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よなは行政書士事務所

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旅行業『登録』の手続

2018年 1月より、
旅行サービス手配業(ランドオペレータ)の登録制度がスタートしました!

「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が2018年1月4日に施行になりました。これにより日本国内においてラン ドオペレーター業務を行うには、都道府県知事の「旅行サービス 手配業」の登録が必要になります。

【1】旅行サービス手配業とは?

報酬を得て旅行業を営むもの(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営むものを含む。)のために、旅行者に対する運送等サービスまたは運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供するものとの間で代理して契約を締結し、媒介をし、または取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいいます。
(旅行業法第2条第6項)

 もっとわかりやすくいえば、旅行会社から宿泊・バス・観光施設等の手配・予約をするよう依頼され、それを代理して宿泊施設やバス、観光施設等と契約や取次等を行う事業です。

例えば、以下のような手配を旅行業者のために行うことです。

  • 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
  • 全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
  • 免税店における物品販売の手配  など。​

なお、すでに 旅行業登録を行っている事業者様は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。

【2】旅行者と
   旅行業者と
   旅行サービス手配業者との関係

旅行サービス手配業者と運輸・宿泊業者、旅行業者、旅行者の関係を図で表すとこんなイメージです。

この図からもわかるように旅行サービス手配業は旅行業者、運輸・宿泊業者との間で業務を行うものであり、旅行者との間における取引はありません。
なので、同じ登録制度ではありますが登録要件(条件)も異なりますし、資産要件など登録内容が異なります。

【3】登録の要件①

登録拒否事由に該当しないこと

登録申請を行う際、旅行業登録申請者が旅行業法に定められている登録拒否条項に該当する場合、登録は拒否されます
(旅行業法第6条 登録の拒否)。

【3】登録の要件②

旅行サービス手配業務取扱管理者の選任

旅行サービス手配業者は、営業所ごとに一人以上の一定の資格を有する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければなりません。

一定の資格とは、「旅行サービス手配業務取扱管理者」をはじめ、「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」の資格を持つ者をいいます。

従業員が一人のみの営業所では、その者が旅行サービス手配業務取扱管理者でなければなりません。

そして、旅行サービス手配業の選任については以下のものが該当します。

  1. 〈次に掲げるもの〉又は〈旅行サービス手配業務に関する研修の課程を修了したもの〉

    〈次に掲げるもの〉とは以下の通りです。

    ・海外旅行について旅行サービス手配業務を取り扱う営業所
    ⇒ 総合旅行業務取扱管理者試験の有資格者

    ・国内旅行のみについて旅行サービス手配業務を取り扱う営業所
    ⇒ 総合旅行業務取扱管理者・国内旅行業務取扱管理者試験の有資格者


    〈旅行サービス手配業務に関する研修の課程を終了したもの〉とは以下の通りです。

    ⇒ 日本旅行業協会(JATA)をはじめとする登録研修機関で行われる研修のことで、研修後の修了テストにおいて一定上の成績を修めることにより、旅行サービス手配業務取扱管理者の資格を取得することができます。

    研修では、旅行業務に関する法令、旅行業約款に関する知識および旅行サービス手配業務に関し必要な知識の取得並びに能力の向上を目指した講義が行われます。

【4】旅行サービス手配業務取扱管理者の研修受講義務

旅行サービス手配業で選任される旅行業務務取扱管理者については、以下の義務または取り決めがあります。

旅行サービス手配業者は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行サービス手配業務に関する法令、旅程管理その他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければなりません。


 

上記以外にも登録の際、次の点について注意が必要です。

  • 法人で申請する際、会社の事業『目的』(定款・履歴事項全部証明書ともに)について、下記の事項に表記が必要です。
     
  • 会社の事業目的 ⇒ 『旅行サービス手配業』または『旅行業法に基づく旅行サービス手配業』としなければなりません。

    旅行業登録において、事業目的の文言はきちんと定められています。
    こちらを満たしていない場合、申請を受け付けてもらえない場合があります。
    会社設立時の際、事業目的を定める際についてはご注意下さい。
    ※事業目的に上記文言の表記がない場合、定款変更、事業目的変更登記が必要です。ご注意下さい。

【5】登録の申請先等/登録手数料

  • 登録の申請先
    『主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事』の登録となります。

     
  • 登録申請について
    東京都で旅行業登録を申請する際は、事前に予約が必要となります。
    予約できる日は月・水・金曜日です。
    申請時には旅行サービス手配業務取扱管理者(または国内・総合旅行業務取扱管理者)の方に同行いただくことが必須となります。

     
  • 新規登録手数料
    1万5千円です。

【6】申請~営業開始まで何日かかる?

「登録申請」から「登録許可」まではおよそ30日~40日程度かかります。

【7】当事務所の登録手続きにおけるサポート内容
(報酬額に含まれるもの)

1. 事前相談

2. 必要書類の収集

3. 申請書類の作成

4. 申請書類の提出        

※旅行業登録の申請は旅行業務取扱管理者の方ご本人様が出向いていただく必要がございます。その際、行政庁の方とやり取りをするにあたり、サポートをするため同行させていただきます。   

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当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

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プロフィール

長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!

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