旅行業手続、観光業補助金申請でお悩みの方は、『よなは行政書士事務所』がサポートします。
旅行業手続、観光業補助金申請に特化した行政書士事務所です。
よなは行政書士事務所
〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403
旅行業手続、観光事業補助金申請等、観光事業者様の経営支援に特化する行政書士事務所です。
旅行業各手続、観光事業者 補助金申請専門 行政書士
よなは行政書士事務所
〒114-0011
東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403
営業時間:10:00~22:00(土日祝も休まず営業中)
できる限り12時間以内に返信!
03-4405-6374
営業保証金について、お伝えすることは以下の内容です。
※下記の各項目をクリックすると、その場所に移動します。
旅行業者が倒産等の理由で旅行者に旅行サービスをに提供できなくなった場合、旅行者が支払った旅行代金の保護を図らなければなりません。
そのため旅行業法では旅行業登録時において旅行業者に「営業保証金」として、一定額のお金等を「供託」しなければならないことを定めています。
「営業保証金制度」とは、旅行業者が倒産などの理由で債務不履行に陥った場合(旅行業者が旅行サービスを旅行者に提供できない場合等)、旅行業者が※供託した営業保証金の範囲内で旅行業者に代わって国が旅行者の債権(旅行代金等)を保証する制度です。
言い換えれば、旅行業者等の倒産などといった不測の事態に備え、「旅行者」が支払った旅行代金に損害が及ばないよう、あらかじめ旅行業者は金銭的担保として国の機関にお金を預け、旅行者が旅行代金等の損害を被った場合には預けた「営業保証金」の範囲内で旅行代金は保護されるということになります。
旅行業者は、この営業保証金を「供託」し、登録行政庁へ届け出た後でなければ事業を開始してはならない、と旅行業法で定められています。
(旅行業法第7条)
※ 「供託」とは、国の機関(法務局等)である「供託所」に金銭等を預けることです。
旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、旅行業者の登録種別毎(第1種~地域限定)に、前事業年度における旅行者との取引額(旅行業務における取引額)により定められています。
新規申請を行う事業者については、初年度の取引き見込額を基に営業保証金額を算定します。
営業保証金は、現金の他、所定の有価証券(国債、地方債)など国土交通省で定める所定の有価証券で供託することができます。
また、供託した営業保証金は、旅行業を廃業する場合には返還されます。
営業保証金の最低額は、以下のとおりです。
第一種旅行業者 ⇒ 7,000万円
(取引額が70億未満の場合)
第二種旅行業者 ⇒ 1,100万円
(取引額が7億未満の場合)
第三種旅行業者 ⇒ 300万円
(取引額が2億未満の場合)
地域限定旅行業者 ⇒ 100万円
(取引額が5000万円未満の場合)
供託手続は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)で行います。
営業保証金を供託し、供託したことを登録行政庁に届出でなければ、旅行業務を開始することは出来ません。
新規登録を受けた旅行業者は、登録通知を受けた日から14日以内に、営業保証金を供託し、供託したことを登録行政庁に届出なければなりません。
※旅行業者代理業者の供託について。
旅行業者代理業者は、自ら営業保証金を供託する必要はありません。
ただし、※所属旅行業者が営業保証金を供託し、供託したことを登録行政庁に届出た後でなければ、その事業を開始することができません。
※所属旅行業者:代理をする旅行業者
旅行業者等と(旅行業務について)取引をした「旅行者」は、旅行業者等の倒産などが原因で債権を有することとなったとき(損害を被ったとき)、旅行業者が供託している営業保証金から還付(支払い)を受けることができます。
営業保証金から還付(支払い)を受けようとする旅行者は、登録行政庁に申し立てを行い、証明書の交付を受けてから供託所に返還請求を行います。
※上の図を参照下さい。
旅行業者は以下の事由の場合には、供託している営業保証金の差額を追加で供託しなければなりません。
旅行業者は以下の事由により供託している営業保証金の額が規定する額を超えることとなったときは、その超える分の営業保証金を取り戻すことができます。
よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。
お電話でのお問合せはこちらから。
03-4405-6374
受付時間:10:00~22:00
土日祝日も営業中!
お客様のお仕事のご都合や営業時間終了後など柔軟に対応いたします。
お気軽にお問い合わせください!
メールは24時間受付中!
当事務所は夜22時まで営業しております。
お客様のお仕事のご都合や、営業時間終了後に合わせて柔軟に対応いたします。
メールは24時間受付中です。
(できる限り12時間以内に返信)
旅行業手続 相談専用ダイヤル
HP見たとお伝え下さい!
03-4405-6374
事務所ブログ更新中!
事務所からのお知らせ
旅行業ブログ更新中!
長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!
03-4405-6374
お気軽にご相談ください!
新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市
お問い合わせはこちら
横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市
お問い合わせはこちら
さいたま市・上尾市・桶川市・北本市・蓮田市・久喜市・伊奈町・白岡市・幸手市・羽生市・行田市・加須市・鴻巣市・東松山市・深谷市・熊谷市・本庄市・志木市・朝霞市・和光市・新座市・ふじみ野市・所沢市・狭山市・入間市・飯能市・日高市・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・川口市・草加市・春日部市・越谷市・蕨市・戸田市
お問い合わせはこちら
千葉市 習志野市 八千代市 船橋市 四街道市 八街市 市原市 木更津市 袖ケ浦市 富津市 君津市 浦安市 市川市 野田市 印西市 成田市 白井市 佐倉市 冨里市 柏市 香取市 東金市 大網白里市 多古町 横芝光町 九十九里町 芝山町 白子町 茂原市 長生村 旭市 匝瑳市 長南町 山武市 長柄町 大多喜町 一宮町 睦沢町 勝浦市 南房総市 御宿町 鋸南町 いすみ市 館山市 酒々井町 流山市 栄町 神崎町 鴨川市 東庄町 鎌ケ谷市 銚子市 鎌ケ谷市 松戸市 我孫子市
10:00~22:00まで受付
03-4405-6374