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2020.10.26
VOY42。『登録事項の変更と旅行業更新登録』
つい先日、旅行業更新登録の相談を受けた時の話です。
お客様の登録内容の状況をつぶさに確認してみると。。
ある事業者様の場合
「過去5年間の取引額報告書提出記録があやふや。。」
「登録事項に変更があるのに届出をしていない。。」
また他の事業者様の場合、
「本店住所を変更しているのに届け出をしていない。。
となどといった事業者様。。
「取引額報告書」は毎年事業年度終了後、100日以内に提出する必要がありますし、
「旅行業者登録簿」に記載されている事項や旅行業務取扱管理者の選任に変更が生じれば、30日以内に届出る必要があります。
話は少しそれますが、更新登録の前に「登録事項の変更」や「取引額報告」の提出を怠っているとどうなるか?
東京都の場合、「取引額報告書」、[登録事項の変更に関する届出]が未届出の場合、更新登録は受理されません!
(東京都は受理しないとハッキリ言っています。)
受理されず、そのまま登録更新申請期限を過ぎてしまうと登録更新ができなくなり、登録期間が終われば登録抹消となってしまいます。
こうならないためにも、取引額報告書や登録事項の変更に未届けがある場合には速やかに提出する必要があります。
これらの点をすべて確実にクリアにすることが必要です。
話はもとに戻り、届出るべき登録事項の内容について、主なものとして以下の通りです。
これらの変更があった場合には、変更の日から30日以内に変更のけ出を行う必要があります。
登録事項の変更の際には届出書の他に添付書類も必要です。
また東京都の場合、来庁した上で届け出を行う必要がある場合や、郵送でも来庁でもどちらでも良い場合とに分かれます。
注意するべき変更の届出としては、主たる営業所が変わった場合や旅行業務取扱管理者が変わった場合には、添付書類に注意する必要があるかもしれません。
また最後の供託金の差替についてですが、取扱額の増減によって供託する額が異なります。
(毎年提出するべき「取扱額報告書」で判断されることですが。)
たとえば取扱額増加による供託金増額の場合、供託手続きを行った後で届け出を行う必要があります。
今お伝えした供託手続など段取りを踏む必要のある届け出はありますが、届出自体は難しいことではないと思います。
(あまりに提出が遅れた場合には始末書を添付する必要がありますが。。)
なので、変更があった場合には登録事項にご注意いただき速やかに届出ることにご注意ください。
繰り返しになりますが登録事項変更の届出を怠ったままでは、更新登録申請はできません。
更新登録申請の際にはこれらの届出は当然行われているべきものであり、その上で更新時に多々ある注意すべきことに注力して準備を進めなければなりません。
ここで躓いている場合ではないのです。
できることは早めに処理をしておくことをおすすめします。
当事務所では登録事項の手続についてサポートしております
併せて更新登録が間近に迫り、登録事項の変更や取引額報告書が見届けの旅行事業者様はご相談ください。
状況を把握させていただき、適切な各登録事項の届け出や取引額報告書の提出サポートをいたします。
とにかく、登録事項の変更について軽く考えず、きちんと届け出を行い、旅行業者としての責務を果たしてほしいです。
放置はダメですね。
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一念発起し行政書士となる。
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