旅行業手続、観光業補助金申請でお悩みの方は、『よなは行政書士事務所』がサポートします。
旅行業手続、観光業補助金申請に特化した行政書士事務所です。
よなは行政書士事務所
〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403
旅行業手続、観光事業補助金申請等、観光事業者様の経営支援に特化する行政書士事務所です。
旅行業各手続、観光事業者 補助金申請専門 行政書士
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第3種旅行業について、お伝えすることは以下の内容です。
※下記の各項目をクリックすると、その場所に移動します。
【4】『営業保証金の供託』又は『弁済業務保証金分担金の納付』
第3種旅行業は、海外・国内問わず自社で※募集型企画旅行を行うことができない旅行業です。
ただ、※自らの営業所のある市町村等、これに隣接する市町村等および※観光庁長官の定める区域内(拠点区域内)であれば『募集型企画旅行』を催行することは可能です。
第1種旅行業務および第2種旅行業務に比べ、取り扱える業務範囲が狭いぶん、※注1営業保証金や※注1基準資産額などの財産要件が第1種、第2種旅行業に比べより低く設定されています。
※募集型企画旅行とは
募集型企画旅行とは、旅行会社が旅行目的地および日程、宿泊や交通、観光などのサービス内容や料金を、あらかじめ設定し参加者を募る旅行のこと。パッケージツアーまたはパック旅行といわれています。
※『自らの営業所のある市町村等、これに隣接する市町村等』とは
例えば、「東京都港区(営業所)」に募集型企画旅行を実施する営業所がある場合。
「これに隣接する市町村等」とは、千代田、中央、新宿、渋谷、品川、江東の各区 (これに隣接する市町村)のことをいいます。
※『観光庁の定める区域内』とは
例えば、「東京都港区 竹芝(営業所)」⇒ 船(一般旅客定期航路)⇒大島(東京都大島町)という旅程の場合
この場合、一般旅客定期航路の船舶が営業所のある港区を出港し、初めて入港する港のある市町村であれば、観光庁の定める区域とされています。
第3種 | 募集企画旅行 | 受注企画 | 手配旅行 | 他社募集型 代理販売 | ||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | |
✕ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
△:営業所が所在する市町村とその隣接市町村および観光庁長官の定める区域内に限り『募集型企画旅行』の企画・実施が可能です。
『国内、海外の募集型企画旅行』を除いた全ての旅行契約の業務を取り扱うことができます。
『受注型企画旅行』とは
受注型企画旅行とは、旅行者からの依頼に基づき、旅行会社が旅行の目的地、日程、運送や宿泊など旅行サービスの内容および旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成、提案し、実施する旅行のこと。
具体的には、社員旅行や修学旅行などがこれに該当します。
『手配旅行』とは
旅行者が自ら旅行の計画を立て、旅行業者がその旅行にかかわる手配をするのが手配旅行です。
航空券の手配や、宿泊の予約を行います。
『他社募集型企画旅行代売』とは
他社が実施する募集型企画旅行の代理販売を行います。
受託旅行販売です。
①登録拒否事由に該当しないこと
登録申請を行う際、旅行業登録申請者が旅行業法に定められている登録拒否条項に該当する場合、登録は拒否されます
(旅行業法第6条 登録の拒否)。
②旅行業務取扱管理者の選任
『海外旅行業務』『国内旅行業務』を取扱う営業所
(又は海外旅行業務を取り扱う営業所)
⇒「総合旅行業務取扱管理者」の有資格者
『国内旅行のみ』を取り扱う営業所
⇒「総合旅行業務取扱管理者」の有資格者、
又は「国内旅行業務取扱管理者」の有資格者
③基準資産額を満たすこと
第3種旅行業の「基準資産額」は、300万円以上となります。
旅行業の営業を開始するためには、(新規登録の場合)登録の際、『営業保証金』を法務局に※供託するか、旅行業協会に入会し、弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。
旅行業協会に入会することで『分担金』の納付額は、供託する額(保証金)の5分の1になります。
※ 「供託」とは、国の機関(法務局等)である「供託所」に金銭等を預けることです。
第3種旅行業(新規登録の場合)の『営業保証金』、『弁済業務保証金分担金』は以下の通りになります。
営業保証金 (法務局に供託する場合) | 弁済業務保証金分担金 (旅行業協会に入会する場合) | ||
300万円 | ⇒ | 60万円 |
上記以外にも登録の際、次の点について注意が必要です。
法人で申請する際、会社の事業『目的』(定款・履歴事項全部証明書ともに)について、下記の事項に表記が必要です。
会社の事業目的
⇒ 『旅行業』または『旅行業法に基づく旅行業』としなければなりません。
※旅行業登録において、事業目的の文言はきちんと定められています。
こちらを満たしていない場合、申請を受け付けてもらえない場合があります。
会社設立時の際、事業目的を定める際についてはご注意下さい。
※事業目的に上記文言の表記がない場合、定款変更、事業目的変更登記が必要です。
ご注意下さい。
当事務所は東京都以外にも他府県の登録申請手続の実績があります。
東京都以外の他府県の方もお気軽にご相談下さい。
「旅行業協会入会手続き」、「登録申請」から「登録許可」、「営業保証金の供託」または「弁済業務保証金分担金の納付」までを含めると約90日程度かかります。
※旅行業協会入会の場合、入会のタイミングによりこれ以上日数がかかる可能性があります。
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年と定められています。
「登録の日から起算して5年」とは、例えば、「平成30年 4月1日」付で登録を受けた旅行業者の有効期間が満了する日は、「平成35年 3月31日」になります。
登録の有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとするときには、有効期間の満了日の2ヶ月前までに、更新の登録を行わなければなりません。
なお、更新登録を申請した場合、その申請の「受諾もしくは拒否の通知が届くまで」は、有効期間が過ぎても、それまでの登録は有効です。
1. 事前相談
2. 登録行政庁事前折衝(事前調査等全て含む)
3. 手続スケジュール調整・管理
4. 登録行政庁事前折衝(事前調査等含む)
5. ※全国旅行業協会(ANTA)入会の場合、
以下業務も含まみます。
7. 旅行業登録申請における必要書類の収集
8. 旅行業登録申請書類の作成
9. 旅行業登録申請書類の提出
(申請時にはお客様と同行し、面談に望みます。)
※旅行業登録の申請時には、申請者様および旅行業務取扱管理者様が出向いていただき面談を行う必要があります。
その際には当事務所も同行・サポートさせていただきます。
10. 「営業保証金納付完了」または「弁済業務保証金分担金納付完了」について届出代行
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
こちら以外にも状況に応じて必要な補足資料を追加します。
1. 新規申請書類
2. 定款の写し又は寄付行為の写し
3. 履歴事項全部証明書(原本)
4. 役員の宣誓書
5. 旅行業務にかかる事業の計画
6. 旅行業務にかかる組織の概要
7. 直近の法人税の確定申告書及び添付書類の写し
8. 旅行業務取扱管理者選任一覧表
9. 営業所の使用権を証する書類
10. 事故処理体制の説明書
※旅行業登録の申請時には、申請者様および旅行業務取扱管理者様が出向いていただき面談を行う必要がありますが、その際には当事務所も同行・サポートさせていただきます。
よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。
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長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!
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