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よなは行政書士事務所

〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403

旅行業手続、観光事業補助金申請等、観光事業者様の経営支援に特化する行政書士事務所です。

旅行業各手続、観光事業者 補助金申請専門 行政書士

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旅行業『登録後』の手続

取引額報告書の提出

 第一種旅行業者~第三種旅行業、地域限定旅行業を営まれている旅行業者様(※旅行業者代理業、旅行サービス手配業は除く)は毎年の事業年度終了後、100日以内にその事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を登録行政庁に報告しなければなりません。

これは旅行業法でもしっかり定められています。 (旅行業法第10条)

取引額報告書の提出を怠ると。。

先程もお話しましたが、事業年度終了毎に行う取引額の報告は旅行業者様の義務です。この取引額の報告を怠ると罰則規定が設けられています。

第 七 十 九 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 三 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

 第条( 取引額の報告)

旅行業法より抜粋

また、旅行業法で罰せられるだけではありません。
事務所の立入り調査の対象となるだけでなく5年毎に行われる登録の更新も出来なくなります。

最近散見されるのが、外国人が代表を務める旅行業者様です。
登録時に登録行政庁の方から取引額報告書の提出について説明を受けているはずですが、忘れているのかルールを理解していないのか登録して何年も経って初めて取引額の存在を知り相談に来るケースが見受けられます。

手遅れにならない前に、旅行業者様は登録後に守るべきルールを把握しておく必要があります。

取引額報告書で報告する内容

取引額報告書に掲載する内容は、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額です。

では、「旅行者との取引の額」とは? 以下にまとめました。

  • 自社の募集型および受注型企画旅行にかかる取引額
  • 自社の企画旅行を他の旅行業者に委託販売した取扱総額
  • 手配旅行の取引額
  • 自社の所属する旅行業者代理業者の取り扱い額
  • 旅行者の案内、旅券受給手続代行、旅行相談の取引額

 

下の様式(東京都)は、第二種旅行業、第三種旅行業、地域限定旅行業の旅行業者様が提出する取引額報告書です。

各項目にある通り、報告するのはあくまでも旅行業者様が旅行者から収受する額のみなります。

取引額報告書の報告には含まない内容

取引額報告書に含まない内容は、以下の内容です。

  • 各施設等から収受する手数料収入等
  • ※受託販売を行った場合の販売額、その主催旅行業者から収受する販売手数料
  • 旅行サービス手配業として旅行業者と手配取引を行った取扱額

    ※受託販売とは
    旅行業者が他の旅行業者が主催・実施する企画旅行(パッケージツアーなど)をその旅行業者が代理して企画旅行を契約すること。

     

取引額報告書の提出期限、提出先について

提出期限

事業年度終了の日の翌日から100日以内です。

提出先

第一種旅行業登録の旅行業者様は、主たる営業所を管轄する地方運輸局

第二種、第三種、地域限定旅行業登録の旅行業者様は、主たる営業所を管轄する都道府県庁

旅行業協会に入会している場合について

旅行業協会(日本旅行業協会または全国旅行業協会)に入会している場合、同じく毎事業年度終了後100日以内にその事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を入会している旅行業協会(加入している支部)に対しても報告しなければなりません。

取引額報告の結果、
『弁済業務保証金分担金』または『営業保業金』が、
増減額になった場合

取引額報告時にこれまで旅行業協会に「弁済業務保証金分担金」として預けていた額、又は法務局に「営業保証金」として供託していた額が変動(増減)する場合には、旅行業協会、または法務局に納付または減額請求を行わなければなりません。

 

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当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

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プロフィール

長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!

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