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日本旅行業協会(JATA)入会手続

【1】日本旅行業協会(JATA)とは

日本旅行業協会(JATA ジャタ:Japan Association of Travel Agents、一般社団法人)とは、旅行需要の拡大と旅行業の健全な発展を図るとともに、旅行業務の改善やサービスの向上を図り、旅行の促進と観光事業の発展に貢献することを目的とした業界団体です。

日本旅行業協会(JATA)は、第1種・第2種といった比較的大規模な旅行代理店が加入する傾向が多く、第2種又は第3種の旅行代理店は、全国旅行業協会(以下:ANTA)に加入する傾向にあります。

【2】日本旅行業協会(JATA)と
全国旅行業協会(ANTA)の違い

入会審査のタイミング

JATAは入会審査について随時受付けを行っています。

この点は、約2ヶ月に1度しか行われない全国旅行業協会(以下:ANTA)の入会審査とは大いに異なる点です。

入会審査

JATAの入会審査は、原則書類審査です。
提出書類に不明点等がある場合は書類審査とヒアリングが実施されます。

ANTAは書類を提出した上で、ANTAの各都道府県支部長との面接があり、その上で役員会によって入会承認が行われます。

入会審査についても大きく異なる点です。

同じ旅行業協会でもJATAとANTAでは入会審査のスケジュールや審査方法は大きく異なります。

また、JATAとANTAは入会金や年会費も異なります。
JATAの方がANTAと比べ割高です。

それでもスケジュールや審査方法の点からJATAを選択するお客様もいらっしゃいます。

毎年払う年会費など費用の面から考えて無理に旅行業協会に入らないと行ったお客様もいらっしゃいます。

当事務所で面談する際にはその点も含めてお話し、スケジュールや審査方法、入会金等などをご検討いただきます。

入会特典

日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)の違いというタイトルを付けましたが、入会した際に受けられる会員特典にもほとんど差はありません。

日本旅行業協会(JATA)会員特典として受けられる主なサービスは以下の通りです。

  1. 協会の研修・セミナーに参加できる
    (未加入の場合でも参加は出来ますが、その場合費用が割高になります。)
  2. 旅行者との旅行取引に係る法務相談・税務等の相談受付

  3. 会報誌“じゃたこみ”(原則2ヶ月に1回)の送付

  4. ニュースメール(原則週1)の送信

  5. JATANAVI(VISA情報等や海外旅行基本情報システム)の利用

【3】日本旅行業協会(JATA)入会費用

日本旅行業協会へ入会するには、入会金と年会費を納入する必要があります。    
入会に必要な費用は以下の通りです。  

【本部事務局】
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 全日通霞が関ビル3F

【入会資格】
旅行業法に基づく旅行業者

【入会金】 (第一~三種旅行業、地域限定旅行業 共通)
80万円 

【年会費】 (第一~三種旅行業、地域限定旅行業 共通)
普通会費:年額35万円
特別会費:一人あたり年額600円 
※特別会費=(常勤役員数+旅行業関係従業員数)×600円

 

【4】日本旅行業協会(JATA)入会手続の流れ

※日本旅行業協会への入会と第1種旅行業登録の場合


日本旅行業協会(JATA)へ入会申請書提出
 

入会申請については随時受付。


日本旅行業協会(JATA)にて入会審査
 

審査完了迄に要する日数は10日間~14日間程度です。


日本旅行業協会(JATA)より
『入会確認書』が交付されます。

 

 
①『観光庁』での旅行業登録申請前ヒアリング

②『所轄運輸局』へ旅行業登録申請書提出

③『観光庁』にて審査

④『所轄運輸局』より旅行業登録通知

 

  1. (運輸局へ提出する)旅行業登録申請書提出の前に、観光庁でのヒアリングがあります。
  2. 登録までに要する期間は約60日間ほどになります。                                           


①旅行業登録通知(写)、旅行業登録簿(写)をJATAへ送付

②登録免許税納付

③入会金、会費を納付

④弁済業務保証金分担金納付

⑤弁済業務保証金分担金納付書を管轄運輸局、JATAへ送付

 

登録通知を受けた日から14日以内に、日本旅行業協会へ「入会金および会費」、「弁済業務保証金分担金の納付」、「弁済業務保証金分担金 納付書」をJATA、所管運輸局へ送付。


登録表・約款・料金表を掲示し、営業開始。
 


JATA理事会にて入会審議
 


JATA入会承認通知
 

【5】日本旅行業協会(JATA)入会手続申請書類

  • 入会申請書類
  • 現況調査票
  • 旅行業務取扱管理者 選任一覧表
  • 旅行業務取扱管理者 合格証(写)
  • 旅行業務取扱管理者 履歴書
  • 役員(取締役、監査役を含む)履歴書
  • 役員(取締役、監査役を含む)宣誓書
  • 会社定款(写)
  • 履歴事項全部証明書
  • 旅行業務に係る事業計画
  • 緊急事故処理体制の書類
  • 会社案内
  • 弁済業務保証金分担金納付書

※上記必要書類は、新規旅行業登録時における入会手続きの場合です。
※審査の都合上、上記以外の書類や書類についての説明を求めることもあります。

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当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

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長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!

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