旅行業登録、旅行業に関する手続でお悩みの方は、『よなは行政書士事務所』がサポートします。

旅行業登録、旅行業に関する手続に特化した行政書士事務所です。

よなは行政書士事務所

〒114-0011 東京都北区昭和町1-10-11 NSビル403

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旅行業登録、旅行業に関する手続に特化した行政書士事務所

よなは行政書士事務所

〒 142-0053 東京都品川区中延3丁目2番8号
品川中延三郵便局となり

営業時間:10:00~22:00(土日祝も休まず営業中)

旅行業『登録』の手続

【1】地域限定旅行業登録とは?

地域限定旅行業は、自らの営業所のある市町村に隣接する市区町村および観光庁長官の定める区域内(拠点区域内)であれば『募集型企画旅行』の実施が可能です。

その他にも同条件での
「受注企画旅行」※「手配旅行」を取り扱うことができます。        

第1種~第3種等の旅行業に比べ、取り扱える業務範囲がより狭くなるため、営業保証金や基準資産額などの財産要件がより低く設定されています。

 



※『自らの営業所のある市町村等、これに隣接する市町村等』とは
例えば、「東京都港区(営業所)」に募集型企画旅行を実施する営業所がある場合。
「これに隣接する市町村等」とは、千代田、中央、新宿、渋谷、品川、江東の各区 (これに隣接する市町村)

※『観光庁の定める区域内』とは
例えば、「東京都港区 竹芝(営業所)」⇒ 船(一般旅客定期航路)⇒大島(東京都大島町)という旅程の場合

この場合、一般旅客定期航路の船舶が営業所のある港区を出港し、初めて入港する港のある市町村であれば、観光庁の定める区域とされています。

※募集型企画旅行とは
募集型企画旅行とは、旅行会社が旅行目的地および日程、宿泊や交通、観光などのサービス内容や料金を、あらかじめ設定参加者を募る旅行のこと。パッケージツアーまたはパック旅行といわれています。

※受注型企画旅行とは
受注型企画旅行とは、旅行者からの依頼に基づき、旅行会社が旅行の目的地、日程、運送や宿泊など旅行サービスの内容および旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成、提案し、実施する旅行のこと。
具体的には、社員旅行や修学旅行などがこれに該当します。

※手配旅行とは
旅行者が自ら旅行の計画を立て、旅行業者がその旅行にかかわる手配をするのが手配旅行です。
航空券の手配や、宿泊の予約を行います。

【2】地域限定旅行業の業務範囲



地域限定

旅行業

募集企画

旅行

受注企画

旅行

手配旅行

他社募集型
企画旅行

代理販売

海外国内海外国内海外国内海外国内

営業所が所在する市町村と隣接する市町村を範囲とする区域等に限定されていれば、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を実施することが可能です。

【3】登録の要件①

登録拒否事由に該当しないこと

登録申請を行う際、旅行業登録申請者が旅行業法に定められている登録拒否条項に該当する場合、登録は拒否されます(旅行業法第6条 登録の拒否)。

【3】登録の要件②

旅行業務取扱管理者の選任

  • 地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者の選任については、『地域限定旅行業務取扱管理者』『国内旅行業務取扱管理者』または『総合旅行業務取扱管理者』のいずれかの選任が必要です。
     
  • 他社募集型企画旅行の代理販売を行う場合でそれが海外旅行を扱う場合には、『総合旅行業務取扱管理者』の選任が必要となり、同様に国内旅行を取り扱う場合には、『国内旅行業務取扱管理者』の選任が必要となります。
     
  • 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任することが必要で、従業員数10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。 
     
  • ​「旅行業務取扱管理者」は会社の代表者が資格を持っていればOKですし、資格を持っている人を雇うことでももちろんOKです
    代表者が資格保持者である必要はありません。

