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営業保証金制度

【1】営業保証金制度とは

旅行業者が倒産等の理由で旅行者に旅行サービスをに提供できなくなった場合、旅行者が支払った旅行代金の保護を図らなければなりません。

そのため旅行業法では行業登録時において旅行業者に「営業保証金」として、一定額のお金等を「供託」しなければならないことを定めています。

 

「営業保証金制度」とは、旅行業者が倒産などの理由で債務不履行に陥った場合(旅行業者が旅行サービスを旅行者に提供できない場合等)、旅行業者が供託した営業保証金の範囲内で旅行業者に代わって国が旅行者の債権(旅行代金等)を保証する制度です。


言い換えれば、旅行業者等の倒産などといった不測の事態に備え、「旅行者」が支払った旅行代金に損害が及ばないよう、あらかじめ旅行業者は金銭的担保として国の機関にお金を預け、旅行者が旅行代金等の損害を被った場合には預けた「営業保証金」の範囲内で旅行代金は保護されるということになります。

旅行業者は、この営業保証金を「供託」し、登録行政庁へ届け出た後でなければ事業を開始してはならない、と旅行業法で定められています。

(旅行業法第7条)


※ 「供託」とは、国の機関(法務局等)である「供託所」に金銭等を預けることです。

【2】営業保証金の供託額について

旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、旅行業者の登録種別毎(第1種~地域限定)に、前事業年度における旅行者との取引額(旅行業務における取引額)により定められています。

新規申請を行う事業者については、初年度の取引き見込額を基に営業保証金額を算定します。

営業保証金は、現金の他、所定の有価証券(国債、地方債)など国土交通省で定める所定の有価証券供託することができます。

また、
供託した営業保証金は、旅行業を廃業する場合には返還されます。

 

営業保証金の最低額は、以下のとおりです。

第一種旅行業者  ⇒ 7,000万円
(取引額が70億未満の場合)

第二種旅行業者  ⇒ 1,100万円
(取引額が7億未満の場合)

第三種旅行業者  ⇒   300万円
(取引額が2億未満の場合)

地域限定旅行業者 ⇒   100万円
(取引額が5000万円未満の場合)

 

営業保証金制度の全体像を下の図に表しました。

旅行業者と取引をした「旅行者」は、旅行業者に対して債権(損害を受けた旅行代金等)が発生した場合、旅行業者等が供託している営業保証金の範囲内で弁済(還付)を受けます。

ただし、弁済を受けることができるのは、旅行業務に関し取引をした旅行者に限定されており、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関は対象外となっています。

 

下の図は、旅行者に営業保証金から旅行代金等が還付されるまでの流れと、還付されたことにより発生する営業保証金の不足額が供託されるまでの流れです。

【3】供託の届出について

供託手続は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)で行います。

営業保証金を供託し、供託したことを登録行政庁に届出でなければ、旅行業務を開始することは出来ません。


新規登録を受けた旅行業者は、登録通知を受けた日から14日以内に、営業保証金を供託し、供託したことを登録行政庁に届出なければなりません。

 

※旅行業者代理業者の供託について。
旅行業者代理業者
は、自ら営業保証金を供託する必要はありません。

ただし、所属旅行業者営業保証金を供託し、供託したことを登録行政庁に届
た後でなければ、その事業を開始することができません。


※所属旅行業者:代理をする旅行業者

【4】営業保証金からの還付(払い戻し)

旅行業者等と(旅行業務について)取引をした「旅行者」は、旅行業者等の倒産などが原因で債権を有することとなったとき(損害を被ったとき)、旅行業者が供託している営業保証金から還付(支払い)を受けることができます。

営業保証金から還付(支払い)を受けようとする旅行者は、登録行政庁に申し立てを行い、証明書の交付を受けてから供託所に返還請求を行います。

※上の図を参照下さい。

【5】営業保証金を追加供託するケース

旅行業者は以下の事由の場合には、供託している営業保証金の差額を追加で供託しなければなりません。

  1. 旅行業者は、国土交通省令の改正があった場合において、供託している営業保証金の額が改正により供託すべき営業保証金の額に不足することとなった場合には、(改正)施行の日から3ヶ月以内にその不足額を追加して供託し、登録行政庁に届出なければなりません。
     
  2. 旅行業者は毎事業年度終了後、旅行者との取引額が増加したことにより、その供託している営業保証金の額が想定する額に不足することとなったときは、毎事業年度終了日の翌日から100日以内に、その不足額を追加して供託登録行政庁に届出なければなりません。
     
  3. 旅行業者は、変更登録を受けたことによりその供託している営業保証金の額が規定する額に不足することとなった場合ときは、その不足額を追加して供託しなければなりません。
     この場合、その不足する額の営業保証金を追加して供託し、供託したことについて登録行政庁に届出をしなければ、変更登録を受けた事業を開始することが出来ません。

    ※上の図を参照下さい。

【6】営業保証金が取り戻せるケース

 

旅行業者は以下の事由により供託している営業保証金の額が規定する額を超えることとなったときは、その超える分の営業保証金を取り戻すことができます。

  1. 国土交通省令の改正により供託すべき営業保証金の額が減額された時
     
  2. 前事業年度の取引額が減少したことにより、供託している営業保証金の額が規定する額を超えることとなった時
     
  3. 変更登録を受けたことにより、供託している営業保証金の額が規定する額を超えることとなった時
     
  4. 旅行業の登録が抹消された時
     
  5. 旅行業協会の保証社員(旅行業協会に加入した旅行業者)となった時

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