旅行業登録、旅行業に関する手続でお悩みの方は、『よなは行政書士事務所』がサポートします。

旅行業登録、旅行業に関する手続に特化した行政書士事務所です。

よなは行政書士事務所

〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403

旅行業登録、旅行業に関する手続に特化した行政書士事務所です!

旅行業登録、旅行業に関する手続に特化した行政書士事務所

よなは行政書士事務所

〒 142-0053 東京都品川区中延3丁目2番8号
品川中延三郵便局となり

営業時間:10:00~22:00(土日祝も休まず営業中)

よなは行政書士事務所の旅行業ブログ。

2020.9.13

VOY36。『東京都における全国旅行業協会入会手続』
 

前回、東京都の旅行業登録手続についてお話しましたが、今回は『東京都における全国旅行業協会入会手続』についてもご案内しようと思います。

 

旅行業登録を行う際には資産(お金)は重要な要件です。

旅行業登録を行う場合、基準資産額を満たした上で、一定額のお金を預けることが必要だということもブログやHPでお伝えしてきました。

 

一定額のお金を預ける方法として『旅行業協会に入会し、弁済業務保証金分担金』を納付する方法、または法務局に『営業保証金』として供託する方法に分かれます。

 

法務局に『営業保証金』として供託することについては、こちらを参照していただくとして、

営業保証金供託について http://www.yonahaoffice.com/15447001585681

  

『旅行業協会に入会し、弁済業務保証金分担金』を納付する方法における旅行業協会入会(東京支部に入会する場合)についてお話しようと思います。 

はじめに知っておかなければならないことは、全国旅行業協会(ANTA)への入会審査は随時受け付けているわけではありません。

約2ヶ月に一度しか行われません!

 

この点は入会を検討される皆様にとって重要なポイントです。

旅行業協会に入会するうえで旅行業登録を進める場合には、旅行業協会入会審査の準備を起点に、旅行業協会入会審査~旅行業登録申請~営業開始までのスケジュールを見通すことが必須です。

 

旅行業協会入会審査は、
営業所の所在地を管轄する各都道府県の旅行業協会各支部」で行われます。

支部は都道府県ごとに設けられています。 

例えば東京都内に事務所を構えるのであれば、全国旅行業協会 東京都支部に入会審査申請を行うといったぐあいです。

 

 

今回お話する全国旅行業協会東京都支部はホームページで入会審査予定日について都度告知されています。

https://www.anta-tyo.com/

 

入会手続審査の流れは以下のようになります。

【1】ANTA 東京支部へ入会審査の書類を提出

【2】入会審査書類を提出後、審査日(面談)と時間についてANTA 東京支部より連絡がある

【3】入会審査(ANTAの支部役員等との面談)

【4】入会審査終了後、ANTA本部にて入会承認の決定

【5】入会承認書が申請者へ送付される

【6】入会承諾書受領
 

《入会申請手続きは一旦休止。旅行業登録手続きを先に行う。》


【7】旅行業登録申請

【8】旅行業登録番号付与

 

《旅行業登録番号付与後、入会申請手続再開》

【9】「弁済業務保証金分担金」、「旅行業協会入会金及び年度会費等の入金」

【10】入会手続きのための各書類の提出

【11】ANTAより弁済業務保証金分担金納付書控えが申請者へ送付される

【12】「9. 弁済業務保証金分担金納付書控え」と「弁済業務保証金分担金納付済届出書」を東京都へ提出します。

 

ざっくりとした流れは以上になります。

ポイントは【1】入会審査の書類提出と、【3】入会審査、【9】-【12】の各手続でしょうか。

 

【1】入会審査の書類提出ですが、必要書類は以下の書類が必要になります。

 法人の場合)

①.    入会申込書(正本・副本)

②.    誓約書(正本・副本)

③.    現況調査票

④.    旅行部門従事者名簿

⑤.    代表者の履歴書

⑥.    代表者以外の役員全員の履歴書(監査役含む)

⑦.    旅行業担当者の履歴書

⑧.    定款又は寄付行為

⑨.    履歴事項全部証明書

⑩.    旅行業務に係る事業の計画

⑪.    旅行業務に係る組織の概要

⑫.    直近の「法人税確定申告書」及び添付書類の写し
(法人設立後、最初の決算期を終了していない場合は、法人設立時の貸借対照表とその裏付資料)

⑬.    旅行業務取扱管理者選任一覧表

⑭.    旅行業務取扱管理者の履歴書

⑮.    旅行業務取扱管理者又は主任者合格証の写し

⑯.    事故処理体制の説明書

 

注意すべき点は
「⑩旅行業務に係る事業の計画」、
「⑫直近の「法人税確定申告書」及び添付書類の写し」です。

 

弊所の場合、
「⑩旅行業務に係る事業の計画」はしっかりとお客様からヒアリングをして作成する部分ですし、事業計画の数字が弁済業務保証金分担金にも関わってくる大事な部分です。

 

「⑫直近の「法人税確定申告書」及び添付書類の写し」についてもしっかりと準備をしなければなりません。

特に会社設立後1年未満で決算を迎えていない事業者様は、法人税の確定申告書が提出できません。

そのため代わりとなる裏付け資料、補足するための添付書類を提出します。

その添付書類の一つに法人名義の残高証明書があります。
法人名義の残高証明書を提出するためには、当然法人名義の口座を持っていなければいけません。
申請前に法人口座を開設しておく必要があるということです。

 

特に外国人事業者様に多いのが、銀行口座を作ることが難しく、口座開設までにとても時間がかかっていることです。

なぜ難しいのか?
銀行の審査が厳しく、口座開設をなかなか受け付けてくれないためです。

 

