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よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。

2019.1.5

VOY.17『どちらも任意加入です! 2つの旅行業協会 』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。

 

今回は、旅行業協会についてお話します。
お話する内容は以下になります。

【1】旅行業協会とは?(任意加入です!強制加入ではない
。)

【2】日本旅行業協会とは?

【3】全国旅行業協会とは?

【4】旅行業協会に入会するメリット・デメリット

【5】日本旅行業協会と全国旅行業協会の違いは?

【6】旅行業協会の主な役割

 

【1】旅行業協会とは?(任意加入です!強制加入ではない。)

これから各旅行業協会についてお話していきますが、はじめにお伝えするべきこと、理解いただくこととして申し上げます。

旅行業をはじめるうえで『旅行業協会』に入会することは任意です。
必ず入会するべきものではありません。

その事を前提に各旅行業協会についてご理解、入会するか否かの検討をしてほしいと思います。
 

『旅行業協会』とは、旅行業者等で組織する団体をいい、観光庁長官が一定の要件を備えたものを『旅行業協会』として指定しています。
旅行業法では、「国土交通大臣は、旅行業者の団体のうち一定の要件を満たすものを旅行業協会として指定し、法定業務を取り扱わせること」としています。
(旅行業法第41条)

現在、この旅行業協会として、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)のふたつの団体が活動しています。

 

【2】日本旅行業協会とは?

日本旅行業協会(JAPAN ASSOCIATION OF TRAVEL AGENTS)は、JATA:ジャタと呼ばれています。

正会員は約1,200社あり、旅行業者全体で約10%がJATAに入会しているようです。
主な会員は第1種旅行業者や第2種旅行業者で大規模な旅行業者が入会しているようです。

JATAの業務内容は以下の通りです。

  • 旅行業法に基づく苦情処理業務
  • 弁済保証業務
  • 旅行業者に対する指導、旅行業従事者に対する研修
  • 総合旅行業務取扱管理者試験の事務代行
  • 旅行業務に関する調査・研究、広報活動など。
     

JATAに入会すると以下のサービスが受けられます。

  • JATANAVI(ビザ情報等や海外旅行基本情報システム)の利用
  • ニュースメール(原則週一回)の送信
  • 会報誌”じゃたこみ”(原則2か月に1回)の送付
  • 緊急情報(海外、渡航等)の電子メールまたはファクシミリ送信
  • 頒布資料の正会員価格による販売
  • 研修/セミナーなどの案内・参加
  • 旅行者との旅行取引にかかる法務相談・税等の相談受付
  • 更新登録、取引額報告書などの申請・提出について事前連絡

【3】全国旅行業協会とは?

全国旅行業協会(All Nippon Travel agents Association)は、ANTA:アンタと呼ばれています。

正会員は約5,500社あり、旅行業者全体で約半数がANTAに入会しているようです。
主な会員は第2種旅行業者や第3種旅行業者で比較的小規模な旅行業者が入会しているようです。

ANTAの業務内容は以下の通りです。

  • 旅行業法に基づく苦情処理業務
  • 弁済保証業務
  • 旅行業者に対する指導、旅行業従事者に対する研修
  • 国内旅行業務取扱管理者試験の事務代行
  • 旅行業務に関する調査・研究、広報活動など

     

ANTAに入会すると以下のサービスが受けられます。

  • 営業保証金の5分の1相当額の弁済業務保証金を納付することによる営業保証金供託の免除
  • 当協会機関誌「ANTA NEWS」(隔月発行)の送付
  • 本部及び支部開催の研修・セミナーなどへの会員価格での参加及び各種行事等の案内
  • 書籍・申請書類などの会員価格販売

【4】旅行業協会に入会するメリット・デメリット

  1. 旅行業協会に入会するメリット
    旅行業協会に入る主なメリットは、やはり営業保証金が1/5の金額で済むことではないでしょうか。
    これは旅行事業を立ち上げる上で初期にかかる費用を抑えることができます。
    また、
    旅行者との取引にかかる相談もすることができます。

     
  2. 旅行業協会に入会するデメリット
    先程は入会することで初期費用を抑えることが出来るとお話しましたが、入会時にかかる入会金や、年会費もそんなに安いものではありません。
    また退会した場合には入会金も年会費も戻りません。

    地域限定旅行業や第3種旅行業をお考えの事業者様は、今後発生し続ける年会費と供託する費用等とを比較検討することも必要なのかもしれません。

【5】日本旅行業協会と全国旅行業協会の違いは?
これまでお話してきたとおり、JATAとANTAの業務内容はほとんど一緒です。違いを挙げると以下の2つになると思います。

1.入会にかかる費用
​JATAまたはANTAに入会するための費用としてはじめに入会金と、年会費がかかります。入会金と年会費についてJATAとANTAを比較してみます。

2.入会のタイミング

JATAとANTAの入会のタイミングについてお話します。

JATAの入会審査は随時行われているのに対して、ANTAは約2ヶ月に1度しか入会審査が行われません。 

 ANTAに入会、旅行業登録を考えている経営者様にとって入会審査のタイミングについてはきちんと把握し、登録までのスケジュールを立てるべきでしょう。

でないと、スケジュール通りに旅行業の営業をはじめることが出来なくなってしまいます。

【6】旅行業協会の主な役割

旅行業協会は、旅行業法において定める以下の法定業務を適正かつ確実に行うことが求められています。

1.苦情解決業務(旅行業法第42条第1項)
旅行業者等又は旅行サービス手配業が取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業に対する旅行者および運送・宿泊機関等からの苦情の解決

旅行業務に関して、取引のあった旅行者・運送業者・宿泊業者などからの苦情の申出があったときには、次のように処理します。

  • 申出人に必要な助言を行い、当該苦情に係る事情を調査します。
     
  • 旅行業者に対し、苦情の内容を通知して迅速な処理を求めます。
     
  • 必要があると認めるときは、社員(旅行業者)に対し、文書または口頭による説明を求め、または資料の提出を求める。
    この場合、旅行業協会の社員である旅行業者は、正当な理由なくこれを拒んではなりません。

     
  • 苦情の申出、それに係る事情および解決の結果について、社員(旅行業者)に周知させます。
     

2.研修業務(旅行業法第42条第2項)
旅行業務又は旅行サービス手配業務を取り扱う従業員に対する研修

旅行業務取扱管理者研修等、旅行業者の従業者に対する旅行業務についての研修を実施しています。
 

3.弁済業務(旅行業法第42条第3項)
社員である旅行業者又は旅行業者を所属旅行業者とする旅行代理業者と取引をした旅行者に対する弁済業務

営業保証金制度に代わるもので、旅行業務に関し社員と取引をした旅行者に対し、その取り引きによって生じた債権について、協会が弁済する業務です。

弁済業務保証金制度については、以下でご説明しております。
 

4.指導業務(旅行業法第42条4項)
旅行業務の適切な運営を確保するため、社員に対する指導を行ないます。
旅行業務間又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業に対する指導

 

5.調査等の業務(旅行業法第42条第5項)
取引の公正の確保、旅行業の健全な発展を図るため、調査・研究および広報を行います。

旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保または旅行業、旅行業者代理業および旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究、広報

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当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

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