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弁済業務保証金制度と旅行業協会

【1】弁済業務保証金制度とは

「弁済業務保証金制度」とは、営業保証金制度と同様の趣旨を持つ制度です。

「営業保証金制度」のページでもお話しましたが、旅行業登録の際、金銭的担保として一定額のお金等を「営業保証金」として供託することが義務付けられていました。

今回お話する「弁済業務保証金制度」は、旅行業協会に入会し、「弁済業務保証金分担金」を納付することで、営業保証金の負担額を軽減することができる制度です。

 

実際、営業保証金の供託額は最低でも第1種旅行業登録の場合7,000万円、第2種旅行業登録の場合1,100万円となっており、これを準備するとなると金銭的に大きな負担額です。

弁済業務保証金制度旅行業協会に入会し、営業保証金の5分の1にあたる「弁済業務保証金分担金」を納付することで足り、金銭的負担を軽減できるというわけです。

【2】旅行業協会と弁済業務保証金分担金

弁済業務保証金制度を利用するためには、旅行業協会に入会する必要があります。

旅行業協会に入会し、保証社員(旅行業者)となり、営業保証金の5分の1にあたる額の弁済業務保証金分担金を納付し、旅行業協会が「弁済業務保証金」として国に供託します。

「弁済業務保証金」は、旅行業協会に加入し保証社員が納付した「弁済業務保証金分担金」をもとに成り立っています。

旅行業協会は弁済業務保証金分担金をもとに、弁済業務保証金として供託することで、保証社員相互間で本来の営業保証金に相当する額を保証し、1旅行業者あたりの負担額を小さくすることができます。


※保証社員:弁済業務保証金分担金を納付した旅行業者のこと。

 

【3】弁済業務保証金分担金額について

旅行業者が旅行業協会に入会する場合、入会する日までに弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければなりません。
弁済業務保証金分担金の納付は、『現金のみ』となります。

旅行業協会に入会し、営業保証金に代わって納付する弁済業務保証金分担金の最低額は以下のとおりです。

第一種旅行業者

7,000万円 ⇒ 1,400万円
(取引額が70億未満までの場合)

 

第二種旅行業者

1,100万円 ⇒ 220万円

(取引額が7億未満までの場合)
 

第三種旅行業者

300万円 ⇒ 60万円
(取引額が2億未満までの場合)

 

地域限定旅行業者

15万円 ⇒ 3万円

(取引額が400万円未満までの場合)

各旅行業種における弁済業務保証金分担金の最低額と営業保証金の最低額を図にしてみます。

図にあるとおり、営業保証金に代わり弁済業務保証金分担金を納付することで、負担する額が1/5になり、旅行業登録を行う上で初期費用を大幅に軽減することができます。
旅行業協会に入会する最大のメリットといえるでしょう。

【4】弁済業務保証金からの還付

保証社員(旅行業者代理業者も含む)と取引(旅行業務について)をした「旅行者」は、保証社員の倒産などが原因で損害を被ったとき、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から一定の範囲で還付を受けることができます。

【5】弁済業務保証金分担金を追加納付する場合

以下のケースの場合には、保証社員(旅行業者)は弁済業務保証金分担金を追加で納付しなければなりません。

  1. 毎事業年度終了後に取引額の増加により弁済業務保証金分担金の額が増加するときは、毎事業年度終了日の翌日から100日以内に、増額となる弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければなりません。
    (旅行業法49条第2項)

     
  2. 登録変更を行ったため弁済業務保証金分担金の額が増加するときは、変更登録を受けた日から14日以内に増額となる弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければなりません。
    (旅行業法49条第2項)

     
  3. 弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約の定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければなりません。
    (旅行業法49条第3項)

     
  4. 納付すべき弁済業務保証金分担金を、所定の期日までに納付しない場合、旅行業協会の保証社員の地位を失うことになります。
    (旅行業法49条第4項)

【6】弁済業務保証金の弁済限度額

弁済を受けることが出来る限度額は、保証社員が納付している弁済業務保証金分担金の額の5倍の金額となります。

また、弁済請求額の合計金額が、弁済限度額(保証社員が納付している弁済業務保証金分担金の額の5倍の金額)を超える場合、弁済限度額の範囲内で請求額に応じて按分されます。

