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よなは行政書士事務所

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旅行業『登録』の手続

旅行業登録に必要な条件2

登録に必要な主な条件は3つです。

【条件1】登録の申請者が登録拒否事由に該当しないこと。

【条件2】旅行業務取扱管理者の選任を行うこと

【条件3】財産的基礎(基準資産額)をみたすこと。

【条件2】旅行業務取扱管理者の選任を行うこと


ご説明する点は5つです。
【1】旅行業務取扱管理者とは

【2】旅行業務取扱管理者の選任

【3】3つの旅行業務取扱管理者の違い

【4】旅行業務取扱管理者試験とは

【5】旅行業務取扱管理者制度の改正点

 

 

【1】旅行業務取扱管理者とは

旅行業者等は、取引条件の明確性」旅行に関するサービスの提供の確実性」その他取引の公正」旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため」といったこれらのことを管理・監督させるため、営業所ごとに、一人以上「旅行業務取扱管理者」を選任しなければなりません。(旅行業法第11条の2)。

 「旅行業務取扱管理者」とは、顧客と旅行取引を行う責任者のこと。
「旅行業務取扱管理者」は、
毎年1回行われる旅行業務取扱管理者試験という国家資格に合格した資格者であり、国内外の旅行業務を取扱うことができる「総合旅行業務取扱管理者」国内のみの旅行業務を取扱うことができる「国内旅行業務取扱管理者」隣接市町村までの業務のみを取扱うことができる「地域限定旅行業務取扱管理者」といった3タイプの旅行業務取扱管理者に分かれます。

 

【2】旅行業務取扱管理者の選任

旅行業者等は、営業所ごとに一人以上の旅行業務取扱管理者(以下:管理者)を選任しなければならないことはお話しました(※従業員10人以上の営業所においては複数の旅行業務取扱管理者の選任が必要)。
そして、管理者を選任をした場合には以下のことを遵守しなければなりません。

1.次の欠格事由のいずれにも該当しないこと

  • 旅行業・​旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録を取り消され( 法人の場合、法人の役員であった者)、その取消しの日から5年を経過していない者
  • 禁錮以上の刑又は旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなったから5年を経過していない者
  • 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
  • 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  • 未成年者で、その法定代理人が上記4つのいずれかに該当するもの又はその法定代理人が法人であって、その役員のうちに上記4つの項目、又は下記の項目のいずれかに該当するもの
  • 成年後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
     

2.選任した旅行業務取扱管理者が欠けた場合

  • 選任した旅行業務取扱管理者(以下:管理者)が欠けた場合には、新たに管理者を選任するまでの間は、旅行業務に関する契約を締結ができません。
     

3.取り扱う旅行業務の区分に従い旅行業務取扱管理者を選任すること

  • 海外の旅行業務を取り扱う営業所
    ⇒ 総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者

     
  • 国内の旅行業務のみをを取り扱う営業所
    ⇒ 総合旅行業務取扱管理者または国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者

     
  • 地域限定の旅行業務のみを扱う営業所
    ⇒ 総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管理者又は地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者

 

業務範囲に応じた旅行業務取扱管理者の選任について表にまとめてみます。

取扱可能な旅行範囲

総合旅行業務

取扱管理者

国内旅行業務

取扱管理者

地域限定

旅行業務
取扱管理者

日本国内+海外
日本国内
地域限定

〈旅行業務取扱管理者の選任について〉
これまで多くの旅行会社様とお仕事をさせてもらいましたが、経営者様の多くが取扱管理者選任の問題で頭を悩ませています。
管理者の資格を持つ従業員が退職してしまっただとか、予定していた取扱管理者が来てくれなくなった等。。
登録時はもとより、営業開始後に有資格者の従業員に退職されてしまうととても困ります。
有資格者を探さなければならず、手間と労力が掛かるうえ、選任ができない状況が続くと営業活動もできなくなります。

会社代表者の方が取扱管理者の資格を持っていれば、そのような悩みを抱えることはありません。
経営者様自身が管理者の資格を持つことが先々の旅行事業において経営上好ましいと思います。

【3】3つの旅行業務取扱管理者の違い

繰り返しになりますが、国内外の旅行業務を扱うことができる『総合旅行業務取扱管理者』国内のみの旅行業務を扱うことができる『国内旅行業務取扱管理者』隣接市町村までの業務のみを扱うことができる『地域限定旅行業務取扱管理者』といった種別があることはこれまでにお話しました。
旅行業務取扱管理者(選任)について、取り扱う旅行業務毎にまとめてみます。

① ​海外の旅行業務を取り扱う営業所
(または海外旅行、国内旅行の両方を扱う営業所)

