旅行業登録、旅行業に関する手続でお悩みの方は、『よなは行政書士事務所』がサポートします。

旅行業登録、旅行業に関する手続に特化した行政書士事務所です。

よなは行政書士事務所

〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403

旅行業登録、旅行業に関する手続に特化した行政書士事務所です!

旅行業登録、旅行業に関する手続に特化した行政書士事務所

よなは行政書士事務所

〒 142-0053 東京都品川区中延3丁目2番8号
品川中延三郵便局となり

営業時間:10:00~22:00(土日祝も休まず営業中)

旅行業『登録後』の手続

取引額報告書の提出

 第一種旅行業者~第三種旅行業、地域限定旅行業を営まれている旅行業者様(※旅行業者代理業、旅行サービス手配業は除く)は毎年の事業年度終了後、100日以内にその事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を登録行政庁に報告しなければなりません。

これは旅行業法でもしっかり定められています。 (旅行業法第10条)

取引額報告書の提出を怠ると。。

先程もお話しましたが、事業年度終了毎に行う取引額の報告は旅行業者様の義務です。この取引額の報告を怠ると罰則規定が設けられています。

第 七 十 九 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 三 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

 第条( 取引額の報告)

旅行業法より抜粋

また、旅行業法で罰せられるだけではありません。
事務所の立入り調査の対象となるだけでなく5年毎に行われる登録の更新も出来なくなります。

最近散見されるのが、外国人が代表を務める旅行業者様です。
登録時に登録行政庁の方から取引額報告書の提出について説明を受けているはずですが、忘れているのかルールを理解していないのか登録して何年も経って初めて取引額の存在を知り相談に来るケースが見受けられます。

手遅れにならない前に、旅行業者様は登録後に守るべきルールを把握しておく必要があります。

取引額報告書で報告する内容

取引額報告書に掲載する内容は、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額です。

では、「旅行者との取引の額」とは? 以下にまとめました。

  • 自社の募集型および受注型企画旅行にかかる取引額
  • 自社の企画旅行を他の旅行業者に委託販売した取扱総額
  • 手配旅行の取引額
  • 自社の所属する旅行業者代理業者の取り扱い額
  • 旅行者の案内、旅券受給手続代行、旅行相談の取引額

 

下の様式(東京都)は、第二種旅行業、第三種旅行業、地域限定旅行業の旅行業者様が提出する取引額報告書です。

各項目にある通り、報告するのはあくまでも旅行業者様が旅行者から収受する額のみなります。

取引額報告書の報告には含まない内容

取引額報告書に含まない内容は、以下の内容です。

  • 各施設等から収受する手数料収入等
  • ※受託販売を行った場合の販売額、その主催旅行業者から収受する販売手数料
  • 旅行サービス手配業として旅行業者と手配取引を行った取扱額

    ※受託販売とは
    旅行業者が他の旅行業者が主催・実施する企画旅行(パッケージツアーなど)をその旅行業者が代理して企画旅行を契約すること。

     

取引額報告書の提出期限、提出先について

提出期限

事業年度終了の日の翌日から100日以内です。

提出先

第一種旅行業登録の旅行業者様は、主たる営業所を管轄する地方運輸局

第二種、第三種、地域限定旅行業登録の旅行業者様は、主たる営業所を管轄する都道府県庁

旅行業協会に入会している場合について

旅行業協会(日本旅行業協会または全国旅行業協会)に入会している場合、同じく毎事業年度終了後100日以内にその事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を入会している旅行業協会(加入している支部)に対しても報告しなければなりません。

取引額報告の結果、
『弁済業務保証金分担金』または『営業保業金』が、
増減額になった場合

取引額報告時にこれまで旅行業協会に「弁済業務保証金分担金」として預けていた額、又は法務局に「営業保証金」として供託していた額が変動(増減)する場合には、旅行業協会、または法務局に納付または減額請求を行わなければなりません。

 

03-4405-6374

受付時間:10:00~22:00
土日祝日も営業中!
メールは24時間受付中!

(できる限り12時間以内に返信)

 

 

 

 

当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

お電話でのお問合せはこちらから。

03-4405-6374

受付時間:10:00~22:00
土日祝日も営業中!
お客様のお仕事のご都合や営業時間終了後など柔軟に対応いたします。
お気軽にお問い合わせください!

メールは24時間受付中!

当事務所は夜22時まで営業しております。
お客様のお仕事のご都合や、営業時間終了後に合わせて柔軟に対応いたします。

メールは24時間受付中です。
(できる限り12時間以内に返信)

旅行業手続 相談専用ダイヤル
HP見たとお伝え下さい!

03-4405-6374

プロフィール

長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!

03-4405-6374

〒114-0011
東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403

JR尾久駅より徒歩5分

10:00~22:00
営業時間終了後または仕事帰りなど、上記以外の時間でも対応いたします。
お問い合わせ下さい!

メールでのお問合せは24時間受け付けております!

特にございません。
土日祝日も原則営業中です

弊所都合により平日でも休業日となる場合もございます。
その場合は事前に告知させていただきます。

お気軽にご相談ください!

対応エリア:1都3県
それ以外のエリアの方も対応可能です。ご相談下さい。

当事務所の対応エリア

東京都、神奈川県を中心に、千葉県・埼玉県のお客様もご対応可能です!!

お問い合わせはこちら

東京都対応エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市

お問い合わせはこちら

神奈川県対応エリア

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市

お問い合わせはこちら

埼玉県対応エリア

さいたま市・上尾市・桶川市・北本市・蓮田市・久喜市・伊奈町・白岡市・幸手市・羽生市・行田市・加須市・鴻巣市・東松山市・深谷市・熊谷市・本庄市・志木市・朝霞市・和光市・新座市・ふじみ野市・所沢市・狭山市・入間市・飯能市・日高市・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・川口市・草加市・春日部市・越谷市・蕨市・戸田市

お問い合わせはこちら

千葉県対応エリア

千葉市 習志野市 八千代市 船橋市 四街道市 八街市  市原市 木更津市 袖ケ浦市 富津市 君津市 浦安市 市川市  野田市 印西市 成田市 白井市 佐倉市 冨里市 柏市 香取市 東金市 大網白里市 多古町 横芝光町 九十九里町 芝山町  白子町 茂原市 長生村 旭市 匝瑳市 長南町 山武市  長柄町 大多喜町 一宮町 睦沢町  勝浦市 南房総市 御宿町 鋸南町 いすみ市 館山市  酒々井町 流山市 栄町  神崎町 鴨川市 東庄町 鎌ケ谷市 銚子市 鎌ケ谷市 松戸市 我孫子市 

10:00~22:00まで受付

03-4405-6374