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旅行業登録、旅行業に関する手続に特化した行政書士事務所です。

よなは行政書士事務所

〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403

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旅行業登録、旅行業に関する手続に特化した行政書士事務所

よなは行政書士事務所

〒 142-0053 東京都品川区中延3丁目2番8号
品川中延三郵便局となり

営業時間:10:00~22:00(土日祝も休まず営業中)

旅行業の概要

※各項目をクリックすると、そのページに移動します。

1.登録種別と業務範囲

旅行業者等は業務の範囲により、5つに区分されます。
2つの表にまとめてみます。

1-1.登録種別

 

登録種別

業務範囲

募集型企画旅行

受注型

企画旅行

手配
旅行

国内/海外

他社実施の募集型 企画旅行契約の代理締結

海外

 国内
第1種旅行業

第2種旅行業

第3種旅行業

地域限定旅行業

※△

※△

旅行業者代理業

所属旅行業者に委託された業務の範囲に限り、所属旅行業者を代理して旅行者と旅行業務契約を締結することができる

※第三種旅行業の△について
営業所の所在地とそれに隣接する市区町村の『募集型企画旅行』の企画・実施が可能です。

※地域限定旅行業の△について
営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の『募集型企画旅行』、『受注型企画旅行』、『手配旅行』になります。

 

1-2.業務範囲

登録種別

業務範囲申請窓口

 

第1種旅行業

1.海外・国内の※募集型企画旅行

 

2.海外・国内の※受注型企画旅行
 

3.海外・国内の手配旅行


4.他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結

観光庁長官
(書類は主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局)

 

第2種旅行業

1.国内の募集型企画旅行
 

2.海外・国内の受注型企画旅行
 

3.海外・国内の手配旅行
 

4.他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結

 

 

 

 

 

 

 

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

 

第3種旅行業

1.営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内募集型企画旅行
 

2.海外・国内の受注型企画旅行
 

3.海外・国内の手配旅行

4.他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結

 

 

地域限定旅行業

1.営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集企画旅行
 

2.営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の受注型企画旅行
 

3.営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の手配旅行
 

4.他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結

登録種別業務範囲申請窓口
旅行業者代理業「所属旅行業者が委託する範囲」の旅行業務主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
  1. 【第1種旅行業】
    国内、海外すべての旅行業務を取り扱うことができます。
    自社の国内、海外の※募集型企画旅行(パッケージツアー)はもちろん、※受注型企画旅行(オーダーメード型ツアー)手配旅行他社の募集型企画旅行すべての旅行商品を取り扱うことができます。

    ※募集型企画旅行とは
    募集型企画旅行とは、旅行会社が旅行目的地および日程、宿泊や交通、観光などのサービス内容や料金を、あらかじめ設定参加者を募る旅行のこと。
    パッケージツアーまたはパック旅行といわれていますね。

    ※受注型企画旅行とは
    受注型企画旅行とは、旅行者からの依頼に基づき、旅行会社が、旅行の目的地や日程、運送や宿泊サービスなどの内容および旅行代金の計画を作成、提案し、実施する旅行のこと。
    各種団体等が主催する研修旅行や視察旅行、修学旅行、社員旅行などをイメージするとわかりやすいでしょうか。

    第1種旅行業登録のページはこちら。


     
  2. 【第2種旅行業】
    第1種旅行業と比較した場合、(「海外の募集型企画旅行(パッケージツアー)」を除いた)すべての旅行業務を取り扱うことができます。

    第2種旅行業登録のページはこちら。

     
  3. 【第3種旅行業】
    主に、国内・海外の※受注型企画旅行の実施、手配旅行、他社が実施する募集型企画旅行契約の代理締結ができます。
     また、営業所の所在地それに隣接する市区町村内に限定した地域内の※募集型企画旅行を取り扱うことができます。
    (海外・国内の『募集型企画旅行』は取り扱うことができません。)

    第3種旅行業登録のページはこちら。


     
  4. 【地域限定旅行業】
    営業所の所在地それに隣接する市区町村内に限定した地域内の※募集型企画旅行、受注型企画旅行手配旅行を取り扱うことができます。
    (海外・国内の『募集型企画旅行』は取り扱うことができません。)

    地域限定旅行業登録のページはこちら。



     
  5. 【旅行業者代理業】
    第1種旅行業~地域限定旅行業のいずれかの旅行業者(1社のみ)から予め決められた範囲の業務委託を受け、その範囲において旅行業務契約を行うことができます。


    旅行業者代理業登録のページはこちら。

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2.2018年1月より
『旅行サービス手配業』の登録制度が始まりました!



旅行業法においては、報酬を得て旅行業を営む者のため一定の行為を行う事業を営もうとする者は、都道府県知事による旅行サービス手配業の登録を受けなければならないとされています
旅行業法第2条及び第23条〉。


一定の行為とは、次の事項が該当します。
・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配

 

最初にご説明した上記5つの各旅行業は、『旅行業を営む者(旅行業者)』と『旅行者』との間において旅行業法第2条第1項第1号~9号に定められた行為を行うものに対しての登録制度であり、業務区分の説明でした。 

旅行業とは? のページはこちら。

 

これに対し『旅行サービス手配業』は、上記の各種旅行業とは異なり、『旅行業を営む者(旅行業者)』のため一定の行為を行い、事業を営む者に対しての登録制度となります。
 

旅行サービス手配業登録のページはこちら。

 

 

 

当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

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長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
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