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2018.12.1
【旅行業の話(手続や制度についての話)】
VOY.14『地域限定旅行業について最低限知っておくべきこと 』
よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。
今回は、地域限定旅行業についてお話します。
お話する内容は以下になります。
【1】業務範囲
【2】登録の要件
【3】登録の申請先
【4】登録の有効期間
【1】業務範囲
地域限定旅行業の業務範囲は、国内の『募集型企画旅行』、『受注型企画旅行』、『手配旅行』については催行区域(出発地、目的地、宿泊地および帰着地)が自らの営業所がある市町村等、これに隣接する市町村等および観光庁長官の定める区域内に限り、取扱うことが出来、 その他には他社の募集型企画旅行の代理販売等の旅行業務を取り扱うことができます。
第一種~第三種旅行業に比べれば、財産的基礎である営業保証金や基準資産額における条件のハードルは大きく下がりますが、その他の登録拒否事由に該当しないことや、旅行業務取扱管理者の選任など他の要件は第一種~第三種旅行業と変わりません。
|
地域限定旅行業の業務範囲を表にしてみます。
地域限定 旅行業 | 募集企画 旅行 | 受注企画 旅行 | 手配旅行 | 他社募集型 | ||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | |
✕ | △ | ✕ | △ | ✕ | △ | ○ | ○ |
△:『募集型企画旅行』が営業所がある市町村等、これに隣接する市町村および観光庁長官の定める区域内(拠点区域内)に限られます。
『地域限定旅行業が取扱うことのできる「募集企画旅行」とは』
上の表にもある通り、第三種旅行業登録でできる募集企画旅行は、自らの営業所のある市町村等、これに隣接する市町村等および観光庁長官の定める区域内(拠点区域内)であれば『募集型企画旅行』の実施が可能です。
※『自らの営業所のある市町村等、これに隣接する市町村等』とは
例えば、「東京都港区(営業所)」に募集型企画旅行を実施する営業所がある場合。
「これに隣接する市町村等」とは、千代田、中央、新宿、渋谷、品川、江東の各区 (これに隣接する市町村)
※『観光庁の定める区域内』とは
例えば、「東京都港区 竹芝(営業所)」⇒ 船(一般旅客定期航路)⇒大島(東京都大島町)の場合
この場合一般旅客定期航路の船舶が営業所のある港区を出港し、初めて入港する港のある市町村であれば、観光庁の定める区域とされています。
「募集企画旅行」とは
具体的には、パッケージツアーをイメージしてもらえればいいでしょう。
旅行の日程、利用運送機関・宿泊機関などをセットし、旅行代金を定めたうえで「旅行商品」として企画し、広告やチラシ、パンフレットなどによって旅行者を募集する旅行です。
『受注型企画旅行』とは
具体的には、社員旅行や修学旅行等です。
相互に日常的な接触のある人々で構成された団体等の旅行者から依頼を受け、オーダーメイド方式で旅行業者が旅行の計画を立て、団体の内部で募集行為を行う旅行です。
『手配旅行』とは
旅行者が自ら旅行の計画を立て、旅行業者がその旅行にかかわる手配をするのが手配旅行です。
航空券の手配や、宿泊の予約を行います。
『他社募集型企画旅行代売』とは
他社が実施する募集型企画旅行の代理販売を行います。
受託旅行販売です。
【2】登録の要件
これまでにお話したことと重複しますが、あらためてお伝えします。
①登録拒否事由に該当しないこと(詳しくはこちら)
②基礎的財産(基準資産額)を満たすこと(詳しくはこちら)
③地域限定旅行業務取扱管理者、 国内旅行業務取扱管理者、及び総合旅行業務取扱管理者のいずれかを選任すること
(詳しくはこちら)
2018年1月4日に施行された「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」により、地域限定旅行業についても改正されました。以下にまとめます。
この他にも旅行業登録の際、次の点に注意することが必要です。
【3】登録の申請先
主たる営業所を管轄する都道府県知事となります。
【4】登録の有効期間
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年と定められています。
「登録の日から起算して5年」とは、例えば、「平成30年 4月1日」付で登録を受けた旅行業者の有効期間が満了する日は、「平成35年 3月31日」になります。
登録の有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとするときには、有効期間の満了日の2ヶ月前までに、更新の登録を行わなければならりません。
なお、更新登録を申請した場合、その申請の「受諾もしくは拒否の通知が届くまで」は、有効期間が過ぎても、それまでの登録は有効です。
次回は、旅行業者代理業についてお話します。
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