     
  • なお、​以下の条件を満たすことで旅行業務取扱管理者の兼任が可能になります。

    1.営業所間の距離の合計が40キロメートル以下の場合

    2.旅行業務取扱管理者を兼務させようとする複数の営業所の直近事業年度の旅行業務に関する旅行者との取引額の合計が1億円以下である場合

【3】登録の要件③

基準資産額を満たすこと

第三種旅行業の「基準資産額」は、300万円以上となります。

 

【4】『営業保証金の供託』又は
   『弁済業務保証金分担金の納付』

旅行業の営業を開始するためには、(新規登録の場合)登録の際、営業保証金』を法務局に※供託するか、旅行業協会に入会し、弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。

旅行業協会に入会することで『分担金』の納付額は、供託する額(保証金)の5分の1になります。


※ 「供託」とは、国の機関(法務局等)である「供託所」に金銭等を預けることです。


地域限定旅行業(新規登録の場合)の『営業保証金』、『弁済業務保証金分担金』は以下の通りになります。

営業保証金

法務局に供託する場合)

 弁済業務保証金分担金
旅行業協会に入会する場合)
15万円3万円


 

上記以外にも登録の際、次の点について注意が必要です。

  • 法人で申請する際、会社の事業『目的』(定款・履歴事項全部証明書ともに)について、下記の事項に表記が必要です。
     
  • 会社の事業目的 ⇒ 『旅行業』または『旅行業法に基づく旅行業』としなければなりません。

    旅行業登録において、事業目的の文言はきちんと定められています。
    こちらを満たしていない場合、申請を受け付けてもらえない場合があります。
    会社設立時の際、事業目的を定める際についてはご注意下さい。
    ※事業目的に上記文言の表記がない場合、定款変更、事業目的変更登記が必要です。
    ご注意下さい。

【5】登録の申請先

  • 登録の申請先
    『主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事』となります。

     
  • 登録申請について
    申請時には申請者(代表者)の他に旅行業務取扱管理者も同行することが必須となります。

    また、東京都の場合、旅行業登録を申請する際は、事前に予約が必要となります。(登録申請日は月・水・金)

    ※他府県の場合は基本的に予約は不要ですが、事前連絡が必要な場合があります。
     
  • 新規登録手数料
    新規登録手数料については、各都道府県バラつきがあります。

    東京都の場合9万円となっています。

当事務所は東京都以外にも他府県の登録申請手続の実績があります。
東京都以外の他府県の方もお気軽にご相談下さい。

【6】申請~営業開始まで何日かかる?

「旅行業協会入会手続き」、「登録申請」から「登録許可」、「営業保証金の供託」または「弁済業務保証金分担金の納付」までを含めると約90日程度かかります。

※旅行業協会入会の場合、入会のタイミングによりこれ以上日数がかかる可能性があります。

【7】登録の有効期限

旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年と定められています。
「登録の日から起算して5年」とは、例えば、「平成30年 4月1日」付で登録を受けた旅行業者の有効期間が満了する日は、「平成35年 3月31日」になります。

登録の有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとするときには、
有効期間の満了日の2ヶ月前までに、更新の登録を行わなければなりません。

なお、更新登録を申請した場合、その申請の「受諾もしくは拒否の通知が届くまで」は、有効期間が過ぎても、それまでの登録は有効です。

【8】当事務所の登録手続きにおけるサポート内容
(報酬額に含まれるもの)

1. 事前相談

2. 必要書類の収集

3. 申請書類の作成

4. 申請書類の提出        
 

※旅行業登録の申請時には、申請者様および旅行業務取扱管理者様が出向いていただき面談を行う必要がありますが、その際には当事務所も同行・サポートさせていただきます。   

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当事務所が提供できるサービス

よなは行政書士事務所では旅行業に関する手続について下記の業務を取り扱っております。
下記に表記されていない手続についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

『旅行業登録』手続代行サービス

『旅行業登録後』の手続代行サービス

『旅行業協会 入会等』手続代行サービス

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プロフィール

長年旅行業界に従事。
一念発起し行政書士となる。
旅行事業者様、旅行業界の役に立ちたいとの思いから、旅行業手続専門の行政書士として日々研鑽中です!

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