以前サポートさせていただいたお客さまのお話ですと、口座を開設しようとある銀行を訪ねたところ、担当者に旅行業の免許を取得してから改めて申し出てくださいと言われたそうです。
旅行業登録を行うために旅行業協会に入会することが必要で、旅行業協会に入会するために銀行口座が必要なんですけどね。。

そのお客様はなんとか銀行口座を開設し、入会承認、旅行業登録を行うことができました。

会社を設立してすぐに旅行業を始めようとする外国人事業者様は、ANTAに入会する際、銀行口座の開設が必須となりますのでご注意ください。

 

次は、【3】入会審査です。

申請書類が無事受理されれば、当日の入会審査(面談)に臨みます。

入会審査も旅行業登録の申請と同様に、『会社代表者様、旅行業務取扱管理者の出席が求められます。』
特に旅行業務取扱管理者の出席は必須となります。

この点は入会審査において注意いただく点です。

入会審査の流れは入会審査を受ける事業者様全体で旅行業協会についての説明があり、その後個別に面談が行われます
 

東京支部の役員の方と対峙する形で面談を行いますので、若干緊張しますね。

面談は申請書類の内容について尋ねられます。

時間は15分程度でしょうか。

弊所は入会承認申請書類提出代行は当然のこと、
面談についても当日同席しサポートいたします
ので、ご安心いただければと思います。

 

 

入会審査が終了し、ANTA本部にて最終的に入会承認が下りれば入会承認書が申請者の元へ送付されます。

入会承認書を受領すると、一旦旅行業協会の手続は休止し、「旅行業登録」の申請を先に行います。

 

旅行業協会に入会する前提で旅行業登録を行うためには、旅行業協会の入会承認書が必要なのです。
 

旅行業登録申請により無事登録番号が交付されましたら、休止していた旅行業協会の入会手続きを再開します。

 最後に【9】-【12】についてです。

ここからは14日以内に以下のことをしなければなりません。

  • 弁済業務保証金分担金、ANTA入会金、年度会費等を納付する。
  • 納付後、所定の書類をANTAに提出する。
  • ANTAより弁済業務保証金分担金を受領した旨の書類と弁済業務保証金分担金納付済届出書をあわせて提出します。

『上記について、登録番号付与から14日以内にすべて行うことが必要です。
こちらに関しても、
弁済業務保証金分担金納付や入会金等のお支払以外については弊所がサポートいたします。旅行業協会からの書面の受領、必要書類の送付、東京都への届け出手続について、全て弊所の方で承っております。
とはいえ、
ここからはお客様のご協力が何よりも肝心です。

 

東京都における全国旅行業協会入会手続』についてお話しました。

全国旅行業協会の入会審査についてご理解いただければ幸いです。

03-4405-6374

受付時間:10:00~22:00
土日祝日も営業中!
メールは24時間受付中!

(できる限り12時間以内に返信)

 

 

 

当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

お電話でのお問合せはこちらから。

03-4405-6374

受付時間:10:00~22:00
土日祝日も営業中!
お客様のお仕事のご都合や営業時間終了後など柔軟に対応いたします。
お気軽にお問い合わせください!

メールは24時間受付中!

当事務所は夜22時まで営業しております。
お客様のお仕事のご都合や、営業時間終了後に合わせて柔軟に対応いたします。

メールは24時間受付中です。
(できる限り12時間以内に返信)

旅行業手続 相談専用ダイヤル
HP見たとお伝え下さい!

03-4405-6374

プロフィール

長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!

03-4405-6374

〒 142-0053
品川区中延3丁目2番8号 
品川中延三郵便局となり

東急池上線荏原中延駅より徒歩3分

10:00~22:00
営業時間終了後または仕事帰りなど、上記以外の時間でも対応いたします。
お問い合わせ下さい!

メールでのお問合せは24時間受け付けております!

特にございません。
土日祝日も原則営業中です

弊所都合により平日でも休業日となる場合もございます。
その場合は事前に告知させていただきます。

お気軽にご相談ください!

対応エリア:1都3県
それ以外のエリアの方も対応可能です。ご相談下さい。

当事務所の対応エリア

東京都、神奈川県を中心に、千葉県・埼玉県のお客様もご対応可能です!!

お問い合わせはこちら

東京都対応エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市

お問い合わせはこちら

神奈川県対応エリア

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市

お問い合わせはこちら

埼玉県対応エリア

さいたま市・上尾市・桶川市・北本市・蓮田市・久喜市・伊奈町・白岡市・幸手市・羽生市・行田市・加須市・鴻巣市・東松山市・深谷市・熊谷市・本庄市・志木市・朝霞市・和光市・新座市・ふじみ野市・所沢市・狭山市・入間市・飯能市・日高市・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・川口市・草加市・春日部市・越谷市・蕨市・戸田市

お問い合わせはこちら

千葉県対応エリア

千葉市 習志野市 八千代市 船橋市 四街道市 八街市  市原市 木更津市 袖ケ浦市 富津市 君津市 浦安市 市川市  野田市 印西市 成田市 白井市 佐倉市 冨里市 柏市 香取市 東金市 大網白里市 多古町 横芝光町 九十九里町 芝山町  白子町 茂原市 長生村 旭市 匝瑳市 長南町 山武市  長柄町 大多喜町 一宮町 睦沢町  勝浦市 南房総市 御宿町 鋸南町 いすみ市 館山市  酒々井町 流山市 栄町  神崎町 鴨川市 東庄町 鎌ケ谷市 銚子市 鎌ケ谷市 松戸市 我孫子市 

10:00~22:00まで受付

03-4405-6374