⇒ 「総合旅行業務取扱管理者試験」に合格した者

② 国内の旅行業務を取り扱う営業所

⇒ 「総合旅行業務取扱管理者試験」、又は「国内旅行業務取扱管理者試験」に合格した者

国内の旅行のうち
営業所の所在する市町村及び隣接市町村の範囲内に限られる旅行業務を取り扱う営業所
⇒ 
「総合旅行業務取扱管理者試験」「国内旅行業務取扱管理者試験」又は「地域限定旅行業務取扱管理者試験」に合格した者

以上、業務の取扱範囲により、選任できる旅行業務取扱管理者が異なります。
ご希望の取扱業務と選任できる旅行業務取扱管理者を考慮に入れ、旅行業登録のご検討をお考え下さい。

【4】旅行業務取扱管理者試験とは

 旅行業務取扱管理者試験とは、年に1度行われる国家試験です。

試験には『総合旅行業務取扱管理者試験』と『国内旅行業務取扱管理者試験』、2018年より新設された『地域限定旅行業務取扱管理者試験』と3つの試験に分かれます。

内容についてお話しします。

〈総合旅行業務取扱管理者試験〉
試験資格 : 年齢、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
願書受付 :7月上旬 ~ 8月上旬
試験日  :10月上旬(第1又は第2日曜日)
合格発表 :11月下旬
試験科目 :旅行業法等、旅行業約款等、国内旅行実務、海外旅行実務
試験時間 :40分 ~ 午前:80分+午後:120分
※受験免除科目により受験区分が幅広く設定されています。受験の際にはご自身の受験区分を確認する必要があります。

合格率    :約20% ~  30%

*例年すべての科目で満点の60%以上を取れば合格になるとのこと。
*「国内旅行業務取扱管理者試験の合格者」は上記の試験科目のうち、「旅行業法令」「国内旅行実務」の2科目の受験が免除になるとのこと。
*総合旅行業務取扱管理者試験不合格者でも、「国内旅行業務」「海外旅行業務」の合格点(各科目の60%以上)を満たしていれば、翌年度に限りその科目のみが免除になるとのこと。

概要についてすべてを網羅してるわけではありませんが、下の表にまとめてみます。

 

〈国内旅行業務取扱管理者試験〉

試験資格   :年齢、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
試験日  :9月上旬
合格発表 :10月下旬
試験科目 :旅行業法等、旅行業約款等、国内旅行実務
試験時間 :120分

※受験免除科目により受験区分が設定されています。受験の際にはご自身の受験区分を確認する必要があります。
合格率    :約30%
*例年すべての科目で100点満点中60点以上を取れば合格となるとのこと。
「国内旅行実務」で合格点に達した場合、翌年度に限り同科目の受験が免除になるとのこと。

概要についてすべてを網羅してるわけではありませんが、下の表にまとめてみます。

〈地域限定旅行業務取扱管理者試験〉
試験日  :9月上旬
合格発表 :10月下旬
試験科目 :旅行業法等、旅行業約款等、国内旅行実務
航空運送に係る運送約款、航空運送に係る利用料金、国内地理等が出題範 囲から除外されます
試験時間 :120分

概要についてすべてを網羅してるわけではありませんが、表にまとめてみます。

【5】旅行業務取扱管理者制度の改正点

2018年1月4日に「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、旅行業務取扱管理者についても改正がありました。改正点は3つです。以下にまとめます。

  1. 選任する旅行業務取扱管理者に対し研修の受講の義務付け
    営業所において選任している旅行業務取扱管理者は、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識および能力の向上を図るため、旅行業協会が実施する研修の受講が義務付けとなりました。
    ※研修を受講していないと、旅行業の登録更新ができません。 確実に受講することが必要ですので、ご注意下さい。

     
  2. 「地域限定旅行業務取扱管理者」資格の創設
    これまで選任できる旅行業務取扱管理者は、” 総合旅行業務取扱管理者または”国内旅行業務取扱管理者 ” でしたが、あらたに「地域限定旅行業務取扱管理者」資格が創設されました。

     
  3. 一名の旅行業務取扱管理者による複数営業所兼務の解禁
    これまで「地域限定旅行業務取扱管理者(以下:旅行業務取扱管理者)」は営業所ごとに一人以上の一定の資格を有する旅行業務取扱管理者を選任しなければなりませんでしたが、今回の旅行業の改正により、地域限定旅行業に限り、以下の条件で管理者の兼務が可能となりました。

    ① 複数営業所が近接している時として営業所間の距離が合計で40km以下のとき

    ② 旅行業務の適切な運営が確保される場合
    1名の管理者が担当する営業所の業務量の年間取引額の合計が一定以下(1億円程度を想定)になる場合

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『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

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一念発起し行政書士となる。
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