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2019.1.15
【旅行業の話(手続や制度についての話)】
VOY.18『旅行業登録にはいくら必要か? 』
よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。
新しく事業を始める場合、どの職種に限らずある程度の開業資金や運転資金は必要です。
旅行業を始める場合には、旅行業登録にかかる費用をはじめ、店舗を借りるための費用、営業を行うための設備にかける費用やある程度の運転資金など様々なお金が必要です。
今回は旅行業を始めるためにかかる「お金」についてお話します。
お話する内容は以下になります。
【1】旅行業登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」
【2】旅行業者代理業者の登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」
【3】旅行サービス手配業の登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」
【4】旅行業をはじめるために最低限必要となるその他の「お金」とは?
【1】旅行業登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」
旅行業登録のために最低限必要な「費用」のお話をする前に、旅行業登録をするためには登録に必要な要件、「財産的基礎」を満たすことが必要です。
詳しくは、(VOY8.『旅行業登録(5)~ 登録制度 要件② 財産的基礎 ~ 』)
「財産的基礎」というのは、旅行業登録を行うための最低限準備しなければならない資産のことで、旅行業において必要とされる財産的基礎のことを「基準資産額」といい、基準資産額は、登録業務範囲毎に以下のように定められています。
『第一種旅行業』・・・3000万円
『第二種旅行業』・・・ 700万円
『第三種旅行業』・・・ 300万円
『地域限定旅行業』・・ 100万円
旅行業登録を行うためには、上記の資産を満たした上で「費用」を用意しなければなりません。
考えられる「費用」の主なものとして、以下の費用が考えられます。
(1)「営業保証金」を供託する場合
※供託:国の機関(法務局等)である「供託所」に金銭等を預けることです。
(2)「弁済業務保証金分担金」を納付する場合
これらを下の表にまとめてみます。
この表は、旅行業登録に最低限必要な「お金」と、最低限必要な「費用」についてまとめたものです。
繰り返しになりますが、表の一番上の表示されている ①基準資産額を満たした上で、②以下の登録にかかる費用を準備しなければなりません。
上の表は旅行業登録にかかる「お金」と「費用」です。
【2】旅行業者代理業者の登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」
旅行業者代理業者については、【1】旅行業登録のために最低限必要な「費用」と「お金」でお話したような『財産的基礎(=基準資産額)』を満たす必要がありません。
また、「営業保証金」を供託する必要も、旅行業協会に入会し、「弁済業務保証金分担金」を納付する必要もありません。
旅行業者代理業者は、所属旅行業者を「代理」して旅行業務を行うのであり、旅行業者代理業者が旅行者に損害を与えた場合には、原則所属旅行業者(旅行業務を代理させる旅行業者)が損害を賠償する責任を負うことになります。
【3】旅行サービス手配業の登録のために最低限必要となる「費用」と「お金」
旅行サービス手配業についても、【1】旅行業登録のために最低限必要な「費用」と「お金」でお話したような『財産的基礎(=基準資産額)』を満たす必要がありません。
また、「営業保証金」を供託する必要も、旅行業協会に入会し、「弁済業務保証金分担金」を納付する必要もありません。
旅行サービス手配業登録については他の旅行業登録と比較して登録の要件が幾分易しいといえるのかもしれません。
【4】旅行業をはじめるために最低限必要となるその他の「お金」とは?
上記以外で旅行業を始めるために必要な費用についていくつか挙げてみます。
よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
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