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よなは行政書士事務所
〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403
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第一種旅行業者~第三種旅行業、地域限定旅行業を営まれている旅行業者様(※旅行業者代理業、旅行サービス手配業は除く)は毎年の事業年度終了後、100日以内にその事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を登録行政庁に報告しなければなりません。
これは旅行業法でもしっかり定められています。 (旅行業法第10条)
先程もお話しましたが、事業年度終了毎に行う取引額の報告は旅行業者様の義務です。この取引額の報告を怠ると罰則規定が設けられています。
第 七 十 九 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 三 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。
二 第十条( 取引額の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
旅行業法より抜粋
また、旅行業法で罰せられるだけではありません。
事務所の立入り調査の対象となるだけでなく、5年毎に行われる登録の更新も出来なくなります。
最近散見されるのが、外国人が代表を務める旅行業者様です。
登録時に登録行政庁の方から取引額報告書の提出について説明を受けているはずですが、忘れているのかルールを理解していないのか登録して何年も経って初めて取引額の存在を知り相談に来るケースが見受けられます。
手遅れにならない前に、旅行業者様は登録後に守るべきルールを把握しておく必要があります。
取引額報告書に掲載する内容は、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額です。
では、「旅行者との取引の額」とは? 以下にまとめました。
取引額報告書に含まない内容は、以下の内容です。
事業年度終了の日の翌日から100日以内です。
第一種旅行業登録の旅行業者様は、主たる営業所を管轄する地方運輸局
第二種、第三種、地域限定旅行業登録の旅行業者様は、主たる営業所を管轄する都道府県庁
旅行業協会(日本旅行業協会または全国旅行業協会)に入会している場合、同じく毎事業年度終了後100日以内にその事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を入会している旅行業協会(加入している支部)に対しても報告しなければなりません。
取引額報告時にこれまで旅行業協会に「弁済業務保証金分担金」として預けていた額、又は法務局に「営業保証金」として供託していた額が変動(増減)する場合には、旅行業協会、または法務局に納付または減額請求を行わなければなりません。
よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
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一念発起し行政書士となる。
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