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〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403
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「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が2018年1月4日に施行になりました。これにより日本国内においてラン ドオペレーター業務を行うには、都道府県知事の「旅行サービス 手配業」の登録が必要になります。
旅行サービス手配業について、お伝えすることは以下の内容です。
※下記の各項目をクリックすると、その場所に移動します。
『報酬を得て、旅行業を営むもの(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営むものを含む。)のために、旅行者に対する運送等サービスまたは運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供するものとの間で、代理して契約を締結し、媒介をし、または取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいいます。
(旅行業法第2条第6項)
もっとわかりやすくいえば、旅行会社から宿泊・バス・観光施設等の手配・予約をするよう依頼され、それを代理して宿泊施設やバス、観光施設等と契約や取次等を行う事業です。
例えば、以下のような手配を旅行業者のために行うことです。
なお、すでに 旅行業登録を行っている事業者様は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
旅行サービス手配業者と運輸・宿泊業者、旅行業者、旅行者の関係を図で表すとこんなイメージです。
この図からもわかるように旅行サービス手配業は旅行業者、運輸・宿泊業者との間で業務を行うものであり、旅行者との間における取引はありません。
なので、同じ登録制度ではありますが登録要件(条件)も異なりますし、資産要件など登録内容が異なります。
①登録拒否事由に該当しないこと
登録申請を行う際、旅行業登録申請者が旅行業法に定められている登録拒否条項に該当する場合、登録は拒否されます
(旅行業法第6条 登録の拒否)。
②旅行サービス手配業務取扱管理者の選任
旅行サービス手配業者は、営業所ごとに一人以上の一定の資格を有する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければなりません。
一定の資格とは、「旅行サービス手配業務取扱管理者」をはじめ、「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」の資格を持つ者をいいます。
従業員が一人のみの営業所では、その者が旅行サービス手配業務取扱管理者でなければなりません。
そして、旅行サービス手配業の選任については以下のものが該当します。
旅行サービス手配業で選任される旅行業務務取扱管理者については、以下の義務または取り決めがあります。
旅行サービス手配業者は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行サービス手配業務に関する法令、旅程管理その他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければなりません。
上記以外にも登録の際、次の点について注意が必要です。
「登録申請」から「登録許可」まではおよそ30日~40日程度かかります。
1. 事前相談
2. 必要書類の収集
3. 申請書類の作成
4. 申請書類の提出
※旅行業登録の申請は旅行業務取扱管理者の方ご本人様が出向いていただく必要がございます。その際、行政庁の方とやり取りをするにあたり、サポートをするため同行させていただきます。
よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
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一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!
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