。なので、これから例を挙げてお話したいと思います。
基準資産額を算出するにあたり、「営業保証金を供託」する場合、または「旅行業協会に入会し、弁済業務保証金分担金を納付」する場合という2つの方法にわかれます。基準資産額の算出方法が異なります。
※旅行業協会についてはこちら。
〈「営業保証金」を供託する場合(弁済業務保証金分担金を預けない場合)〉
(例)第二種旅行業登録
下の表の各項目の額を計算式に照らして計算をしてみます。
『基準資産額 』=
(資産総額 A) 2,500万円 -
(負債の総額 E) 300万円 -
(営業保証金 F)1,100万円
上記を計算すると、『基準資産額』=1,100万円。
第二種旅行業登録に必要な基準資産額は700万円です。
上記の場合1100万円>700万円ですから、第二種旅行業登録に必要な基準資産額の700万円を満たすことが出来ています。
これで「営業保証金」を供託する場合の財産的基礎(基準資産額)を満たすことが出来ました。
〈「弁済業務保証金分担金を納付する場合」(営業保証金を供託しない場合)〉
(例)第二種旅行業登録
下の表の各項目の額を計算式に照らして計算をしてみます。
『基準資産額』=
(資産総額 A)1,500万円-
(負債の総額 E)300万円 -
(弁済業務保証金分担金)220万円
上記を計算すると、『基準資産額』=980万円。
〈営業保証金を供託する場合〉と〈旅行業協会に入会し、弁済業務保証金分担金を納付する場合〉のそれぞれの表の項目Fを比較してみると、営業保証金が1100万円に対し、弁済業務保証金分担金はその額の5分の1の220万円になっています。
第二種旅行業登録に必要な基準資産額は700万円です。
上記の場合、980万円>700万円ですから、基準資産額を満たしていることになります。
これで「弁済業務保証金分担金」を納付する場合の財産的基礎(基準資産額)を満たすことが出来ました。
※基準資産額が足りない場合
登録手続き準備の際、基準資産額を確認すると所定の額に足りない場合があります。その場合、一番手っ取り早い方法は資本金の増資を行うことでしょうか。
ただ手っ取り早いといっても増資を行うには、資金はもちろん手続きにもお金がかかります。
旅行業登録を行う際には、十分にその点を考慮のうえ準備する必要があります。
基準資産額が足りない場合についてはその他にも方法がありますのでご相談いただければと思います。
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