旅行業協会

旅行業協会について、お伝えすることは以下の内容です。

※下記の各項目をクリックすると、その場所に移動します。

【1】旅行業協会とは

【2】旅行業協会に入会するメリット

【3】旅行業協会に入会するデメリット

【4】旅行業協会の法定業務

弁済業務保証金制度へ

【1】旅行業協会とは

『旅行業協会』とは、旅行業者等で組織する団体をいい、観光庁長官が一定の要件を備えたものを『旅行業協会』として指定しています。

旅行業法では、「国土交通大臣は、旅行業者の団体のうち一定の要件を満たすものを旅行業協会として指定し、法定業務を取り扱わせること」としています。(旅行業法第41条)
 現在、この旅行業協会として、
日本旅行業協会(JATA)全国旅行業協会(ANTA)のふたつの団体が活動しています。

 

 

ご相談いただくお客様から「旅行業協会には入会した方がいいですか?」と質問を受けますが、

旅行業者は旅行業協会の入会が義務付けられているわけではありません。
入会は任意です。

いずれかの旅行業協会に入会しなくても、営業保証金を供託し、旅行業を始めることはできます。

旅行業界に入会しないことで、手続を進める上で手続における時間を短縮できる場合もあります。

ご相談いただく際にはスケジュール的なことも踏まえながら対応しております。
 

【2】旅行業協会に入会するメリット

旅行業登録時に多くの旅行会社が旅行業協会に入会します。
旅行業協会に入る最大のメリットは、納付すべき営業保証金が
1/5の金額で済むということです。

何度もご説明していますが、例えば第2種旅行業登録の場合、
1,100万円の『営業保証金』を供託する必要がありますが、旅行業協会に入会することで『弁済業務保証金分担金』として220万円を納付することで済むのです。

 

《 旅行業協会に加入する場合》
『弁済業務保証金分担金の納付』
(営業保証金の1/5の金額の納付)

《 旅行業協会に加入しない場合》 
『営業保証金の供託』
(弁済業務保証金分担金の5倍の金額の供託)

【3】旅行業協会に入会するデメリット

旅行業協会に入会するデメリットは、旅行業協会へ入会するためにかかる費用でしょうか。

というのも、それぞれの旅行業協会に入会するためには入会金、年度会費が掛かります。
旅行業協会に入会することで営業保証金の金額が1/5になるとはいえ、その分入会する際に生じる入会金や年度会費は安いものではありません。
登録業種によって営業保証金が異なりますから、それと旅行業協会入会時にかかる費用を比較して検討する必要があるかもしれません。

もう一つは入会審査に時間を取られることでしょうか。
特に全国旅行業協会について東京都以外の都道府県の場合、旅行業者の推薦を取り付けることが必要です。
推薦していただく旅行業者様のもとへ出向き、推薦を取り付けなければなりません

手間と時間がかかることがあります。

旅行業協会に入会する際にはこれらのことも含めて検討する必要があると思います。
旅行業協会に入会することは義務ではないのですから。

【4】旅行業協会の法定業務

旅行業協会は、掲げる業務(法定業務)を適正かつ確実に行わなければなりません。

1.弁済業務(旅行業法第42条第3項)
保証社員である旅行業者又は旅行代理業者と取引をした旅行者に対する弁済業務

営業保証金制度に代わるもので、旅行業務に関し保証社員と取引をした旅行者に対し、その取引によって生じた損害(債権)について、協会が一定の範囲で弁済(還付)手続業務を行います。

2.苦情解決業務(旅行業法第42条第1項)
旅行業者等又は旅行サービス手配業が取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業に対する旅行者および運送・宿泊機関等からの苦情の解決

旅行業務に関して、取引のあった旅行者・運送業者・宿泊業者などからの苦情の申出があったときには、次のように処理します。

  • 申出人に必要な助言を行い、当該苦情に係る事情を調査します。
  • 旅行業者に対し、苦情の内容を通知して迅速な処理を求めます。
  • 必要があると認めるときは、社員(旅行業者)に対し、文書または口頭による説明を求め、または資料の提出を求める。この場合、旅行業協会の社員である旅行業者は、正当な理由なくこれを拒んではなりません。
  • 苦情の申出、それに係る事情および解決の結果について、社員(旅行業者)に周知させます。

3.研修業務(旅行業法第42条第2項)
旅行業務又は旅行サービス手配業務を取り扱う従業員に対する研修

旅行業務取扱管理者研修等、旅行業者の従業者に対する旅行業務についての研修を実施しています。

4.指導業務(旅行業法第42条4項)
旅行業務の適切な運営を確保するため、社員に対する指導を行ないます。
旅行業務間又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業に対する指導

5.調査等の業務(旅行業法第42条第5項)
取引の公正の確保、旅行業の健全な発展を図るため、調査・研究および広報を行います。

旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保または旅行業、旅行業者代理業および旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究、広報

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当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

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一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!

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