旅行業手続、観光業補助金申請でお悩みの方は、『よなは行政書士事務所』がサポートします。

旅行業手続、観光業補助金申請に特化した行政書士事務所です。

よなは行政書士事務所

〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403

旅行業手続、観光事業補助金申請等、観光事業者様の経営支援に特化する行政書士事務所です。

旅行業各手続、観光事業者 補助金申請専門 行政書士

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旅行業『登録』の手続

【1】第1種旅行業登録とは?

第1種旅行業は、旅行業登録の中でも国内、海外すべての旅行業務を取り扱うことができる旅行業登録です。

自社の国内、海外の※募集型企画旅行はもちろん、※受注型企画旅行、手配旅行、他社の募集型企画旅行、すべての旅行業務を取り扱うことができます。

ただ、取り扱う業務の範囲が広いため、※注1営業保証金※注1基準資産額といった財産要件が旅行業登録の中でも一番厳しくなっています。



※募集型企画旅行とは

募集型企画旅行とは、旅行目的地および日程、宿泊や交通、観光などのサービス内容や料金を、旅行会社があらかじめ設定参加者を募る旅行のこと。
パッケージツアーまたはパック旅行といわれています。


※受注型企画旅行とは
受注型企画旅行とは、旅行者からの依頼に基づき、旅行会社が旅行の目的地、日程、運送や宿泊など旅行サービスの内容および旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成、提案し、実施する旅行のこと。

 

【2】第1種旅行業の業務範囲

 

 

第1種

旅行業

募集企画

旅行

受注企画

旅行

手配旅行

他社募集型
企画旅行

代理販売

海外国内海外国内海外国内海外国内

第1種旅行業は上記の表にあるとおり、国内外の募集企画旅行、受注企画旅行、手配旅行などといった国内外すべての旅行業務を取り扱うことができます。

『手配旅行』とは

旅行者が自ら旅行の計画を立て、旅行業者がその旅行にかかわる手配をするのが手配旅行です。
航空券の手配や、宿泊の予約を行います。


他社募集型企画旅行代理販売』とは

他社が実施する募集型企画旅行の代理販売を行うことをいいます。

例えば、大手旅行会社が催行するパッケージツアーを大手旅行会社に代わって販売するということをイメージしていただければわかりやすいかと思います。

 

【3】登録の要件① 

登録拒否事由に該当しないこと

登録申請を行う際、旅行業登録申請者が旅行業法に定められている登録拒否条項に該当する場合には、登録は拒否されます。
(旅行業法第6条 登録の拒否)


登録拒否事項について詳しくは、下の『登録拒否事由(登録に必要な条件1)』をご確認下さい。

【3】登録の要件② 

旅行業務取扱管理者の選任

  • 第1種旅行業登録の場合はすべての旅行業務を取り扱うため、海外旅行業務を取り扱う場合には、『総合行業務取扱管理者』の選任が必要です。
     
  • 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者常勤専任で就業のこと。)を選任することが必要です。
    従業員数10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。 
     
  • 「旅行業務取扱管理者」は会社の代表者が資格を持っていればOKですし、資格を持っている人を雇うことでももちろんOKです
    代表者が資格保持者である必要はありません。
  • 旅行業務取扱管理者の選任については、以下の通りになります。

​​​『海外旅行業務』『国内旅行業務』を取扱う営業所
(又は海外旅行業務を取り扱う営業所)

「総合旅行業務取扱管理者」の有資格者
 

『国内旅行のみ』を取り扱う営業所

「総合旅行業務取扱管理者」の有資格者
又は
「国内旅行業務取扱管理者」の有資格者

【3】登録の要件③ 

基準資産額を満たすこと

第1種旅行業の「基準資産額」は、3000万円以上となります。

 

【4】『営業保証金の供託』又は
   『弁済業務保証金分担金の納付』

旅行業の営業を開始するためには、(新規登録の場合)登録の際、営業保証金』を法務局に※供託するか、旅行業協会に入会し、弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。

旅行業協会に入会することで『分担金』の納付額は、供託する額(保証金)の5分の1になります。



※ 「供託」とは、国の機関(法務局等)である「供託所」に金銭等を預けることです。



第1種旅行業(新規登録の場合)の『営業保証金』、『弁済業務保証金分担金』は以下の通りになります。

営業保証金

法務局に供託する場合)

 弁済業務保証金分担金
旅行業協会に入会する場合)
7,000万円1,400万円


 

上記以外にも登録の際、次の点について注意が必要です。

  • 法人で申請する際、会社の事業『目的』(定款・履歴事項全部証明書ともに)について、下記の事項に表記が必要です。
     
  • 会社の事業目的 ⇒ 『旅行業』または『旅行業法に基づく旅行業』としなければなりません。

    旅行業登録において、事業目的の文言はきちんと定められています。
    こちらを満たしていない場合、申請を受け付けてもらえない場合があります。
    会社設立時の際、事業目的を定める際についてはご注意下さい。
    ※事業目的に上記文言の表記がない場合、定款変更、事業目的変更登記が必要です。ご注意下さい。

【5】登録の申請先

『観光庁長官』
申請前ヒアリング登録審査は、観光庁』でおこなわれます。
登録申請書の申請主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局』に提出します。

 

【6】申請~営業開始まで何日かかる? 

「登録申請前のヒアリング」、「登録申請」から「登録許可」、「営業保証金の供託」または「弁済業務保証金分担金の納付」までを含めると約100日~120日程度かかります。

【7】登録の有効期限

旅行業登録の有効期間は、登録の日から起算して5年と定められています。
「登録の日から起算して5年」とは、例えば、「平成30年 4月1日」付で登録を受けた旅行業者の有効期間が満了する日は、「平成35年 3月31日」になります。


【8】当事務所の登録手続きにおけるサポート内容
(報酬額に含まれるもの)

1. 事前相談

2. 必要書類の収集

3. 申請書類の作成

4. 申請書類の提出    

※申請前ヒヤリングや旅行業登録の申請時には、申請者様および旅行業務取扱管理者様が出向いていただきヒヤリングや面談を行う必要がありますが、その際には当事務所も同行・サポートさせていただきます。

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当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

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プロフィール

長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!

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