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2019.1.26

VOY.19『営業開始前に準備するものってナニ? 』

 

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。です。

 

 

 旅行業登録が決定になり、営業保証金や弁済業務保証金分担金の納付が終わるといよいよ営業開始です。
営業開始の前に、旅行業者は標識(登録票)を公衆に見やすい場所に掲示したり、旅行代金取扱表など営業を開始する上で最低限揃えなければならないものがあります。

今回のブログでは、営業を開始する上で準備しなければならない標識(登録票)などについてお話します。

お話する内容は以下の項目です。

 

【1】標識(登録票)の掲示(色と記載事項)

【2】旅行業務取扱料金の掲示

【3】旅行業約款の掲示または備置き

【4】旅行業者取扱管理者証の交付

【5】外務員証の交付

【1】標識(登録票)の掲示(色と記載事項)

標識(登録票)を掲示する目的は、旅行者など公衆がひと目で登録旅行業者であるかどうか判断できるようにするためであり、旅行者に違法な無登録業者との取引をやめさせる事が目的です。
 

  • 標識の色
    「標識(登録票)」は、営業所の業務範囲により区別されます。
    「国内旅行」のみ取り扱う営業所には、"白色"「海外旅行・国内旅行」を取り扱う営業所には "青色" と色により区別されます。以下の表にまとめました。
旅行業等の種類営業所の業務範囲
旅行業者海外旅行・国内旅行
国内旅行
旅行業者代理業海外旅行・国内旅行
国内旅行

 

 

  • 標識の記載事項
    標識には次に掲げる事項を記載しなければなりません。
  1. 登録番号
  2. 登録年月日
  3. 旅行業者にあっては登録の有効期間
    旅行業者代理業にあっては所属旅行業者の登録番号及び氏名または名称
  4. 氏名または名称
  5. 営業所の名称
  6. 旅行業務取扱管理者の氏名
  7. 受託取扱企画旅行(受託契約を締結していない場合は省略可)

登録票は大きさにも決まりがあります。
現在の旅行業登録票は以下のサイズになります。
『縦35㎝ 以上 × 横 27㎝ 以上』 
規定がありますのでご注意下さい。

サンプルはこちら。

【2】旅行業務取扱料金の掲示

  • 「旅行業務取扱料金」とは
    旅行に関する取引を行ったことに伴って旅行者から収受するもので、以下のようなものがあります。
  1. 宿泊手配、観光施設の入場券等の手配(手配料金)
  2. パスポートの申請手続き等、渡航に必要な手続きの代行(渡航手続き代行料金)
  3. 旅行契約締結後に旅行者から契約の解除や変更など、運送・宿泊機関等に取り消しや変更の手続きをすることに伴って収受する料金
    (変更手続料金、取消手続料金)
  4. 旅行に関する相談を行うことに伴って収受する料金(相談料金)
     
  • 旅行業務取扱料金の掲示
    旅行業者は、事業の開始前に旅行者から収受する旅行業務取扱料金を定め、営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければなりません。

     
  • 旅行業務取扱料金の設定基準
    旅行業務取扱料金は、旅行者にとって明確であればよく法定料金などはありません。
    そして、旅行業者が定めた旅行業務取扱料金は、登録行政庁(例:都庁)に届け出たり、登録行政庁の許可をもらったりする必要はありません。
    料金設定を変更する場合も同様です。

     
  • 旅行業者代理業者の旅行業務取扱料金
    良好業者代理業者は、自ら旅行業務取扱料金を定めることができません。
    所属旅行業者が定めた旅行業務取扱料金を掲示することになります。

旅行業者代理業者のページこちら。

【3】旅行業約款の掲示または備置き

『旅行業約款』とは旅行業者が旅行者と契約を締結するための取引条項です。
ツアーパンフレットの最後のページあたりに小さな字で細かく書かれているのを見たことはないでしょうか。

 いずれ詳しくお話しますが、旅行業約款を旅行業者にとって旅行者と取引をするたびに契約条件を個別に決める手間を省くことができます。

 旅行業者は旅行業約款を営業所において、旅行者に見やすいように掲示するか、旅行者が閲覧することができるように備え置かなければなリません。

 旅行業者代理業者は、自ら旅行業約款を定めることができません。
旅行業約款は所属旅行業者が定め、定めたものを掲示または旅行者が閲覧することができるよう備え置かなければなりません。

【4】「旅行業者取扱管理者証」の交付

 旅行業者または旅行業者代理業者は、選任した旅行業務取扱管理者(以下:管理者)に「旅行業務取扱管理者証(以下:管理者証)」を交付します。
管理者は管理者証を携帯し、旅行者から請求があったときは管理者証を提示しなければなりません。
 管理者証の様式は定められており、旅行業務取扱管理者の氏名、生年月日、所属営業所などが記載され、顔写真が貼付されます。

【5】外務員証の交付

営業所以外の場所で旅行業務について取引を行う者(以下:外務員)に「外務員証」を携帯させなければ、旅行業務について取引することができません。
外務員は営業所以外で業務を行う場合には外務印象を提示しなければなりません。

旅行業登録手続をお申し込みいただく方への特典!!!

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