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旅行業の概要

1.旅行業とは? 

『旅行業』とは何か? ということについてご説明します。

 例えば、皆さんがよく耳にしたことのある「〇〇ツアー」や「〇〇パック」。
これらパッケージツアーとよばれる旅行商品の販売や、航空券やホテル等の旅行素材の手配のみを行うといった行為など、これらはすべて旅行業に該当します。

 

旅行業法では、『旅行業』の定義を以下のように定めています。



旅行業とは、報酬を得て次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいいます。
〈旅行業法第2条第1項1号~9号は省略〉

太字になっている『報酬を得て』『次に掲げる行為』を行う『事業』という条件を同時に満たすことが、「旅行業」に該当することになります。

これから旅行業に該当する行為となるための3つの条件、

  1. 『報酬を得て』とは?
  2. 『次に掲げる行為』とは?
  3. 『事業』とは?

についてご説明します。

2.旅行業に該当すること

旅行業に該当することとはなにか?
以下の3つの条件を同時に満たす場合には旅行業に該当することになります。

 

【1】『報酬を得て』とは?

「報酬」ですから、旅行者から受け取る旅行代金を真っ先に思い浮かぶことかと思います。
もちろんそれも含みます。

そして、それ以外に旅行業法で定められている「報酬」の主なものは、運送業者・宿泊業者などの旅行サービスを提供する側から手配に対して収受する販売手数料(コミッション)も「報酬」に含まれます。
以下に旅行業の「報酬」の例を挙げてみます。

  • 旅行者から依頼を受け、各旅行素材(宿泊、交通等)の手配に対して収受する「旅行業務取扱料金」
     
  • 運送業者(航空会社や鉄道会社、バス会社)や宿泊業者(ホテル、旅館等)など、旅行サービスを提供する側から手配に対して収受する販売手数料(コミッション)
     
  • 各旅行素材(宿泊、交通等)の手配実績に応じて各旅行素材業者(ホテルや航空会社等)から割戻し(KB)を受ける「割戻手数料」
     
  • 旅行業者代理業者が所属旅行業者から収受する「販売手数料」

    ※旅行業者代理業者についてはこちら。

 


「報酬を得る」とは、これからご説明する『次に掲げる行為』を行うことによって得られる経済的収入をいいます。

【2】『次に掲げる行為』とは?

次に掲げる行為を行う事業というものが旅行業法第2条第1項1号~9号に9つ挙げられています。
どのような行為が「次に掲げられる行為」に当たるのか? 
1号~9号の9つの行為を
1.基本的旅行業務

2.付随的旅行業務

3.旅行相談業務

に分けることができ、それぞれについてご説明します。

 

1.基本的旅行業務

  • 企画旅行の実施
    「企画旅行」は2つに分けられます。

    一つは、旅行に関する計画  (目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が支払うべき対価など)  をあらかじめ定め、計画に定める運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供するものとの間で締結、旅行者を募集、実施する旅行(募集型企画旅行)でです。


    もう一つは旅行者からの依頼に基づいて旅行計画を作成し、必要と見込まれる運送等サービス(運送や宿泊)の提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結、実施する旅行です。
    (受注型企画旅行)

    ※旅行業法第2条第1項第1号


    難しく書かれていますが、まず前段の(募集型企画旅行)について。
    一言でいえばパッケージツアーのことです。
    旅行会社の店頭に並んでるパンフレットの多くがパッケージツアーです。


    次に後段の(受注型企画旅行)について。
    一言で言えばオーダーメード型の旅行です。
    身近な例だと修学旅行や社員旅行などがそれにあたります。
    受注型企画旅行とは旅行者(顧客)の要望、注文に合わせて旅程を作成し、旅程に伴う運送や宿泊(運送等サービス)を提供できるよう運送等サービス機関との間で契約を行い、実施する旅行です。



     
  • 手配旅行の取扱い
    旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし又は取次ぎをする行為。
    〈旅行業法第2条第1項第3号〉

    代理とは、例えば、航空会社から代理権を与えられた旅行業者が、航空会社に代わり座席を手配し航空券を販売する行為です。

    媒介とは、旅行業者が旅行者に、旅行者の名前で宿泊契約が締結できるように旅館やホテルに紹介する行為です。

    取次とは、例えば、旅行者からの委託を受けて、旅行業者の名前で貸切バス業者と契約するような場合。
    つまり、他人(旅行者)の経済的負担のもとに、直接契約の当事者となることをいいます。
    これらの法律行為を行い運送や宿泊等の手配を行う行為になります。

