旅行業登録、旅行業に関する手続でお悩みの方は、『よなは行政書士事務所』がサポートします。

旅行業登録、旅行業に関する手続に特化した行政書士事務所です。

よなは行政書士事務所

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品川中延三郵便局となり

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旅行業『登録』の手続

【1】旅行業者代理業者とは?

旅行業者代理業とは、旅行業者(※所属旅行業者)代理で旅行者と※注1基本的旅行業務および※注1付随的旅行業務について契約を結び、報酬を得る事業をいいます。

よりわかりやすく言うと、旅行業者代理業者は旅行業者(所属旅行業者)の旅行商品(パッケージツアー等)を旅行業者(所属旅行業者)のために代理して旅行者に販売する旅行業者です。

 旅行業者代理業者は旅行業者と旅行業者代理業 業務委託契約を結び(以下:業務委託契約)、その業務委託契約の範囲内で旅行業務を行います。


※所属旅行業者:代理する旅行業者


 

【2】旅行業者代理業者と旅行業者の違い

旅行業者代理業者と旅行業者との違い

  1. 旅行業者代理業者は旅行業者と違い、2つ以上の旅行業者の業務委託契約を結ぶことができません。業務委託契約を結べるのは一社のみです。
     
  2. 旅行業者代理業者は旅行業者と違い、営業保証金の供託や、弁済業務保証金分担金を納付する必要はありません。
     
  3. 旅行業者代理業者は第1種旅行業や第2種旅行業者等と違い、自ら募集型企画旅行を実施することができません。
     
  4. 旅行業者代理業者は旅行業者と違い、報酬を得て旅行相談業務を事業として行うことができません。

【3】旅行業者代理業者の業務範囲

これまでご説明したきたとおり、所属旅行業者の代理として、委託された業務の範囲に限り、旅行業務を取り扱うことができます。



旅行業者
代理業

募集企画
旅行

受注企画
旅行

手配旅行
契約

他社募集型
企画旅行

代理販売

海外国内海外国内海外国内海外国内
所属旅行業者に委託された業務の範囲に限り、所属旅行業者を代理して旅行者と旅行業務契約を締結することができます。

【4】登録の要件①

登録拒否事由に該当しないこと

登録申請を行う際、旅行業登録申請者が旅行業法に定められている登録拒否条項に該当する場合、登録は拒否されます。
(旅行業法第6条 登録の拒否)

【4】登録の要件②

②旅行業務取扱管理者の選任

  • 旅行業者代理業者の場合、所属旅行業者が委託した業務の範囲に海外旅行の取り扱いがある場合には、『総合旅行業務取扱管理者』の選任が必要です。
     
  • 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任することが必要で、従業員数10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。 
     
  • ​「旅行業務取扱管理者」は会社の代表者が資格を持っていればOKですし、資格を持っている人を雇うことでももちろんOKです
    代表者が資格保持者である必要はありません。
  • 旅行業務取扱管理者の選任については、以下の通りになります。
    『海外旅行業務』『国内旅行業務』を取扱う営業所
    (又は海外旅行業務を取り扱う営業所)
    「総合旅行業務取扱管理者」の有資格者

    『国内旅行のみ』を取り扱う営業所


    「総合旅行業務取扱管理者」の有資格者、​
    又は「国内旅行業務取扱管理者」の有資格者

 

【4】登録の要件③

③旅行業者(所属旅行業者)と旅行業者代理業業務 委託契約を結ばなければならない

旅行業者代理業の登録を受ける前提として、旅行業者1社を特定し、その旅行業者(所属旅行業者)との間で、旅行業者代理業業務 委託契約を結ばなければなりません。
この契約がなければ、旅行業者代理業者の登録を受けることができません。


 

上記以外にも登録の際、次の点について注意が必要です。

  • 法人で申請する際、会社の事業『目的』(定款・履歴事項全部証明書ともに)について、下記の事項に表記が必要です。
     
  • 会社の事業目的 ⇒ 『旅行業者代理業』または『旅行業法に基づく旅行業者代理業』としなければなりません。

    旅行業登録において、事業目的の文言はきちんと定められています。
    こちらを満たしていない場合、申請を受け付けてもらえない場合があります。
    会社設立時の際、事業目的を定める際についてはご注意下さい。
    ※事業目的に上記文言の表記がない場合、定款変更、事業目的変更登記が必要です。ご注意下さい。

【5】登録の申請先等/登録手数料

  • 登録の申請先
    『主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事』となります。

     
  • 登録申請について
    申請時には申請者(代表者)の他に旅行業務取扱管理者も同行することが必須となります。

    また、東京都の場合、旅行業登録を申請する際は、事前に予約が必要となります。(登録申請日は月・水・金)

    ※他府県の場合は基本的に予約は不要ですが、事前連絡が必要な場合があります。
     
  • 新規登録手数料
    新規登録手数料については、各都道府県バラつきがあります。

    東京都の場合1万5千円となっています。

【6】申請~営業開始まで何日かかる?

「登録申請」から「登録許可」まではおよそ30日~40日程度かかります。

【7】登録の有効期限について

旅行業者(所属旅行業者)が旅行業者として登録され、かつ、所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が有効である限り、旅行業者代理業の登録は有効です。

よって、これまでの第1種~地域限定旅行業のように登録の有効期限はありません。
 

ただし、つぎのいずれかに該当する場合、旅行業者代理業の登録は効力を失います。

  1. 旅行業者(所属旅行業者)との間で交わした旅行業者代理業業務委託契約が効力を失った時
     
  2. 旅行業者(所属旅行業者)の旅行業登録が抹消された時

    所属旅行業者を代理して旅行業を行うわけですから、当然のことといえるかもしれません。

【8】当事務所の登録手続きにおけるサポート内容
(報酬額に含まれるもの)

1. 事前相談

2. 必要書類の収集

3. 申請書類の作成

4. 申請書類の提出        
 

※旅行業登録の申請時には、申請者様および旅行業務取扱管理者様が出向いていただき面談を行う必要がありますが、その際には当事務所も同行・サポートさせていただきます。   

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当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

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プロフィール

長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!

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