    このように、航空券のみの手配、宿泊(ホテル)のみの手配、貸し切りバスの手配という行為を
    手配旅行といい、近年こういう旅行形態が増えてきていますのでイメージしやすいのではないかと思います。

    ここまでで説明した、『募集型企画旅行』『受注型企画旅行』『手配旅行』という言葉については、旅行業を行う上で基本的な言葉となりますので、きちんと理解する必要があります。

【旅行業登録を検討される方へ】
どの旅行業の業種を選択するべきか?
とお悩みのお客様のご相談をよくお受けしますが、「募集型企画旅行」、「受注型企画旅行」、「手配旅行」について理解しておけば、ご自身がどの旅行業務を行っていきたいのかということも見えてくるのではないでしょうか。​

2.付随的旅行業務(旅行業法第2条第1項第2号など)

先にお話した「企画旅行の実施」でご説明した行為に「付随」する運送や宿泊以外のサービスについて、サービスを提供する者との間で契約を締結する行為、これを付随的旅行業務といいます。

例えば上記に挙げた社員旅行(受注型企画旅行)。
これらの旅行では運送や宿泊以外にも食事の手配や観光施設の手配、添乗員やガイドの手配などが必要です。
これらの手配を「付随的旅行業務」といいます。


 

3.旅行相談業務(旅行業法第2条第1項第9号)

旅行者の依頼を受けて、旅行費用の見積りや旅行日程を作成したり、旅行に関する情報の提供し、報酬を受け取る行為。

報酬を得て、事業として旅行相談に応じるのであれば、その行為は旅行業に該当することになります。


最後に『事業』についてご説明します。

【3】『事業』とは?

「事業」とは、上記で3つに分類した行為を反復継続して行う」ことをいいます。
まったくの単発的で偶発的な行為は「事業」とはいえません。

例えば、旅行の手配を行う旨の宣伝・広告をしている場合や、店舗を設けて旅行業務を行う旨の看板を掲げている場合など、あきらかに反復継続している場合です。

 

ここまでをまとめますと、旅行業とは、次に掲げる行為(1.基本的旅行業務、2.付随的旅行業務、3.旅行相談業務)『報酬』を受け取った上で行い、これを『事業』(反復継続して行う)として行うことをいいます。
ここをきちんと理解することは重要です。

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3.旅行業に該当しないこと

旅行業法2条1項かっこ書きにも書かれている通り、次のような場合は旅行業に該当しないため、旅行業の登録は必要ないとされています。

  1.  もっぱら運送機関の代理人として契約を締結する場合
    「運送機関の代理人」として、乗車券類等を発券する業務のみを行う行為には旅行業に該当しないため、登録の必要はありません。

    たとえば、売店でバスの乗車券や回数券を売る場合または、金券ショップで航空会社の回数券を販売するような場合です。


     
  2. 運送等関連サービスを単独で行う場合
    『募集型企画旅行』『受注型企画旅行』『手配旅行』に付随する運送及び宿泊以外の旅行に関するサービス(以下:運送等関連サービス)については、旅行業にあたりますが、単独で行う場合は旅行業にあたりません。

    〈例〉観光施設の入場券、コンサート、演劇、イベント等の入場券の代理販売


     
  3. 運送・宿泊機関が自ら業務を行なう行為
    運送事業者又は宿泊事業者が自ら行う運送等サービスの提供は、旅行業には該当しません。

    例えば、バス会社が自社のバスを使用し実施する日帰り旅行(※宿泊を伴わない旅行)や、 自ら経営するホテル・旅館がゴルフ場などの予約受付を行なう直営の案内所や予約センターは、旅行業に該当しません。

 

上記で説明したこれらについては、報酬を得て、事業として行っている場合であっても、旅行業法における旅行業には該当しません。
 ここでは、旅行業に該当するもの、該当しないものについてご説明してきました。
正直、旅行業として明確に分けられるもの、分けられないものの判断に迷う時があるかと思います。

その場合はぜひ一度当事務所にお問い合わせください。

4.旅行業を始めるためには手続が必要?

また、旅行業法においては、
 

報酬を得て、一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業(以下「旅行業者等」といいます。)の登録を受けなければならないとされています。

〈旅行業法第2条及び第3条〉

上の条文からも旅行事業を行うためには、「旅行業登録」
手続が必要だということがわかります。

『登録』手続には、『営業所の所在予定地を管轄する知事の登録』が必要です。

例えば、東京都で旅行業の営業を始めるには、東京都に登録の申請を行い、登録番号が交付されることにより営業を始めることができます。

もし、登録番号の交付を受けないまま旅行業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により罰せられます。

 

 

 

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